- 横浜市トップページ
- ビジネス
- 分野別メニュー
- 建築・都市計画
- 住まいや建物の防災と補助制度
- 道路に面したブロック塀等の改善
- ブロック塀等改善事業
ここから本文です。
ブロック塀等改善事業
最終更新日 2026年4月1日
平成30年6月に発生した大阪府北部地震では、ブロック塀の倒壊が原因で人命に関わる被害が発生しました。このことを受け、横浜市では、災害時におけるブロック塀等の倒壊を防止し、歩行者の安全を確保する観点から、コンクリートブロック塀等の改善工事に要する工事費の一部の補助を行っています。
1 令和8年度の補助金交付申請について
令和8年4月1日から、申請の受付を開始しました。
- 事前相談 受付期間:令和8年4月1日~令和8年12月31日(当日消印有効)
- 補助金申請 受付期間:令和8年4月1日~令和8年12月31日(当日消印有効)
※予算の上限に達し次第、受付を終了します。
※令和8年度中に補助金交付申請をお考えの方は、令和8年10月31日までに事前相談にお申込みください。
2 補助制度の概要
ブロック塀等改善事業チラシ(拡大)(PDF:2,430KB)
(1) 補助金を申請できる方
ブロック塀等の所有者又は管理者
(2) 対象エリア
横浜市全域
※「狭あい道路拡幅整備事業」の対象となる場合は、原則、「ブロック塀等改善事業」のご利用はできません。
※ 狭あい道路整備促進路線の後退用地のブロック塀の撤去や移設については、建築局 建築防災課 狭あい道路担当(電話:045-671-4544)へご相談ください。
(3) 補助対象のブロック塀等
原則として、以下のア~ウ全てを満たしているもの
ア 道路等(※1)に面していること
イ 高さ1m以上のブロック塀等(※2)であること。
ウ 地震時に倒壊するおそれのあるもの。(※3)
※1 「道路等」とは、道路法の道路、建築基準法第42条に規定する道路又は第43条第2項の規定にかかる空地、その他これらに類するもので市長が認めるもの
※2 「ブロック塀等」とは、コンクリートブロック塀、コンクリート製の塀、石積塀、万年塀その他これらに類する塀
※3 事前相談を受けた後、市職員又は市が委託する専門家が現地を確認し判定。
(4) 補助対象となる工事
施工業者は、市内に本社のある事業者から選定してください。
除却:道路等に面するブロック塀等を原則全て除却する工事
新設:ブロック塀等の除却とセットで行う、軽量なフェンス等(※4)(※5)又は生垣の新設工事
※4 幅員が4m未満の道路等の場合、軽量なフェンス等又は生垣を新設する費用は、原則補助対象外です。
※5 「軽量なフェンス等」とは、ネットフェンス、アルミフェンス、その他これらに類する塀
新設工事における補助対象工事イメージ図(拡大)(PDF:367KB)
(5) 補助額
| ブロック塀等の除却工事 | 軽量なフェンス等の新設工事 |
|---|---|
補助対象となる工事費の9/10 又は 長さ×13,000円/mを乗じた額
| 補助対象となる工事費の1/2 又は
のいずれか低い額 |
上記の除却工事と軽量なフェンス等の新設工事を合わせた上限額は塀の長さに応じて | |
3 申請手続きの流れ
4 事前相談の申込方法
事前相談票に必要事項をご記入いただき、Eメール・FAX・郵送でお申込みください。
申込みにあたりご不明な点がございましたら、下記担当までお問い合わせください。
- ブロック塀等改善事業の補助金交付申請をお考えの場合は、まず申請前に事前相談を受けていただく必要があります。(事前相談は無料です。)
- 事前相談のお申し込みから調査結果のご回答までには約2か月間を要しますので、補助金の申請をお考えの場合はお早めに事前相談のお申込みをお願いします。
- この事前相談は、改善をお考えのブロック塀等の補助対象範囲や補助要件への適合の可否を、所有者等の立会いのもと調査するものです。ブロック塀等の劣化状況や安全性を調査するものではございません。
(1) 事前相談票(事前相談の申込書)
(2) 事前相談の申込先・お問い合わせ先
建築局 企画部 建築防災課
- 電話:045-671-2930
- ファクス:045-663-3255
- メールアドレス:kc-block@city.yokohama.lg.jp
- 郵送:〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 市庁舎25階 建築局建築防災課ブロック塀等改善事業担当 宛
※事前相談票の記載例
(3) 事前相談に関する注意事項
1 この書類を提出することができる方について
ブロック塀等の所有者又は管理者の方に限ります。
2 現場調査について
- 現場調査を実施しますので、現場調査希望日をご記入ください。ご希望に添えない場合は、こちらからご連絡させていただきます。
- 現場調査希望日は、この書類を提出する日から2週間以上先、12月28日~1月5日以外、かつ、3月19日以前の日程をご記入ください。
- 現場調査日が決まりましたら、現場調査日の1週間前までに文書にてお知らせします。
- 補助対象の該否等については、現場調査後、4週間程度で回答します。
5 補助金の申請方法
ブロック塀等改善事業の補助金交付申請をお考えの場合は、まず申請前に、無料の『事前相談』を受けていただく必要があります。
事前相談のお申し込みから調査結果のご回答までには約2か月間を要しますので、補助金の申請をお考えの場合はお早めに事前相談のお申込みをお願いします。
(1) 補助金交付申請(申請書類様式)
【申請書類】
- 補助金交付申請書(第1号様式)(ワード:30KB)
- 納税状況調査同意書(第4号様式)(ワード:25KB)(所有者が複数いる場合は、全員分必要)
- 誓約書(第5号様式)(ワード:23KB)
- 見積書(市内に本社がある業者のもの。)
- 見積もりを取得した業者の本社が市内にあることを証明する書類
- 除却等の範囲がわかる図面(現場調査報告書等に明示したもの)
- 現況のブロック塀等の状況が分かる写真(おおむね1か月以内のもの)
- 新設するフェンス等の整備計画図、仕様書等(新設補助の場合)
【申請手続きを委任される場合】
【ブロック塀等の所有者が申請者以外にいる場合】
※申請書類の記載例
(2) 申請内容に変更が生じた場合
【補助金の交付申請後に、申請手続きを取り止める場合】
【補助金の交付決定後に、金額や工事の内容を変更する場合】
【補助金の交付決定後に、軽微な変更を行う場合】
【補助金の交付決定後に、申請を取り下げる場合】
6 工事完了報告・補助金請求
7 要綱
横浜市ブロック塀等改善事業補助金交付要綱(PDF:491KB)
8 ブロック塀等の改善に関する補助制度・一般相談等に関するお問い合わせ先
(1) ブロック塀等の改善に関する補助制度について
≪問合せ先≫
横浜市 建築局 企画部 建築防災課 事務担当(電話:045-671-2930)
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10市庁舎25階(案内図)
(※受付時間:平日午前8時45分から12時まで、午後1時から5時15分まで)
(2) ブロック塀等の安全点検及び一般的なご相談等について
≪問合せ先≫
建築局 建築指導部 情報相談課 相談担当(電話:045-671-2953)
(3) 狭あい道路における後退範囲のブロック塀の除去や移設について
≪問合せ先≫
建築局 企画部 建築防災課 狭あい道路担当(電話:045-671-4544)
9 ブロック塀等の改善工事に関する外部相談窓口
次の窓口はブロック塀等の改善工事等の相談窓口となっておりますので、補助制度に関するお問合せは受け付けておりません。
補助制度についてのお問合せは、建築局建築防災課(電話:045-671-2930)にお問い合わせください。

このページへのお問合せ
ページID:311-307-379





