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信用保証について
最終更新日 2023年9月13日
横浜市中小企業融資制度は横浜市信用保証協会と連携した制度です。融資制度のご利用にあたっては横浜市信用保証協会の保証を付けていただきます。
横浜市信用保証協会
横浜市信用保証協会は、「信用保証協会法」に基づき、市内中小企業等の皆様が金融機関から融資を受けるときに「公的な保証人」として融資の道を開くために設立された公的機関です。
保証を受けられる方
横浜市内で事業を営んでいる中小企業者。
ただし、一部保証対象外の業種があります。横浜市信用保証協会のWebページ(外部サイト)をご覧ください。
中小企業者とは・・・
下記(1)資本金又は(2)従業員数のいずれかを満たす法人又は個人事業主を指します。(中小企業信用保険法による)
保証限度額
個人・会社 | 2億8,000万円 | |
---|---|---|
組合 | 4億8,000万円 |
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)等の国の施策による特別な保証に関しては、通常の保証限度額とは別に各々保証限度額が設けられています。
信用保証料
協会の保証を利用して融資を受けた場合は、協会保証の利用の対価として信用保証料が必要です。信用保証料は、融資金額、保証期間、信用保証料率などから計算されます。
保証料計算方法
分割返済の場合
※分割係数…分割返済の場合には、貸付残高が減少していくことを考慮して保証料を計算しています。
分割返済回数 | 均等分割返済 | 不均等分割返済 |
---|---|---|
6回以下 | 0.70 | 0.77 |
7回~12回 | 0.65 | 0.72 |
13回~24回 | 0.60 | 0.66 |
25回以上 | 0.55 | 0.61 |
一括返済の場合
保証料=貸付金額×保証期間×保証料率
責任共有制度
平成19年10月から、信用保証協会が融資額の80%を保証する責任共有制度が導入されました。
横浜市中小企業融資制度は、責任共有制度対象除外制度である一部資金を除き、本制度が適用されます。
信用保証協会と金融機関との関係
責任共有制度には、負担金方式と部分保証方式の2つの方式があり、金融機関ごとにいずれかの方式を採用しています。
保証料率
責任共有制度の対象となる保証については、原則として保証料がお安くなります。なお、金融機関が負担金方式または部分保証方式のいずれであっても、ご負担いただく保証料は同じです。
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
責任共有保証料率 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
対象除外制度
本市融資制度に対応する主な対象外保証制度(100%保証制度)
【小口零細企業保証制度に係る保証 ⇒ 小規模企業特別資金で対応】
責任共有制度の導入にあわせて、小規模企業者の方向けに設けられた全国統一の保証制度です。
【創業関連保険・創業等関連保険にかかる保証 ⇒ 創業おうえん資金等で対応】
創業しようとするもの、あるいは創業してから5年を経過していない中小企業者に対する保証
信用保証についての詳細
横浜市信用保証協会のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
※横浜市中小企業融資制度の利用にあたっては、金融機関、信用保証協会の審査があります。また、各資金の記載内容は概要をお知らせすることを目的としたもので、一切の融資実行・保証承諾をお約束するものではありません。
このページへのお問合せ
経済局中小企業振興部金融課
電話:045-671-2592
電話:045-671-2592
ファクス:045-664-4867
メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.lg.jp
ページID:981-839-201