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近隣の空家等でお困りの方

最終更新日 2023年2月28日

空家等を適切に管理する責任は、空家等の所有者(法定相続人を含む)又は管理者(以下、「所有者等」という。)にあります。
空家等対策の推進に関する特別措置法(外部サイト)」第3条による空家等の所有者等の責務に加え、令和3年3月5日に制定した「横浜市空家等に係る適切な管理、措置等に関する条例」においては、「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等を適切に管理しなければならない。」と規定しています。
民事の問題は民法に基づき当事者間で解決することが基本ですが、空家等が周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼす場合には、横浜市で所有者等を調べたうえで、所有者等に現状をお伝えするとともに、必要に応じて自主改善の働きかけ等を行うことができます。

近隣の空家等について、建物の倒壊や外壁等の落下、樹木繁茂、防犯面での不安などでお困りの方は、相談内容に応じて、各区役所の相談窓口に御相談ください。

相談窓口について

下記表内の相談窓口の担当部署でリンク先がない部署への問合せ先は、こちらをご参照ください。

空家等に関する相談内容に応じた区役所の相談窓口 ※1                    

※1:空地については相談を受け付けておりません。
※2:野生鳥獣(ハクビシン、アライグマ、カラス等)については、環境創造局動物園課(045-671-3448)にお問い合わせください。

相談内容 具体的な相談事例 担当部署
建物に関すること

空家の屋根、外壁等の一部が剥離、破損等が生じている
門又は塀等が傾斜している等

空家等がある区の区政推進課(PDF:271KB)

火災に関すること 空家への侵入により、放火や火遊びのおそれがある等 空家等がある区の消防署
防犯に関すること

空家への侵入により、犯罪や非行につながるおそれがある等
【対応】所轄の警察署に情報提供を行う等

空家等がある区の地域振興課(PDF:271KB)
※緊急の場合は、直接警察署へご連絡ください。(外部サイト)

ごみに関すること 空家の敷地にごみが放置されている等 空家等がある区の地域振興課(PDF:271KB)
衛生害虫等に関すること 衛生害虫等(ハチ、ネズミ等)※2の棲み処となっている等 空家等がある区の生活衛生課
道路側への樹木の繁茂 空家の敷地の樹木が道路にはみ出し通行を阻害する等 空家等がある区の土木事務所
隣地側への樹木の繁茂

空家の敷地の樹木が繁茂し、木の枝が隣家の外壁を傷つけている等

空家等がある区の区政推進課(PDF:271KB)


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このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築指導課 建築安全担当

電話:045-671-4539

電話:045-671-4539

ファクス:045-681-2434

メールアドレス:kc-anzen@city.yokohama.jp

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