ここから本文です。
空家を活用した子育て世代転入・定住促進補助金
令和8年4月6日(月曜日)受付開始
最終更新日 2026年3月27日
制度概要
空家を活用した子育て世代転入・定住促進補助金は、市内の空家を購入して転居する子育て世代を対象に、空家の購入費用の一部を補助する制度です。
チラシ(PDF:519KB)
■補助対象経費
空家及び当該空家の敷地となる土地の購入に係る経費
(消費税(地方消費税を含む)、固定資産税及び都市計画税清算金、売買契約に関する費用、登記に要する費用及び仲介手数料を除く)
■補助額について
次のいずれか小さい方の額
ア 補助対象経費の1/2
イ 基礎額100万円に、下記に定める額を加算した額
| 該当要件 | 金額 |
|---|---|
| 3年以上空家の購入 | 30万円 |
| 扶養する子供の数が2人以上 | 40万円 |
| 市外からの転入 | 30万円 |
補助要件
■申請者の要件
| 申請者 | (1)空家及び当該空家の敷地となる土地を購入し、当該空家又は空家を除却し建て替えた住宅※1(兼用住宅を含む)に、実績報告までに転居する子育て世代※2の構成員のうち当該空家の購入者 |
|---|---|
| (2)世帯の構成員が横浜市内にすでに一戸建ての住宅(兼用住宅を含む)を所有していないこと | |
(3)補助金の交付決定を受けてから、10年間は継続して対象となる空家又は空家を除却し建て替えた住宅※1(兼用住宅を含む)に居住する意思があること | |
| (4)市税及び横浜市に対する債務の支払について滞納していないこと | |
| (5)暴力団員でないこと | |
| (6)補助対象経費について、国、横浜市その他の公的機関から他の補助金の交付を受け、又は受ける予定がないこと |
※1 除却し建て替えた住宅への転居は、当該空家が旧耐震基準の場合に限ります
※2【子育て世代の定義】(いずれかを満たすもの)
ア 申請年度の4月1日時点で18歳未満の子(出生予定の子を含む)を有する世帯
イ 申請年度の4月1日時点で夫婦(事実婚等を含む。)のいずれかが49歳以下である世帯
■補助対象空家の要件
| 空家 | (1)横浜市内に存する一戸建て住宅(兼用住宅を含む) |
|---|---|
| (2)申請時点から遡って1年以上、居住その他の使用がなされていないもの | |
| (3)建築基準法に違反していないもの※ | |
| (4)申請者を含む世帯以外の居住又は使用に供されたことがあること | |
| (5)購入前の所有者が申請者の配偶者又は2親等内の親族ではないこと |
※当該空家が旧耐震基準で除却し建て替える場合はこの限りでない
■事業の要件
| 新耐震基準の空家を購入する場合 | 空家へ居住すること |
|---|---|
| 旧耐震基準の空家を購入する場合 | 耐震補強により耐震性を確保して居住すること |
| 当該空家を除却して一戸建の住宅(兼用住宅を含む)に建替えを行い居住すること |
2 申請方法
申請は以下の6段階となります。
申請から補助金の請求まで、同一年度内に行う必要があります。スケジュールに余裕を持って、事前にご相談ください。
①交付申請 令和8年度期限:令和8年11月27日(金曜日)
↓
②交付決定通知
↓
③売買契約、購入
↓
(④耐震改修・建替え(旧耐震基準の場合))
↓
⑤居住
↓
⑥実績報告 令和8年度期限:令和9年1月29日(金曜日)
↓
⑦請求 令和8年度期限:令和9年3月5日(金曜日)
詳しい手続きの流れ、必要書類、よくある質問につきましては下記制度ご案内をご確認ください。
制度ご案内(PDF:637KB)
その他の補助・助成制度
以下記載の補助・助成制度と、当補助制度の併用が可能です。
各制度の窓口で補助要件を申請前に確認してください。
・横浜市既存住宅断熱改修補助制度
・木造住宅耐震改修補助事業
・住宅除却補助制度
・建築物不燃化推進事業補助(エリア限定)
・隣地統合補助(エリア限定)
【フラット35】地域連携型について※5月1日~連携予定
- 空家を活用した子育て世代転入・定住促進補助金を利用し、空家を購入された方が、住宅ローン【フラット35】(住宅金融支援機構)で借入れする場合、所定の要件を満たすことで、借入金利の引き下げを受けることができます。
- 金利引き下げの内容の詳細など、住宅ローン【フラット35】地域連携型の制度については、住宅金融支援機構のウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。
要綱・様式等
4月6日更新予定
このページへのお問合せ
建築局住宅部住宅政策課
電話:045-671-4121
電話:045-671-4121
ファクス:045-641-2756
ページID:420-024-040





