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創業おうえん資金
最終更新日 2024年9月19日
目次
融資対象者 | 次のいずれかに該当する方
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---|---|
資金使途 | 運転資金及び設備資金 |
融資額 | 3,500万円以内 |
利率(年利) | 固定金利:1.9%以内 |
融資期間 | 運転資金10年以内 設備資金10年以内 |
担保 | 原則不要 |
保証料率 | 0.3%(0.1%助成) |
※NPO法人の方は、本資金のご利用はできません。
融資対象者 | 次のいずれかに該当する方 ただし、申込時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していること。
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---|---|
資金使途 | 運転資金及び設備資金 |
融資額 | 3,500万円以内 |
利率(年利) | 固定金利:1.9%以内 |
融資期間 | 運転資金10年以内 設備資金10年以内 |
担保 | 不要 |
連帯保証人 | 不要 |
保証料率 | 0.5%(0.1%助成) |
その他 | 融資を受けた後、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受ける必要があります。詳細は中小企業庁Webページ下段【「ガバナンス体制の整備に関するチェック」(ガバナンスチェック)について】(外部サイト)をご覧ください。 |
※NPO法人の方は、本資金のご利用はできません。
- 信用保証委託申込書(横浜市信用保証協会所定の様式)
- 申込人(個人・法人)及び連帯保証人(※1)の印鑑証明書(※2、3)
- 納税証明書(※2)又は領収書の写し(納期の到来している横浜市民税)
- 決算書(確定申告書)の写し(原則、直近2期分)
- 法人は履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)又は登記情報提供サービスで取得したもの(※2、3)
- 許認可事業の場合は許認可証の写し
- 設備資金は見積書及びレイアウト・カタログ等の写し
※1 連帯保証人が必要となる場合
※2 証明書は3か月以内の最新のもの
納税証明書はオンラインにて取得の申請可能
※3 横浜市信用保証協会申込時は写しで可
1~7に加え、必要な書類
融資対象者 | 必要書類 |
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共通 | 創業・再挑戦計画書(創業関連保証・再挑戦支援保証用)【協会様式】(外部サイト) |
融資対象者1 | 市区町村が発行する「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」(写)(該当者のみ) |
融資対象者 | 必要書類 |
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共通 | 創業計画書(スタートアップ創出推進保証制度用)【協会様式】(外部サイト) |
融資対象者1 | 市区町村が発行する「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」(写)(該当者のみ) |
※上記以外の書類が必要になる場合があります。
- ①中小企業者は、お取引のある又は最寄りの金融機関に、融資の相談・申込みを行います。
- ②金融機関は、融資の審査後、横浜市信用保証協会に保証を依頼します。
- ③横浜市信用保証協会は、保証の審査後、保証を決定します。
- ④金融機関は融資を実行します。
※横浜市中小企業融資制度の利用にあたっては、金融機関、横浜市信用保証協会の審査があります。
また、各資金の記載内容は概要をお知らせすることを目的としたもので、一切の融資実行・保証承諾をお約束するものではありません。
信用金庫 | かながわ・川崎・さわやか・芝・湘南・城南・世田谷・横浜 |
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銀行 | 阿波・神奈川・きらぼし・群馬・静岡・静岡中央・スルガ・大光・第四北越 |
政府系金融機関 | 商工組合中央金庫 |
このページへのお問合せ
経済局中小企業振興部金融課
電話:045-671-2592
電話:045-671-2592
ファクス:045-664-4867
メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.lg.jp
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