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空家を手放したい方へ(解体・売却に利用できる補助制度の紹介など)
空家の解体・売却に関連して、相談ができる専門家団体や支援制度を紹介しています。ご利用にあたっては各制度の担当課にお問い合わせください。
最終更新日 2024年3月29日
- 1.相談可能な専門家団体のご紹介や、支援について
- ・専門家団体のご紹介
- ・建物の解体費用、土地の売却価格はどのくらいだろう?(横浜市版 すまいの終活ナビ)
- 2.補助金を利用して建物や塀を解体したい
- ・住宅除却補助制度
- ・建築物不燃化推進事業補助
- ・ブロック塀等改善事業
- 3.建物の解体・売却等に係る税の優遇措置を受けたい
- ・空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
- ・身近なまちの防災施設整備事業(防災広場整備)
1.相談可能な専門家団体のご紹介や、支援について
専門家団体のご紹介
- 解体・売却について相談が可能な各団体を紹介しています。各団体と横浜市は空家等対策に関する協定を締結しています。
相談内容 | 専門家団体等(リンクから窓口の案内にジャンプします) |
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空家の売買・賃貸について相談したい | |
空家を売買した場合の実勢価格や、 | 一般社団法人 神奈川県不動産鑑定士協会 |
空家の建替えについて相談したい |
建物の解体費用、土地の売却価格はどのくらいだろう?(横浜市版 すまいの終活ナビ)
- 「すまいの終活ナビ」を利用することで、土地建物の面積や最寄り駅、接する道の幅などの条件から「建物の解体費用」や解体後の「土地の売却価格」の概算額を無料で把握することができます。※株式会社クラッソーネとの連携協定によるサービスです。
制度概要 担当部署 建築局建築指導課安全担当 TEL 045-671-4539
2.補助金を利用して建物や塀を解体したい
住宅除却補助制度
- 昭和56年5月末以前に建築確認を得て着工され、本市の耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された2階建て以下の木造住宅(在来軸組工法)に対して、解体工事に要する費用を補助します。(長屋、共同住宅の「空家・貸家」については、倒壊のおそれがある空家と判定されたものを除き補助対象外になります。)
制度概要 補助上限額 課税世帯:20万円 非課税世帯:40万円 ※床面積、見積金額による補助額設定あり 担当部署 建築局建築防災課耐震事業担当 TEL 045-671-2943
建築物不燃化推進事業補助
- 地震火災対策における重点対策地域内の、昭和56年5月末以前の建築物などの老朽建築物に対して、解体工事に要する費用を補助します。なお、新築工事費用の一部も補助が受けられる可能性があります。
制度概要 対象地域 重点対策地域(神奈川区、西区、中区、南区、磯子区の一部地域)および、対策地域の一部(鶴見区、神奈川区、南区、磯子区、金沢区の一部地域)
補助上限額 150万円 ※床面積、見積金額による補助額設定あり 担当部署 都市整備局防災まちづくり推進課 TEL 045-671-3595
ブロック塀等改善事業
- 地震によるブロック塀等の倒壊を防止し、歩行者の安全性を確保するため、道路等に面する高さ1m以上で倒壊の恐れのある危険なブロック塀等の解体、解体とセットで行う軽量フェンス等の新設工事に要する費用を補助します。
制度概要 補助上限額 10m未満:30万円 10m~20m未満:40万円 20m以上:50万円
※解体・新設長さ、見積金額による補助額設定あり担当部署 建築局企画部建築防災課 TEL 045-671-2930
3.建物の解体・売却等に係る税の優遇措置を受けたい
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
- 相続した空家(敷地を含む)又は解体後の敷地をおおむね3年以内に譲渡した場合、税務署への申告により、譲渡所得から最大3,000万円の特別控除を受けられる可能性があります。相続直前まで当該家屋に被相続人が一人で居住していたこと、令和9年12月31日までに譲渡すること等の要件があります。
制度概要 担当部署 建築局住宅政策課 TEL 045-671-4121
身近なまちの防災施設整備事業(防災広場整備)
このページへのお問合せ
建築局建築指導課建築安全担当 …制度内容については、各制度の担当部署にお問合せください
電話:045-671-4539
電話:045-671-4539
ファクス:045-681-2434
メールアドレス:kc-anzen@city.yokohama.jp
ページID:996-858-556