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振興資金(脱炭素割)
最終更新日 2024年7月29日
目次
融資対象者 | 市内で事業を営んでいる方、又は市内での事業着手が認められる方
※上記の取組をされた方は、合わせて、ぜひ脱炭素取組宣言をお願いします。 |
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資金使途 | 運転資金及び設備資金 |
融資額 | 2億8,000万円以内(協同組合等は4億8,000万円以内) |
利率(年利) | 固定金利又は変動金利のうちから選択できるものとする。
|
融資期間 | 運転資金7年以内 設備資金20年以内 |
担保 | 必要に応じて担保を付ける |
保証料率 | 0.05~1.50%(0.4%助成) |
- 信用保証委託申込書(横浜市信用保証協会所定の様式)
- 申込人(個人・法人)及び連帯保証人(※1)の印鑑証明書(※2、3)
- 納税証明書(※2)又は領収書の写し(納期の到来している横浜市民税)
- 決算書(確定申告書)の写し(原則、直近2期分)
- 法人は履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)又は登記情報提供サービスで取得したもの(※2、3)
- 許認可事業の場合は許認可証の写し
- 設備資金は見積書及びレイアウト・カタログ等の写し
- 「脱炭素割」資格申告書(様式1-(1)(ワード:51KB)、様式1ー(1)(PDF:208KB))(※4)
- 温室効果ガス排出量を算定(※5)した結果を示す書類の写し、又は神奈川県が交付する「かながわ再エネ電力利用事業者認定証」(※6)の写し
※1 連帯保証人が必要となる場合
※2 証明書は3か月以内の最新のもの
納税証明書はオンラインにて取得の申請可能
※3 横浜市信用保証協会申込時は写しで可
※4 「Scope1&2の温室効果ガス排出量」又は「再エネルギー電力切替の旨」を記載
※5
- 温室効果ガス排出量算定方法については限定しないが、取扱金融機関が提携、若しくは公的機関が提供している算定ツールや診断サービスを使用し、算定した結果を示す書類は、算定に使用したツールにより定められた様式を用いる。
- 算定を行った日から3か月以内のもの
- Scope1とは「自社での燃料使用等による直接排出」、Scope2とは「他社から供給された電気・ガス等の使用に伴う間接排出」を指す。
※6 認定証は、認定日された月の属する年度を含む3か年度以内のもの
- ①中小企業者は、お取引のある又は最寄りの金融機関に、融資の相談・申込みを行います。
- ②金融機関は、融資の審査後、横浜市信用保証協会に保証を依頼します。
- ③横浜市信用保証協会は、保証の審査後、保証を決定します。
- ④金融機関は融資を実行します。
※横浜市中小企業融資制度の利用にあたっては、金融機関、横浜市信用保証協会の審査があります。
また、各資金の記載内容は概要をお知らせすることを目的としたもので、一切の融資実行・保証承諾をお約束するものではありません。
信用金庫 | かながわ・川崎・さわやか・芝・湘南・城南・世田谷・横浜 |
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銀行 | 阿波・神奈川・きらぼし・群馬・静岡・静岡中央・スルガ・大光・第四北越 |
政府系金融機関 | 商工組合中央金庫 |
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このページへのお問合せ
経済局中小企業振興部金融課
電話:045-671-2592
電話:045-671-2592
ファクス:045-664-4867
メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.lg.jp
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