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小規模企業特別資金
最終更新日 2024年7月29日
目次
融資対象者 | 小規模企業者の方 ※小規模企業者とは、従業員20人以下(卸売業・小売業・サービス業は5人以下)の方 ただし、サービス業のうち、宿泊業及び娯楽業は20人以下の方 |
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資金使途 | 運転資金及び設備資金 |
融資額 | 2,000万円以内 |
利率(年利) | 固定金利又は変動金利のうちから選択できるものとする。
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融資期間 | 運転資金 10年以内 設備資金 15年以内 |
担保 | 原則として不要 |
保証料率 | 0.40~2.10%(0.1%助成) |
※NPO法人の方は、本資金のご利用はできません。
- 信用保証委託申込書(横浜市信用保証協会所定の様式)
- 申込人(個人・法人)及び連帯保証人(※1)の印鑑証明書(※2、3)
- 納税証明書(※2)又は領収書の写し(納期の到来している横浜市民税)
- 決算書(確定申告書)の写し(原則、直近2期分)
- 法人は履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)又は登記情報提供サービスで取得したもの(※2、3)
- 許認可事業の場合は許認可証の写し
- 設備資金は見積書及びレイアウト・カタログ等の写し
※1 連帯保証人が必要となる場合
※2 証明書は3か月以内の最新のもの
納税証明書はオンラインにて取得の申請可能
※3 横浜市信用保証協会申込時は写しで可
- ①中小企業者は、お取引のある又は最寄りの金融機関に、融資の相談・申込みを行います。
- ②金融機関は、融資の審査後、横浜市信用保証協会に保証を依頼します。
- ③横浜市信用保証協会は、保証の審査後、保証を決定します。
- ④金融機関は融資を実行します。
※横浜市中小企業融資制度の利用にあたっては、金融機関、横浜市信用保証協会の審査があります。
また、各資金の記載内容は概要をお知らせすることを目的としたもので、一切の融資実行・保証承諾をお約束するものではありません。
信用金庫 | かながわ・川崎・さわやか・芝・湘南・城南・世田谷・横浜 |
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銀行 | 阿波・神奈川・きらぼし・群馬・静岡・静岡中央・スルガ・大光・第四北越 |
政府系金融機関 | 商工組合中央金庫 |
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