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小規模企業特別資金(スタートアップ割)

最終更新日 2024年10月31日

目次

  1. 融資条件
  2. 必要書類
  3. 融資を受けるまでの流れ
  4. 融資のご相談・お申込先(取扱金融機関)
  5. 関連ページ
小規模企業特別資金(スタートアップ割)【会社のみ対象】
融資対象者

小規模企業者(※1)の方で、創業から5年以上10年未満の方であり、かつ次のいずれかに該当する方

  1. 横浜市が指定する以下のスタートアップ支援プログラムのいずれかを修了した方
  2. 東工大横浜ベンチャープラザ(外部サイト)に現在入居している方
  3. 横浜市スタートアップビザ」における確認証明書の発行を受けた方
  4. 日本政策金融公庫の以下の貸付を利用している方又は本資金と以下の貸付で協調融資(※2)を受ける方
    • 挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)
  5. 市保証協会が実施する「創業スクール」を修了した方

※1 小規模企業者とは、従業員20人以下(卸売業・小売業・サービス業は5人以下)の方
ただし、サービス業のうち、宿泊業及び娯楽業は20人以下の方
※2 本資金と資本性ローンの融資時期や融資金額等の条件は同じである必要はありません。

資金使途運転資金及び設備資金
融資額2,000万円以内
利率(年利)

固定金利又は変動金利のうちから選択できるものとする。

  1. 固定金利
    • 1年以内 1.2%以内
    • 1年超3年以内 1.6%以内
    • 3年超5年以内 1.8%以内
    • 5年超10年以内 1.9%以内
    • 10年超15年以内 2.0%以内
  2. 変動金利
    • 短期プライムレート+0.4%以内
融資期間

運転資金 10年以内 設備資金 15年以内
(据置12か月以内を含む)

担保原則として不要
保証料率

0.00~1.60%(0.6%助成)

※NPO法人の方は、本資金のご利用はできません。
※【脱炭素割】との併用はできません。

  1. 信用保証委託申込書(横浜市信用保証協会所定の様式)
  2. 申込人(法人)の印鑑証明書(※1、2)
  3. 納税証明書(※1)又は領収書の写し(納期の到来している横浜市民税)
  4. 決算書(確定申告書)の写し(原則、直近2期分)
  5. 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)又は登記情報提供サービスで取得したもの(※1、2)
  6. 許認可事業の場合は許認可証の写し
  7. 設備資金は見積書及びレイアウト・カタログ等の写し

※1 証明書は3か月以内の最新のもの
   納税証明書はオンラインにて取得の申請可能
※2 横浜市信用保証協会申込時は写しで可

1~7に加え、必要な書類
融資対象者必要書類
融資対象者1~3

スタートアップおうえん資金・小規模企業特別資金(スタートアップ割)認定申請書兼認定書【改正版】(様式2(ワード:48KB)様式2(PDF:117KB))、又は該当することが分かる書類
※ 認定申請書兼認定書は、予め横浜市経済局(イノベーション推進課 TEL 045-671-3487)に提出し、認定書の交付を受ける必要があります。なお、認定書の有効期間は、認定の日から3か月以内とします。

融資対象者4

株式会社日本政策金融公庫による融資実行後の金銭消費貸借契約書(写)
※ 金銭消費貸借契約書の写しは、当該融資の返済期間中のものを有効とします。
<協調融資を受ける場合>
中小企業事業で交付される借入申込承諾書(写)、又は国民生活事業で交付されるご融資のお知らせ・借用証書(写)

融資対象者5

市保証協会が授与する創業スクール修了証書(写)
※ 創業スクール修了証書の有効期限は、修了証書授与日から1年以内とします。

  • ①中小企業者は、お取引のある又は最寄りの金融機関に、融資の相談・申込みを行います。
  • ②金融機関は、融資の審査後、横浜市信用保証協会に保証を依頼します。
  • ③横浜市信用保証協会は、保証の審査後、保証を決定します。
  • ④金融機関は融資を実行します。

※横浜市中小企業融資制度の利用にあたっては、金融機関、横浜市信用保証協会の審査があります。
また、各資金の記載内容は概要をお知らせすることを目的としたもので、一切の融資実行・保証承諾をお約束するものではありません。

取扱金融機関一覧
信用金庫

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政府系金融機関商工組合中央金庫

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このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部金融課

電話:045-671-2592

電話:045-671-2592

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.lg.jp

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