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近隣の空家等で お困りの方(樹木の越境など)
最終更新日 2024年6月14日
空家等を適切に管理する責任は、空家等の所有者等にあります。
「 空家等対策の推進に関する特別措置法(外部サイト)」第3条による空家等の所有者等の責務に加え、令和3年3月5日に制定した「横浜市空家等に係る適切な管理、措置等に関する条例」においては、「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等を適切に管理しなければならない。」と規定しています。所有者等には空家等の管理者や法定相続人も含まれます。
近隣の空家に対して当事者ができること
空家に関する近隣同士の問題は、当事者間で解決を図ることが原則になります。ご自身で空家の所有者を調べ、直接改善を依頼する等により、早期解決に繋がる場合があります。
①空家の所有者を調査する場合
ご自身で法務局の窓口やインターネットを通じて、不動産の登記事項証明書を取得することで、空家の所有者を調査することができます。また、自治会・町内会や近隣の方が情報を把握している可能性もあるため、ヒアリングを行うことも有効です。相続人調査が必要な場合は、専門家へご相談ください。
②空家の樹木が越境しており、自らで切取りを検討する場合
令和5年4月1日に改正民法が施行され、越境された土地所有者が樹木の枝を自ら切り取ることが可能な内容が盛り込まれています。適切な手順を踏めば、ご自身で対応可能ですが、切取りをお考えの場合は、専門家へ相談し進めていくことをお勧めします。
「越境した竹木の枝の切取り」(令和5年4月民法改正)(PDF:566KB)
※令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋
③隣の空家が倒れてきそうなど、自宅が侵害を受ける可能性のある場合(現に受けている場合も含む)
近隣の空家の所有者に対して取り得る民法上の手続きとして、自宅等が侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」また、現に侵害を受けている場合には「妨害排除請求」、損害が発生している場合には「損害賠償請求」が規定されています。制度内容については専門家にご相談ください。
相談先 相談内容 専門家団体等(リンクから窓口の案内にジャンプします。) 不動産の登記事項証明書の取得について(①) 法務局 各種証明書請求手続(外部サイト) 空家の所有者の相続人調査について(①)
空家の所有者に対して取り得る民法上の手続きについて(②・③)
よくあるQ&A
Q1 近隣の空家について、市で何か対応してもらえますか?
空家が適切に管理されず、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼす場合については、所有者等を調査したうえで、書面を送る等により状況を伝え、必要に応じて自主改善の働きかけ※等を行うことができます。
※「働きかけ」は、所有者等に対し強制力を持つものではありません。
Q2 空家所有者の情報や、市の対応状況について教えてもらえませんか?
空家に対する一般的な対応の流れについては回答が可能です。なお、個別の指導状況など、所有者の個人情報に関わる内容についてはお伝えできません。
Q3 隣の土地から樹⽊の枝が越境しているので、市で切取れませんか?
越境した樹⽊の枝については、隣の土地の所有者の財産となります。市が越境した枝を切ることはできません。
Q4 空家の樹木が電線に接触しそうで危ない。どうしたらよいか。
電線への樹木の接触や接近により、保安上問題がある場合は、当該電線の管理者にご連絡をお願いいたします。
<電力線の場合>東京電力パワーグリッド株式会社など
<電話線の場合>NTT東日本 故障受付「電線や電柱などの設備不良」(外部サイト)
相談窓口
危険な状況で放置されている空家で、所有者等が分からないなど、お困りの場合は窓口にご相談ください。
※ 空地については、空家法の対象ではないため、 専門家に相談するなど当事者間での解決をお願いしています
相談内容 | 具体的な相談事例 | 担当部署 |
---|---|---|
建物に関すること |
空家の屋根、外壁等の一部が剥離、破損等が生じている |
|
火災に関すること |
空家への侵入により、放火や火遊びのおそれがある等 | 空家等がある区の消防署 |
防犯に関すること |
空家への侵入により、犯罪や非行につながるおそれがある等 |
|
ごみに関すること |
空家の敷地にごみが放置されている等 | 空家等がある区の地域振興課(PDF:411KB) |
衛生害虫に関すること |
衛生害虫等(ハチ、ネズミ等)※の棲み処となっている等 |
空家等がある区の生活衛生課 |
道路側への樹木の繁茂に関すること |
空家の敷地の樹木が道路にはみ出し通行を阻害する等 | 空家等がある区の土木事務所 |
隣地側への樹木の繁茂に関すること |
空家の敷地の樹木が繁茂し、木の枝が隣家の外壁を傷つけている等 |
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このページへのお問合せ
建築局建築指導部建築指導課 建築安全担当
電話:045-671-4539
電話:045-671-4539
ファクス:045-681-2434
メールアドレス:kc-anzen@city.yokohama.jp
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