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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

 横浜市内にある相続により発生した空き家について、本制度の適用を受けるために必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。

最終更新日 2024年4月12日

お知らせ

本特例措置の適用期間が2027(令和9)年12月31日まで延長されました。

 令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなりました。
 特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

制度の概要

 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除される制度です。
 特例を受けるためには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。
※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上の場合、特別控除額は1人    あたり2,000万円となります。

制度の適用要件

  1. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期限である2016(平成28)年4月1日から2027(令和9)年12月31日までに譲渡すること。
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
  3. 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。(一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(2019年4月1日以降の譲渡のみ)
  4. 相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
  5. 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと。
  6. 譲渡価額が1億円以下であること。
  7. 家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、売買契約書に基づき当該家屋の買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋を取壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も本特例の対象となります。
※適用要件の詳細については、次のホームページをご覧ください。
 ■空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
 ■被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ)(外部サイト)

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について

 申請から交付までの流れ
 交付には、申請書と必要書類をご提出いただく必要があります。


    

申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。
※「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

申請書等の提出について
郵送〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 市庁舎24階 住宅政策課宛

窓口(予約制)

職員が不在の場合があるため、事前にご連絡の上、市庁舎24階住宅政策課までお越しください。
ご連絡先:045-671-4121

※感染症拡大防止のため、郵送での申請をお願い申し上げます。郵送と窓口どちらでも、(特に修正がない場合)交付までにかかる時間に違いはございません。

交付方法について
郵送

提出時にいただいた返信用封筒により郵送します。
※代理人あて郵送交付を希望する場合は、返信用封筒の宛先に代理人ご本人名をご記載ください。

窓口確認書発行後、担当の職員から連絡いたしますので、住宅政策課までお越しください。

家屋と敷地を譲渡する場合

家屋取壊し後、敷地のみを譲渡する場合

買主が譲渡後に耐震リフォーム又は取壊しする場合 ※譲渡日が令和6年1月1日以降の申請に限る

よくある質問と答え

相続人が複数いる場合は、代表して1名が申請すればよいのか。

「被相続人居住用家屋等確認書」は、確定申告時に各相続人で必要となるため、相続人ごとに「被相続人居住用家屋等確認申請書」と添付書類一式を提出してください。

代理人が作成、提出することは可能か。

可能です。その際は、委任状を提出してください。
なお、申請書における申請者の欄は、代理人ではなく、相続人を記入してください。

委任状に様式はあるのか。

特にございませんが、次の事項が記載されているかご確認ください。
①委任者の氏名※、住所、電話番号
②受任者の氏名※、住所、電話番号
③「3000万円特別控除の申請及び受領について委任します。」という文言
※委任状については、委任関係の確認のため、委任者(申請者本⼈)による委任状への押印⼜は自署が必要です。
委任状の参考様式はこちら(ワード:12KB)

添付書類は全てコピーで良いのか。

次の添付資料はコピーでの提出が原則できません。
・被相続人の除票住民票
・相続人の住民票
・家屋の閉鎖事項証明書や土地・家屋の登記事項証明書
なお、空家の相続人が複数いる場合かつ、相続人の1人から原本が提出されている場合のみ、他の申請者はコピーでの提出が可能です(同時期に申請する場合)。
【参考】相続人が複数いる場合(PDF:389KB)

添付書類の一つ、電気、ガスの使用中止日が分かる書類や、広告チラシがない。

添付書類が不足した状態では、確認書の発行はできません。
使用中止日が分かる書類として、使用中止時の検針票や領収書などに、閉栓日や契約廃止日が記載されていれば代替可能です。

生前、被相続人の住民票を、別の住所に異動してしまったが、対象となるか。

①「住民票を異動させた理由」②「被相続人が実際に住んでいた場所(被相続人宅の公共料金の使用量が分かるものや住民票を異動させた日からお亡くなりになった期間が分かるもの)」等を書類で証明していただく必要があります。
例えば、老人ホームに入所していたのであれば、老人ホーム入居契約書等で入所期間を証明する必要があります。
なお、対象の可否につきましては、管轄の税務署にお問い合わせください。

相続人の住民票を、被相続人の住所に異動してしまったが、対象となるか。

①「住民票を異動させた理由」②「相続人が実際に住んでいた場所(相続人宅の公共料金の使用量が分かるもの及び相続人宅宛の相続人名義の郵便物)」を提出していただく必要があります。
なお、対象の可否につきましては、管轄の税務署にお問い合わせください。

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このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅政策課

電話:045-671-4121

電話:045-671-4121

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-jutakuseisaku@city.yokohama.jp

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ページID:318-225-231

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