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創業おうえん資金

最終更新日 2024年9月19日

目次

  1. 融資条件
  2. 必要書類
  3. 融資を受けるまでの流れ
  4. 融資のご相談・お申込先(取扱金融機関)
  5. 関連ページ
創業おうえん資金(経営者保証有)
融資対象者次のいずれかに該当する方
  1. これから創業する方(現在事業を営んでいない方に限る)で、1か月以内に市内で個人事業を開始する方、又は2か月以内に市内で会社を設立し事業を開始する方
    ※特定創業支援等事業による支援を受けた旨の証明を受けた方は6か月以内となります。
  2. 既に創業されている方で、次のいずれかに該当する方(当該事業の開始時に他の事業を営んでいない方に限る)
    1. 個人事業を開始し5年未満の方、又は会社を設立し5年未満の方
    2. 個人事業を開始したのち、新たに会社を設立した方が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、個人事業を開始して5年未満の方
  3. 事業を継続している会社により新たに設立(分社化)された会社で、設立の日から5年未満の方(事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立(分社化)する方を含む)
資金使途運転資金及び設備資金
融資額3,500万円以内
利率(年利)

固定金利:1.9%以内

融資期間

運転資金10年以内 設備資金10年以内
(据置12か月以内を含む)

担保原則不要
保証料率

0.3%(0.1%助成)
※保証料率は横浜市信用保証協会による保証料率割引(0.4%)適用後の料率

※NPO法人の方は、本資金のご利用はできません。

創業おうえん資金(経営者保証無)
融資対象者

次のいずれかに該当する方

ただし、申込時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していること。

  1. これから創業する方(現在事業を営んでいない方に限る)で、2か月以内に市内で会社を設立し事業を開始する方
    • ※特定創業支援等事業による支援を受けた旨の証明を受けた方は6か月以内となります。
  2. 既に創業されている方で、次のいずれかに該当する方(当該事業の開始時に他の事業を営んでいない方に限る)
    1. 会社を設立し5年未満の方
    2. 個人事業を開始したのち、新たに会社を設立した方が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、個人事業を開始して5年未満の方
  3. 事業を継続している会社により新たに設立(分社化)された会社で、設立の日から5年未満の方(事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立(分社化)する方を含む)
資金使途運転資金及び設備資金
融資額3,500万円以内
利率(年利)

固定金利:1.9%以内

融資期間

運転資金10年以内 設備資金10年以内
(据置12か月以内(申込金融機関のプロバー融資を同時に受ける、又はすでに受けている場合は36か月以内)を含む)

担保不要
連帯保証人不要
保証料率

0.5%(0.1%助成)
※保証料率は横浜市信用保証協会による保証料率割引(0.4%)適用後の料率

その他融資を受けた後、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受ける必要があります。詳細は中小企業庁Webページ下段【「ガバナンス体制の整備に関するチェック」(ガバナンスチェック)について】(外部サイト)をご覧ください。

※NPO法人の方は、本資金のご利用はできません。

  1. 信用保証委託申込書(横浜市信用保証協会所定の様式)
  2. 申込人(個人・法人)及び連帯保証人(※1)の印鑑証明書(※2、3)
  3. 納税証明書(※2)又は領収書の写し(納期の到来している横浜市民税)
  4. 決算書(確定申告書)の写し(原則、直近2期分)
  5. 法人は履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)又は登記情報提供サービスで取得したもの(※2、3)
  6. 許認可事業の場合は許認可証の写し
  7. 設備資金は見積書及びレイアウト・カタログ等の写し

※1 連帯保証人が必要となる場合
※2 証明書は3か月以内の最新のもの
   納税証明書はオンラインにて取得の申請可能
※3 横浜市信用保証協会申込時は写しで可

1~7に加え、必要な書類

創業おうえん資金(経営者保証有)
融資対象者必要書類
共通

創業・再挑戦計画書(創業関連保証・再挑戦支援保証用)【協会様式】(外部サイト)
※計画書の書き方については、横浜市信用保証協会の解説動画(外部サイト)を参照。
※計画の策定にあたっては、(公財)横浜企業経営支援財団(外部サイト)で相談を受付。

融資対象者1市区町村が発行する「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」(写)(該当者のみ)

創業おうえん資金(経営者保証無)
融資対象者必要書類
共通

創業計画書(スタートアップ創出推進保証制度用)【協会様式】(外部サイト)
※計画の策定にあたっては、(公財)横浜企業経営支援財団(外部サイト)で相談を受付。

融資対象者1市区町村が発行する「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」(写)(該当者のみ)

※上記以外の書類が必要になる場合があります。

  • ①中小企業者は、お取引のある又は最寄りの金融機関に、融資の相談・申込みを行います。
  • ②金融機関は、融資の審査後、横浜市信用保証協会に保証を依頼します。
  • ③横浜市信用保証協会は、保証の審査後、保証を決定します。
  • ④金融機関は融資を実行します。

※横浜市中小企業融資制度の利用にあたっては、金融機関、横浜市信用保証協会の審査があります。
また、各資金の記載内容は概要をお知らせすることを目的としたもので、一切の融資実行・保証承諾をお約束するものではありません。

取扱金融機関一覧
信用金庫かながわ・川崎・さわやか・芝・湘南・城南・世田谷・横浜
銀行

阿波・神奈川・きらぼし・群馬・静岡・静岡中央・スルガ・大光・第四北越
東日本・北陸・みずほ・三井住友・三菱UFJ・山梨中央・横浜・りそな

政府系金融機関商工組合中央金庫

このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部金融課

電話:045-671-2592

電話:045-671-2592

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.lg.jp

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