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「空家等管理代行事業者リスト」に掲載を希望する事業者を募集します!
横浜市では遠方にお住まい等、自身で空家等の管理を行うことが難しい方向けに、空家所有者等に代わり、空家等の管理(建物の点検や通風・通水等)を行う事業者をリストにしてホームページで掲載します。まずは、リストを作成するために、所有者等に代わり横浜市内の空家等を管理できる事業者を募集します。
最終更新日 2025年4月22日
空家等管理代行事業者リストの掲載について(事業者向け)
「空家等管理代行業務」とは
適切な管理が空家の老朽化を防ぎます。
外観調査、敷地内の清掃、内観調査、家屋の清掃、家屋の通風・通水、庭木の剪定、除草その他の空家等の適正な管理を所有者等に代わり行い、所有者等へ報告する業務(要綱第2条第1号)
掲載要件
- 横浜市内の空家等について空家等管理代行業務を行うことができる管理代行事業者(法人に限る。) ※市内に事業所がない方も登録できます。
- 自らが行う空家等管理代行業務について、ホームページ等で広報を行うことができる者
- 誓約書(第2号様式)(ワード:16KB)の内容に誓約できる者
事業者リストの掲載までの流れ
1.事前確認
横浜市空家等管理代行事業者登録制度要綱(PDF:125KB)、横浜市空家等対策計画(PDF:5,880KB)及び横浜市空家等管理代行事業者登録制度概要資料(PDF:1,151KB)を御確認いただき、申請条件を満たすか御確認ください。
2.申請書、誓約書の提出
リストに掲載を希望する管理代行事業者は、空家等管理代行事業者名簿登録申請書(第1号様式)(エクセル:24KB)及び誓約書(第2号様式)(ワード:16KB)を市にEメールで提出します。
- 提出先:kc-anzen@city.yokohama.lg.jp (横浜市建築局建築指導課建築安全担当)
- Eメールの件名:「【申請】空家等管理代行事業者登録制度」としてください。
3.審査・公表
市は、申請内容が横浜市空家等管理代行事業者登録制度要綱第3条の要件を満たしていることを審査します。
審査の結果、掲載することとなった管理代行事業者をリストにして公表します。
4.契約
事業者リストを確認した所有者等から依頼があった場合に直接契約を結び、管理代行を行ってください。
※市から事業者を斡旋するものではありません。
※市から空家のリストを提供するものではありません。
掲載期間
掲載期限はありません。継続し掲載されます。(要綱第8条に基づき、名簿から削除された場合を除く)
注1
掲載された事業者は、申請内容を変更する場合は、速やかに空家等管理代行事業者名簿変更申請書(第5号様式)(ワード:17KB)を市に提出してください。
注2
掲載された事業者は、事業者リストから削除を希望する場合は、空家等管理代行事業者名簿削除申請書(第6号様式)(ワード:17KB)を市に提出してください。
関係資料
空家等管理代行事業者リストの利用について(空家等の所有者向け)
遠方にお住まいの方や、自身での管理が難しい空家等の所有者等は、市が掲載する空家等管理代行事業者リストの中から、御自身にあった管理代行事業者を選定し、管理代行の依頼ができます。
詳細な依頼内容や金額については、各事業者のホームページを御確認いただき、不明点等は事業者に直接お問い合わせください。
また、契約にあたっては、複数の事業者から見積を取得することをおすすめします。
注)空家等管理代行業務の内容、料金その他必要な事項については、事業者と空家等の所有者等との合意に基づき決定するものとし、市は一切これに関与しません。
空家等管理代行事業者リスト(令和7年4月22日時点)
事業者リストについては今後、掲載予定です。
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このページへのお問合せ
建築局建築指導課 建築安全担当
電話:045-671-4539
電話:045-671-4539
ファクス:045-681-2434
メールアドレス:kc-anzen@city.yokohama.lg.jp
ページID:826-708-564