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伴走型経営支援特別資金

最終更新日 2024年4月1日

  1. 融資条件
  2. 必要書類
  3. 消費貸借契約書に係る印紙税非課税措置について
  4. 融資を受けるまでの流れ
  5. 融資のご相談・お申込先(取扱金融機関)
  6. 関連ページ
伴走型経営支援特別資金
融資対象者

経営行動計画を策定した次の1~4いずれかの市内中小企業者

  1. セーフティネット保証4号の認定を受けた方
  2. セーフティネット保証5号の認定を受けた方
  3. セーフティネット保証4号・5号いずれの認定も受けていない次の(1)~(3)いずれかの方
     (1)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高より5%以上減少している方
     (2)最近1か月間の売上高総利益率又は売上高営業利益率が前年同月若しくは直近決算より5%以上減少している方
     (3)直近決算の売上高総利益率又は売上高営業利益率が直近算前期より5%以上減少している方
  4. 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和六年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けた方

※ セーフティネット保証4号、5号に基づく認定については、以下のページをご覧ください。
「セーフティネット保証等認定について」
※ 最近1か月とは、申込書類記入月の前月、前々月又は前々々月です。

資金使途

融資対象者1、2:経営の安定に必要な運転資金及び設備資金
融資対象者3:運転資金及び設備資金
融資対象者4:事業の再建に必要な運転資金及び設備資金

融資額1億円以内
利率(年利)

固定金利
1年以内 0.9%以内
1年超3年以内 1.2%以内
3年超5年以内 1.4%以内
5年超10年以内 1.6%以内

融資期間

運転資金10年以内 設備資金10年以内
(据置60か月以内を含む)

担保必要に応じて担保を付ける
保証料率

融資対象者1、2、4:0.100%(国補助後、横浜市1/2助成)
融資対象者3:0.100~0.575%(国補助後、横浜市1/2助成)

連帯保証人

次の1及び2を満たす場合、法人代表者の連帯保証を不要とする。

  1. 令和2年1月29日時点における直近の決算から「経営者保証免除対応確認書」記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること
  2. 直近の決算における法人と経営者の資産及び経理の分離がなされており、かつ法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等)が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
  1. 信用保証委託申込書(横浜市信用保証協会所定の様式)
  2. 申込人(個人・法人)及び連帯保証人(※1)の印鑑証明書(※2、3)
  3. 納税証明書(※2)又は領収書の写し(納期の到来している横浜市民税)
  4. 決算書(確定申告書)の写し(原則、直近2期分)
  5. 法人は履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)又は登記情報提供サービスで取得したもの(※2、3)
  6. 許認可事業の場合は許認可証の写し
  7. 設備資金は見積書及びレイアウト・カタログ等の写し

※1 連帯保証人が必要となる場合
※2 証明書は3か月以内の最新のもの
※3 横浜市信用保証協会申込時は写しで可

1~7に加え、融資対象者ごとに必要な書類
融資対象者必要書類
融資対象者1
  1. 経営行動計画書(参考様式(エクセル:70KB)
  2. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号認定書(セーフティネット保証4号の認定書)

「セーフティネット保証等認定について」

融資対象者2

  1. 経営行動計画書(参考様式(エクセル:70KB)
  2. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定書(セーフティネット保証5号の認定書)

「セーフティネット保証等認定について」

融資対象者3(1)
  1. 経営行動計画書( 参考様式(エクセル:70KB)
  2. 売上高減少要件確認書(伴走支援型特別保証制度用(一般保証用))【協会様式】
融資対象者3(2)
  1. 経営行動計画書( 参考様式(エクセル:70KB)
  2. 次のいずれかの確認書
  • 売上高総利益率減少要件確認書(伴走支援型特別保証制度用(一般保証用))【協会様式】
  • 売上高営業利益率減少要件確認書(伴走支援型特別保証制度用(一般保証用))【協会様式】
融資対象者4
  1. 経営行動計画書( 参考様式(エクセル:70KB)
  2. 罹災証明書(令和六年能登半島地震による災害に係るものに限る。)の写し
連帯保証人を不要とする場合経営者保証免除対応確認書【協会様式】

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者、及び指定災害(令和6年能登半島地震による災害)の被害を受けた事業者が金融機関と取り交わす消費貸借契約書のうち、令和7年3月31日までに作成されるものについて、印紙税が非課税となります。(期間が変更となる場合があります。)

yuushinonagare


  1. 中小企業者は、お取引のある又は最寄りの金融機関に、融資の相談・申込みを行います。
  2. 金融機関は、融資の審査後、横浜市信用保証協会に保証を依頼します。
  3. 横浜市信用保証協会は、保証の審査後、保証を決定します。
  4. 金融機関は融資を実行します。

※横浜市中小企業融資制度の利用にあたっては、金融機関、横浜市信用保証協会の審査があります。
また、各資金の記載内容は概要をお知らせすることを目的としたもので、一切の融資実行・保証承諾をお約束するものではありません。

取扱金融機関一覧
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このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部金融課

電話:045-671-2592

電話:045-671-2592

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.jp

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