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事業承継資金(経営者保証不要特別)
最終更新日 2024年5月1日
目次
融資対象者 | 次の1~4のいずれかに該当し、かつ5を満たす法人の方
※申込金融機関との与信取引があることが必要となります。 |
---|---|
資金使途 | 事業承継計画の実施に必要な資金 ただし、融資対象者1については、個人保証付きではない既往借入金の返済資金を除く。 融資対象者2については、事業承継前における個人保証付き既往借入金(プロパー資金を含む)の借換資金に限る。 融資対象者3については、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(プロパー資金を含む個人保証付き既往借入金の返済資金に限る)に限る。 |
融資額 | 2億8,000万円以内 |
利率(年利) | 取扱金融機関の所定利率 |
融資期間 | 運転資金10年以内 設備資金10年以内 |
担保 | 必要に応じて担保を付ける |
保証料率 | 【専門家による確認を受けた場合】 |
連帯保証人 | 不要とする |
- 信用保証委託申込書(横浜市信用保証協会所定の様式)
- 申込人(法人)の印鑑証明書(※1、2)
- 納税証明書(※1)又は領収書の写し(納期の到来している横浜市民税)
- 決算書(確定申告書)の写し(原則、直近2期分)
- 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)又は登記情報提供サービスで取得したもの(※1、2)
- 許認可事業の場合は許認可証の写し
- 設備資金は見積書及びレイアウト・カタログ等の写し
※1 証明書は3か月以内の最新のもの
納税証明書はオンラインにて取得の申請可能
※2 横浜市信用保証協会申込時は写しで可
融資対象者 | 必要書類 |
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融資対象者1、2 |
※ 3,4については個人保証付き既往借入金を借り換える場合 |
融資対象者3 |
※ 6については、専門家による確認を受けた場合 |
融資対象者4 |
|
個人保証付きの既往借入金を借り換える場合 |
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- ①中小企業者は、お取引のある又は最寄りの金融機関に、融資の相談・申込みを行います。
- ②金融機関は、融資の審査後、横浜市信用保証協会に保証を依頼します。
- ③横浜市信用保証協会は、保証の審査後、保証を決定します。
- ④金融機関は融資を実行します。
※横浜市中小企業融資制度の利用にあたっては、金融機関、横浜市信用保証協会の審査があります。
また、各資金の記載内容は概要をお知らせすることを目的としたもので、一切の融資実行・保証承諾をお約束するものではありません。
信用金庫 | かながわ・川崎・さわやか・芝・湘南・城南・世田谷・横浜 |
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銀行 | 阿波・神奈川・きらぼし・群馬・静岡・静岡中央・スルガ・大光・第四北陸 |
政府系金融機関 | 商工組合中央金庫 |
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