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令和元年台風第15号・第19号被災企業向け融資の利子補給について
横浜市中小企業災害対策特別資金利子補給補助金
最終更新日 2021年9月30日
制度概要
令和元年台風第15号又は第19号で被害を受けた市内中小企業の事業の継続及び経営の安定化を図るため、横浜市中小企業融資制度「台風第15号対策特別資金(セーフティネット保証4号型を含む)」又は「台風第19号対策特別資金」(共に新規受付は終了しました。)を利用する事業者のうち、市内の事業用資産に“直接被害”を受けた事業者の利子の全額を補助する制度(中小企業災害対策特別資金利子補給補助金)です。
本制度は、一度中小企業の皆様が金融機関にお支払いただいた利子について、申請に基づき、横浜市が補助(利子補給)する制度です。横浜市への申請は、金融機関が代理で行う仕組みとなっており、初回の申請時のみ、中小企業の皆様が融資を受けた金融機関へ「り災証明書」等を御提出いただければ、原則として次回以降の中小企業者の皆様の手続きは不要です。
各種手続き
原則として、初回の申請時以降に中小企業の皆様が行う手続きは不要です.
ただし、次の場合、所定の手続きが必要になります。
償還予定表の写しの内容に変更があった場合
補助対象資金について、一部繰上返済や、条件変更、金利引下げ等により、提出済みの償還予定表の写しの内容に変更があった場合、
必ず、変更後の償還予定表の写しを、次回の申請時に金融機関を通じて横浜市へ再提出してください。
ただし、償還予定表を紛失し、金融機関での再発行もできなかった場合は、次の書類を金融機関に作成依頼して、
償還予定表の代替として金融機関を通じて横浜市へ提出してください。
「償還予定表代替申告書(様式第11号)」(エクセル:12KB)
廃業等があった場合
本補助金は、令和元年台風第15 号、第19 号の影響により被害を受けた中小企業者が復旧・復興等を図ることを目的としているため、
廃業した方等は交付の対象になりません。 次の項目に該当する方は、経済局金融課金融係(045-671-2592)にご連絡ください。
- 廃業予定、又は廃業した方
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てをした方
- 手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行っている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実が金融機関に対し公表されている方
- 債権者集会により私的整理を開始した方
- 取扱金融機関が横浜市信用保証協会に対し代位弁済の請求をしている方又は代位弁済が行われた方
- 個人事業で代表者が亡くなられた場合及び法人成りした方
- 法人で個人成り・合併等により法人格が消滅した方
所在地、企業名等の変更があった場合
次の書類を横浜市へ直接、御提出ください。
「中小企業災害対策特別資金利子補給補助金変更届出書(様式第10 号)」(ワード:19KB)
代表者、役員の変更があった場合
次の2つの書類を横浜市へ直接、御提出ください。
なお、暴力団員等については本補助金の交付の対象になりません。
「中小企業災害対策特別資金利子補給補助金変更届出書(様式第10 号)」(ワード:19KB)
「中小企業災害対策特別資金利子補給補助金 誓約書」(PDF:103KB)
作成した書類の提出先
郵送の場合
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 横浜市経済局金融課
(「台風利子補給書類在中」と記載してください。)
Eメールの場合
ke-kinyu@city.yokohama.jp
(メールの表題に【台風利子補給】とつけてください。)
申請手続きのイメージ
利子補給に関するお問合せ先
利子補給に関するお問合せ先
横浜市経済局金融課
横浜市中区本町6-50-10
(TEL)045‐671-2592
参考情報
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