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小規模企業特別資金(スタートアップ割)
最終更新日 2024年10月31日
目次
融資対象者 | 小規模企業者(※1)の方で、創業から5年以上10年未満の方であり、かつ次のいずれかに該当する方
※1 小規模企業者とは、従業員20人以下(卸売業・小売業・サービス業は5人以下)の方 |
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資金使途 | 運転資金及び設備資金 |
融資額 | 2,000万円以内 |
利率(年利) | 固定金利又は変動金利のうちから選択できるものとする。
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融資期間 | 運転資金 10年以内 設備資金 15年以内 |
担保 | 原則として不要 |
保証料率 | 0.00~1.60%(0.6%助成) |
※NPO法人の方は、本資金のご利用はできません。
※【脱炭素割】との併用はできません。
- 信用保証委託申込書(横浜市信用保証協会所定の様式)
- 申込人(法人)の印鑑証明書(※1、2)
- 納税証明書(※1)又は領収書の写し(納期の到来している横浜市民税)
- 決算書(確定申告書)の写し(原則、直近2期分)
- 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)又は登記情報提供サービスで取得したもの(※1、2)
- 許認可事業の場合は許認可証の写し
- 設備資金は見積書及びレイアウト・カタログ等の写し
※1 証明書は3か月以内の最新のもの
納税証明書はオンラインにて取得の申請可能
※2 横浜市信用保証協会申込時は写しで可
融資対象者 | 必要書類 |
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融資対象者1~3 | スタートアップおうえん資金・小規模企業特別資金(スタートアップ割)認定申請書兼認定書【改正版】(様式2(ワード:48KB)、様式2(PDF:117KB))、又は該当することが分かる書類 |
融資対象者4 | 株式会社日本政策金融公庫による融資実行後の金銭消費貸借契約書(写) |
融資対象者5 | 市保証協会が授与する創業スクール修了証書(写) |
- ①中小企業者は、お取引のある又は最寄りの金融機関に、融資の相談・申込みを行います。
- ②金融機関は、融資の審査後、横浜市信用保証協会に保証を依頼します。
- ③横浜市信用保証協会は、保証の審査後、保証を決定します。
- ④金融機関は融資を実行します。
※横浜市中小企業融資制度の利用にあたっては、金融機関、横浜市信用保証協会の審査があります。
また、各資金の記載内容は概要をお知らせすることを目的としたもので、一切の融資実行・保証承諾をお約束するものではありません。
信用金庫 | かながわ・川崎・さわやか・芝・湘南・城南・世田谷・横浜 |
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銀行 | 阿波・神奈川・きらぼし・群馬・静岡・静岡中央・スルガ・大光・第四北越 |
政府系金融機関 | 商工組合中央金庫 |
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このページへのお問合せ
経済局中小企業振興部金融課
電話:045-671-2592
電話:045-671-2592
ファクス:045-664-4867
メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.lg.jp
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