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伴走型経営支援特別資金
最終更新日 2024年4月1日
融資対象者 | 経営行動計画を策定した次の1~4いずれかの市内中小企業者
※ セーフティネット保証4号、5号に基づく認定については、以下のページをご覧ください。 |
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資金使途 | 融資対象者1、2:経営の安定に必要な運転資金及び設備資金 |
融資額 | 1億円以内 |
利率(年利) | 固定金利 |
融資期間 | 運転資金10年以内 設備資金10年以内 |
担保 | 必要に応じて担保を付ける |
保証料率 | 融資対象者1、2、4:0.100%(国補助後、横浜市1/2助成) |
連帯保証人 | 次の1及び2を満たす場合、法人代表者の連帯保証を不要とする。
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- 信用保証委託申込書(横浜市信用保証協会所定の様式)
- 申込人(個人・法人)及び連帯保証人(※1)の印鑑証明書(※2、3)
- 納税証明書(※2)又は領収書の写し(納期の到来している横浜市民税)
- 決算書(確定申告書)の写し(原則、直近2期分)
- 法人は履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)又は登記情報提供サービスで取得したもの(※2、3)
- 許認可事業の場合は許認可証の写し
- 設備資金は見積書及びレイアウト・カタログ等の写し
※1 連帯保証人が必要となる場合
※2 証明書は3か月以内の最新のもの
※3 横浜市信用保証協会申込時は写しで可
融資対象者 | 必要書類 |
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融資対象者1 |
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融資対象者2 |
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融資対象者3(1) |
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融資対象者3(2) |
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融資対象者4 |
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連帯保証人を不要とする場合 | 経営者保証免除対応確認書【協会様式】 |
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者、及び指定災害(令和6年能登半島地震による災害)の被害を受けた事業者が金融機関と取り交わす消費貸借契約書のうち、令和7年3月31日までに作成されるものについて、印紙税が非課税となります。(期間が変更となる場合があります。)
- 中小企業者は、お取引のある又は最寄りの金融機関に、融資の相談・申込みを行います。
- 金融機関は、融資の審査後、横浜市信用保証協会に保証を依頼します。
- 横浜市信用保証協会は、保証の審査後、保証を決定します。
- 金融機関は融資を実行します。
※横浜市中小企業融資制度の利用にあたっては、金融機関、横浜市信用保証協会の審査があります。
また、各資金の記載内容は概要をお知らせすることを目的としたもので、一切の融資実行・保証承諾をお約束するものではありません。
信用金庫 | かながわ・川崎・さわやか・芝・湘南・城南・世田谷・横浜 |
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銀行 | 阿波・神奈川・きらぼし・群馬・静岡・静岡中央・スルガ・大光・第四北陸 |
政府系金融機関 | 商工組合中央金庫 |
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