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事業承継資金(経営者保証不要特別)

最終更新日 2024年4月1日

目次

  1. 融資条件
  2. 必要書類
  3. 融資を受けるまでの流れ
  4. 融資のご相談・お申込先(取扱金融機関)
  5. 関連ページ
事業承継資金(経営者保証不要特別)
融資対象者

次の1~4のいずれかに該当し、かつ5を満たす法人の方

  1. 事業継続をこれから3年以内に実施する事業承継計画を有する方
  2. 事業承継を既に実施(令和2年1月1日~申込時点)し、3年を経過していない方
  3. 事業承継をこれから3年以内に実施する事業承継計画を有し、既存の借入からの借換を行う方
  4. M&A等による事業承継をこれから実施するため、事業継続が困難な事業者の株式や事業用資産等の取得資金を必要とする方
  5. 次の(1)~(4)までに定める全てを満たす方
  • (1)資産超過であること
  • (2)EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること
  • (3)法人と経営者の分離がなされていること
  • (4)返済緩和している借入金がないこと

 ※申込金融機関との与信取引があることが必要となります。
 ※(1)~(3)は直近決算時、(4)は申込日又は令和2年1月31日において満たしていることが必要
 ※EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)

資金使途事業承継計画の実施に必要な資金
ただし、融資対象者1については、個人保証付きではない既往借入金の返済資金を除く。
融資対象者2については、事業承継前における個人保証付き既往借入金(プロパー資金を含む)の借換資金に限る。
融資対象者3については、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(プロパー資金を含む個人保証付き既往借入金の返済資金に限る)に限る。
融資額2億8,000万円以内
利率(年利)

取扱金融機関の所定利率

融資期間

運転資金10年以内 設備資金10年以内
(据置12か月以内を含む)

担保必要に応じて担保を付ける
保証料率

【専門家による確認を受けた場合】
0.00~0.90%(0.25%助成)
【専門家による確認を受けていない場合】
0.20~1.65%(0.25%助成)
(助成はいずれも融資額5,000万円分を上限)

連帯保証人不要とする
  1. 信用保証委託申込書(横浜市信用保証協会所定の様式)
  2. 申込人(法人)の印鑑証明書(※1、2)
  3. 納税証明書(※1)又は領収書の写し(納期の到来している横浜市民税)
  4. 決算書(確定申告書)の写し(原則、直近2期分)
  5. 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)又は登記情報提供サービスで取得したもの(※1、2)
  6. 許認可事業の場合は許認可証の写し
  7. 設備資金は見積書及びレイアウト・カタログ等の写し

※1 証明書は3か月以内の最新のもの
※2 横浜市信用保証協会申込時は写しで可

1~7に加え、必要な書類
融資対象者必要書類
融資対象者1、2
  1. 事業承継計画書(事業承継特別保証制度用)【協会様式】
  2. 財務要件等確認書(事業承継特別保証制度用)【協会様式】
  3. 借換債務等確認書(事業承継特別保証制度用)【協会様式】
  4. 他行借換依頼書兼確認書(事業承継特別保証制度用)【協会様式】(他行からの借入金を含む場合)
  5. ガバナンス体制の整備に関するチェックシート(写)

※ 3,4については個人保証付き既往借入金を借り換える場合
※ 5については、専門家による確認を受けた場合

融資対象者3

  1. 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年省令第22号)の規定による認定書(申請書の写しを含む。)
  2. 認定申請の提出書類
  3. 財務要件等確認書(経営承継準備関連保証(保証人非徴求の特例)・経営承継借換関連保証用)【協会様式】
  4. 借換債務等確認書(経営承継借換関連保証制度用)【協会様式】
  5. 他行借換依頼書兼確認書(経営承継借換関連保証制度用)【協会様式】(他行からの借入金を含む場合)
  6. ガバナンス体制の整備に関するチェックシート(写)

※ 6については、専門家による確認を受けた場合

融資対象者4

  1. 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年省令第22号)の規定による認定書(申請書の写しを含む。)
  2. 認定申請の提出書類
  3. 財務要件等確認書(経営承継準備関連保証(保証人非徴求の特例)・経営承継借換関連保証用)【協会様式】
個人保証付きの既往借入金を借り換える場合
  1. 借換債務等確認書【協会様式】
  2. 他行借換依頼書兼確認書【協会様式】(他行からの借入金を含む場合)

  • ①中小企業者は、お取引のある又は最寄りの金融機関に、融資の相談・申込みを行います。
  • ②金融機関は、融資の審査後、横浜市信用保証協会に保証を依頼します。
  • ③横浜市信用保証協会は、保証の審査後、保証を決定します。
  • ④金融機関は融資を実行します。

※横浜市中小企業融資制度の利用にあたっては、金融機関、横浜市信用保証協会の審査があります。
また、各資金の記載内容は概要をお知らせすることを目的としたもので、一切の融資実行・保証承諾をお約束するものではありません。

取扱金融機関一覧
信用金庫かながわ・川崎・さわやか・芝・湘南・城南・世田谷・横浜
銀行

阿波・神奈川・きらぼし・群馬・静岡・静岡中央・スルガ・大光・第四北陸
東日本・北陸・みずほ・三井住友・三菱UFJ・山梨中央・横浜・りそな

政府系金融機関商工組合中央金庫

このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部金融課

電話:045-671-2592

電話:045-671-2592

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.jp

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