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ブロック塀等改善事業
最終更新日 2024年10月25日
令和6年度の補助金交付申請の受付を開始いたしました。(受付期間:令和6年12月末まで) |
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平成30年6月の大阪府北部における地震では、ブロック塀の倒壊が原因で人命に関わる被害が発生しました。このことを受け、横浜市では、地震発生時における歩行者への被害を防止する観点から、市内全域でコンクリートブロック塀等の改善工事費の一部を補助しています。
補助金交付申請の前に事前相談を行い、現地調査等の上、回答を受ける必要があります。事前相談の申し込みから回答までには2か月程度要しますので、補助金の申請をお考えの方はご注意ください。
1補助制度の概要
(1)対象エリア
横浜市全域
※「狭あい道路拡幅整備事業」の対象となる場合は、「ブロック塀等改善事業」は原則利用できません。
狭あい道路整備促進路線の後退用地のブロック塀の撤去や移設については狭あい道路担当(電話:045-671-4544)にご相談ください。
(2)対象ブロック塀等
原則として、以下のア~ウ全てを満たしているもの
ア道路等(※1)に面していること
イ高さ1m以上のブロック塀等(※2)であること。
ウ地震時に倒壊するおそれのあるもの。(※3)
※1「道路等」とは、道路法の道路、建築基準法第42条に規定する道路又は第43条第2項の規定にかかる空地、その他これらに類するもので市長が認めるもの
※2「ブロック塀等」とは、コンクリートブロック塀、コンクリート製の塀、石積塀、万年塀その他これらに類する塀
※3事前相談を受けた後、市職員又は市が委託する専門家が現地を確認し判定。
(3)補助金を申請できる方
ブロック塀等の所有者又は管理者
2補助対象となる工事
施工業者は、市内に本社のある事業者から選定してください。
除却:道路等に面するブロック塀等を原則全て除却する工事
新設:ブロック塀等の除却とセットで行う、軽量なフェンス等(※4)(※5)又は生垣の新設工事
※4幅員が4m未満の道路等の場合、軽量なフェンス等又は生垣を新設する費用は、原則補助対象外です。
※5「軽量なフェンス等」とは、ネットフェンス、アルミフェンス、その他これらに類する塀
【注意】
補助金交付申請を行った年度内に補助金の支払い手続きが完了する必要があります。
2月末までに工事の完了及び完了報告書の提出してください。
2月末までに工事の完了及び市への完了報告書の提出がない場合は、補助金の交付ができません。
3補助額
ブロック塀等の除却工事 | 軽量なフェンス等の新設工事 |
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補助対象となる工事費の9/10 又は 長さ×13,000円/mを乗じた額
| 補助対象となる工事費の1/2 又は
のいずれか低い額 |
上記の除却工事を軽量なフェンス等の新設工事を合わせた上限額は塀の長さに応じて |
4主な手続きの流れ
5ブロック塀等の改善工事等について相談できる窓口
補助制度についてのお問合せは建築局建築防災課(電話:045-671-2930)にお問い合わせください。
※次の窓口は改善工事等の相談窓口となっておりますので、補助制度についてのお問合せは受け付けておりません。
6事前相談お申込み方法
7補助金交付申請関係
補助金交付申請の前に事前相談を行い、回答を受ける必要があります。
事前相談の申し込みから回答までには2か月程度要しますので、補助金の申請をお考えの方は注意してください。
補助金交付申請 |
【申請手続きを委任される場合】 【ブロック塀等の所有者が申請者以外にいる場合】 | |
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工事完了後の様式 | ||
変更が生じた場合の様式 | 【補助金の交付申請後に、申請手続きを取り止める場合】 【補助金の交付決定後に、金額や工事の内容を変更する場合】 【補助金の交付決定後に、軽微な変更を行う場合】 【補助金の交付決定後に、申請を取り下げる場合】 |
※補助金交付申請の前に、事前相談をする必要があります。
8要綱
9問合せ先
横浜市建築局企画部建築防災課
電話:045-671-2930(受付時間:平日午前8時45分から12時まで、午後1時から5時15分まで)
〒231-0005横浜市中区本町6-50-10市庁舎25階(案内図)
10関連情報
ブロック塀の除却・移設・改善等に係る補助制度のご相談
ブロック塀等の改善にあたり、どの事業をご利用になれるか、事前相談でお答えいたします。
詳しくは、建築局建築防災課(電話:045-671-2930)までお問い合わせください。
- 狭あい促進路線の後退範囲のブロック塀の除去や移設
狭あい道路拡幅整備事業
建築局建築防災課(電話:045-671-4544) - ブロック塀等に関するお知らせ
ブロック塀に関する一般的なご相談等
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