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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

横浜市内にある相続により発生した空き家について、本制度の適用を受けるために必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。

最終更新日 2023年2月28日

お知らせ

令和4年4月1日から被相続人居住用家屋等確認申請書の様式が変わりました。

令和4年4月1日以降は新様式での申請をお願いいたします。
※添付書類のうち、「被相続人の除票住民票」「相続人の住民票」「家屋の閉鎖事項証明書」は、写しでの提出(コピー不可)のみとなりました。ご申請をお考えの方は、ご注意ください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応について

原則、申請は郵送でお願いいたします。

ご申請をお考えの皆様には、ご不便ご面倒をおかけいたしますが、なにとぞご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

制度の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が創設されました。
特例を受けるためには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。

制度の適用要件

  1. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
  2. 特例の適用期限である2016年4月1日から2023年12月31日までに譲渡すること。
  3. 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。
  4. 相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
  5. 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと。
  6. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
  7. 譲渡価額が1億円以下であること。
  8. 家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

※一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(2019年4月1日以降の譲渡のみ)。
※譲渡日以降に家屋を取壊しした場合、家屋付きでの譲渡とみなされます。
※適用要件の詳細については、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について

交付には、申請書必要書類をご提出いただく必要があります。
交付まで3週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、できるだけ早めにご申請ください。
申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。
※「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

■申請書等の提出について

  • 郵送で申請する場合は、宛先は建築局住宅政策課(231-0005、横浜市中区本町6-50-10市庁舎24階)になります。
  • 窓口で申請する場合は、職員が不在の場合があるため、事前にご連絡ください。(045-671-4121)

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請をお願い申し上げます。郵送と窓口どちらでも、(特に修正がない場合)交付までにかかる時間に違いはございません。

家屋と敷地を譲渡する場合

家屋取壊し後、敷地のみを譲渡する場合

よくある質問と答え

よくある質問と答え(更新中)
【参考】相続人が複数いる場合(PDF:360KB)

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このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅政策課

電話:045-671-4121

電話:045-671-4121

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-jutakuseisaku@city.yokohama.jp

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