ここから本文です。

横浜市資本性借入金促進事業

最終更新日 2024年4月1日

日本政策金融公庫の資本性ローンを活用した企業への利子補給について

横浜市では、市内スタートアップ企業等の事業資金の調達を支援するため、日本政策金融公庫の「資本性ローン」を利用する企業に対し、当初3年間の支払利子について、その一部を補助(利子補給)します。また、(公財)横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)による経営支援の優遇を受けられますので、ぜひ御利用ください。

利子補給の手続きについて

令和6年度の利子補給の手続きは令和6年12月頃に掲載する予定です。

利子補給の内容について

対象融資制度

日本政策金融公庫の以下の融資を令和4年3月31日までに受けた方

  •  資本性ローン(挑戦支援資本強化特例制度)【新事業型】(*1)
  •  新型コロナ対策資本性劣後ローン(新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別資金)【新事業型】(*2)

   *1 企業再生による貸付を除きます。
   *2 J-Startupプログラムに選定された企業又は中小企業基盤整備機構が出資する投資ファンドから出資を受けた方を
     対象にした貸付が対象です。

日本政策金融公庫ホームページ
 ■資本性ローン(挑戦支援資本強化特例制度)
  国民生活事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/57.html(外部サイト)
  中小企業事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/57_t.html(外部サイト)
 ■新型コロナ対策資本性劣後ローン(新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別資金)
  国民生活事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/shihonseiretsugo_m.html(外部サイト)
  中小企業事業 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/shihonseiretsugo_t.html(外部サイト)
 ■融資事例について
  http://www.jfc.go.jp/n/finance/keiei/yuushi.html(外部サイト)
 ■日本政策金融公庫の新事業・スタートアップ支援 (ミラサポplus)
  https://mirasapo-plus.go.jp/hint/1988/(外部サイト)

利子補給金の交付対象者

横浜市内に事業所又は事務所がある創業15年以内の中小企業者
詳細の要件は次のとおりです。全ての要件を満たす方が対象となります。

  • 融資の借入年月日時点で中小企業基本法に定める中小企業者であること。
  • 借入年月日時点で創業15年以内(16年を経過していない)であること。
  • 借入年月日時点及び利子補給の交付申請時点で横浜市内に事業所又は事務所があること。
  • 利子補給の該当期間の最終日(12月31日)時点で対象融資制度の利子の支払が延滞中ではないこと。
  • 市民税、事業所税、固定資産税及び都市計画税等を滞納していないこと。

利子補給の該当期間

毎年1月1日から同年12月31日まで

補給金額

利子補給の該当期間に金融機関に支払った利子のうち、融資残高につき年1.0%分を上限(最大50万円/年)
(注1)毎月の支払利率をもとに、年1.0%分を上限で補給金額を算出
(注2)予算を上回る御申請があった場合、予算に達した時点で当該年度における事業は終了します。
   (御申請について、対象制度の貸付実行日の順に、審査・交付決定を行います。)

次のいずれかに該当する方は「支援事業連携特例」が適用され、上記の上限率が年2.0%に優遇されます。

  • 横浜市スタートアップ成長支援拠点「YOXO BOX」における「YOXO アクセラレータープログラム」の支援を受けた方
  • 「令和3年度創業期ビジネス支援事業『ヨコハマ起業家伴走支援プログラム』」の支援を受けた方(「令和元年度横浜アクセラレーションプログラム事業」及び「令和2年度スタートアップ企業伴走支援プログラム事業」を含む)
  • 「The Springboard™ Program in Yokohama」の支援を受けた方

補給対象期間

初回約定利払日の属する月から3年間(36か月)

例えば・・・
融資の借入年月日(契約日)が令和2年4月1日で、初回約定利払日が令和2年5月29日の場合、補給対象期間は初回約定利払日の属する月(令和2年5月)から3年間⇒令和5年4月まで

経営支援について(合計3回まで無料)

対象融資制度を利用し、一定の要件をみたす方には、(公財)横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)による経営支援の優遇があります。経営支援では、経営者が抱える様々な経営課題解決のため、専門家による継続的な経営コンサルティングを行います。

経営支援の対象者

対象融資制度を利用した次の要件をすべて満たす方です。

  • 借入年月日時点で中小企業基本法に定める中小企業者であること。
  • 借入年月日(契約日)時点で創業15年以内(16年を経過していない)であること。
  • 借入年月日(契約日)時点で横浜市内に事業所又は事務所があること。

経営支援の内容

(公財)横浜企業経営支援財団が実施する「経営コンサルティング」

経営コンサルティングとは・・・
経営革新を目指す企業及び創業予定者の方を対象にIDEC横浜に登録している経営・技術・財務・法律などの専門家から構成される「横浜ビジネスエキスパート」が、貴社の経営課題の相談に応じるとともに、適切なアドバイスを行います。「経営戦略」、「IT活用」、「新製品開発」、「販路開拓」、「海外展開」等さまざまな企業の経営課題に御利用できます。

経営支援の優遇回数と期間

3回まで無料(通常、有料)で利用可能
※ご利用は借入年月日の属する年度から3事業年度内のいずれかの年度における4回~10回のコンサルティングのうち3回分

(公財)横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)ホームページ
http://www.idec.or.jp/(外部サイト)

要綱

横浜市資本性借入金促進事業実施要綱(PDF:183KB)

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部金融課

電話:045-671-2592

電話:045-671-2592

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:707-852-327

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews