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横浜市の空家等対策について

 このページでは横浜市の空家等対策についてご紹介しています。

最終更新日 2024年4月26日

横浜市空家等対策計画について

 横浜市では、平成27年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」)が施行されたことを受け、「横浜市空家等対策計画」(平成28年2月策定、平成31年2月改定、令和6年3月改定)に基づき、「空家化の予防」、「空家等の流通・活用促進」、「管理不足空家等の防止・解消」を取組の柱として、総合的な空家等対策を推進しています。

担当部署:建築局住宅政策課 TEL 045-671-4121

詳細については「住宅政策に関する計画」ページ

横浜市空家等対策協議会について

 空家法の施行に伴い、空家等対策を総合的かつ計画的に実施するために、法第7条に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、法第8条に規定する「協議会」(横浜市空家等対策協議会)を組織します。

 担当部署:建築局住宅政策課 TEL 045-671-4121

詳細については「横浜市空家等対策協議会」ページ

空家等管理活用支援法人について

制度概要

 令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行された空家法において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」)に係る制度が創設されました。
 この制度は、支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む自治体の補完的な役割を果たしていくことを狙いに創設されたものです。

担当部署:建築局住宅政策課 TEL 045-671-4121

空家等管理活用支援法人の指定について

 本市では、支援法人の指定に係る方針を定めるまでの間、支援法人の指定を行わないこととします。
 なお、「本市の方針」などが決定次第、ホームページ等で公表させていただきます。

管理が不足する空家への対策について

横浜市空家等に係る適切な管理、措置等に関する条例について

 空家等の適切な管理を義務化するなど空家等の所有者等の責務を明確にし、特定空家等に起因する危険への対応として標識設置や所有者等がいない場合などにおける応急的危険回避措置を講じることができるようにするため、令和3年3月5日に「横浜市空家等に係る適切な管理、措置等に関する条例」(以下、「空家条例」)を制定し、令和3年8月1日に施行しました。

担当部署:建築局建築指導課安全担当 TEL 045-671-4539

空家条例のポイント

●空家等の所有者等による適切な管理の義務化
 空家法では努力義務となっている、所有者等による空家等の適切な管理を空家条例では義務とします。
●標識設置
 特定空家等に起因する危険を周知するために、空家法の規定より早く、勧告の段階で行政が現地に標識を設置することができます。
●危険回避措置
 特定空家等の所有者等がいない場合などで、外壁の剥離等により⽣命・⾝体に重⼤な危険が迫っているときには、⾏政が応急的に危険を回避する最⼩限の措置をすることができます。
 措置の例:カラーコーンの設置による注意喚起、部材の⼀部撤去など
横浜市空家等に係る適切な管理、措置等に関する条例条例(本文)(PDF:155KB)

条例リーフレットや、適切な管理が行われていない空家等の改善に向けた流れについて

空家条例を紹介するリーフレットを作成しています。リーフレット内で、適切な管理が行われていない空家等の、改善に向けた流れについてもご紹介しています。

空家条例リーフレット(PDF:794KB)

市民意見募集結果

 2020(令和2)年10月1日から10月30日まで条例案の骨子に対するパブリックコメントを行いました。

詳細については「住宅政策関係の意見募集情報」

特定空家等について

 横浜市では、周辺へ著しい悪影響、危険等をもたらす空家等については、空家法第2条第2項に基づく「特定空家等」として認定し、改善指導を迅速に進めていきます。
 具体的には、次のような状態の空家等を「特定空家等」として認定し、改善に向けて空家法に基づく指導等を行っています。

具体例(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空家等の一例)

・空家である建築物全体が概ね1/20超の傾斜が生じている
・2階以上の部分の屋根及び外壁の一面の概ね1/4以上の剥離、破損等が生じているもの
・高さ1.2mを超える門、塀等で、概ね1/20超の傾斜又は著しいひび割れ等が生じているもの等
特定空家等の認定基準(令和3年5月改正)(PDF:1,361KB)

市民意見募集結果

 2021(令和3)年4月9日から4月22日まで認定基準の改定案に対する市民意見募集を行いました。


詳細については「住宅政策関係の意見募集情報」

横浜市市民協働条例第15条に基づく相互評価について

 横浜市市民協働条例第15条に基づき、実施した市民協働事業の成果、役割分担等について相互に評価した結果を掲載します。

 担当部署:建築局住宅政策課 TEL 045-671-4121

横浜市市民協働条例(PDF:257KB)

令和3年度

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このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅政策課

電話:045-671-4121

電話:045-671-4121

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-jutakuseisaku@city.yokohama.jp

建築局建築指導部建築指導課 建築安全担当

電話:045-671-4539

電話:045-671-4539

ファクス:045-681-2434

メールアドレス:kc-anzen@city.yokohama.jp

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