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横浜市建築局建築防災課 耐震事業担当
電話:045-671-2943
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ファクス:045-663-3255
メールアドレス:kc-mokutai@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年4月1日
新型コロナウイルス感染症に係る緊急対応について
横浜市住宅除却補助事業は、耐震性が不足する木造住宅等の除却工事費用を市が補助する制度です。
申請の前に行っていただく耐震診断は、10月末までにお申込みいただき、結果報告書を12月末までに取得してください。
1.昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工された建築物
ただし、令和5年度から長屋、共同住宅の「空家・貸家」については2.(2)に該当する場合を除き補助対象外になります。
2.次のいずれかに該当するもの
(1)市の耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された2階建て以下の木造住宅(在来軸組構法)
(2)市へ事前相談票を提出した結果、倒壊等のおそれがある空家と判断されたもの
(注意)原則対象建築物を全て除却工事するもの
※横浜市木造住宅耐震診断士派遣事業を利用し、上部構造評点が1.0以上と判定された住宅は、対象外です。
※住戸が複数ある住宅(建築物の一部が隣の建築物と接しているものを含む)の場合は、お問い合わせください。
※混構造(木造以外の構造を含む建物)や、特殊な形状等の場合は、必ず申請の前に補助の対象となるか相談してください。
※交付決定通知が交付されてから、除却工事をする事業者と契約し工事着手してください。
※空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)を適用する場合でも、本除却補助制度を申請することが出来ます。
※倒壊等のおそれのある空家の事前相談については、建築指導課建築安全担当(空家担当:045-671-4539)へお問い合わせください。
除却工事費用に対して、下表の費用のうち最も低い額を補助します。
補助金額 |
---|
200,000円(課税世帯)・400,000円(非課税世帯) |
対象建築物の延べ面積(㎡)×13,500円/㎡に1/3を乗じた額 |
対象建築物の除却工事に要する費用に1/3を乗じた額 |
<非課税世帯>補助対象建築物の所有者全員及びそれらの世帯員全員の住民税(道府県民税、都民税、市町村税及び特別区民税)
が過去2年間非課税の世帯のこと
住宅除却補助事業の申請受付は12月末までです。(市の耐震診断を10月末までにお申し込みしてください。)
また、市から交付される「補助金交付決定通知書」受領後でなければ、契約・工事着手できませんのでご注意ください。
2月末までに工事を完了し、市へ完了報告書を提出してください。
■ 主な手続きの流れはこちら(PDF:135KB)
補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付申請書等の手続きが必要です。申請時に必要な書類については「申請時必要書類リスト」をご覧ください。申請時に必要な書類の注意点等も記載しておりますので必ずご覧ください。
■ 申請時必要書類リスト(PDF:215KB)
なお、申請書等は、建築局建築防災課での窓口配布のほか横浜市住宅除却補助事業 申請書等ダウンロード一覧からダウンロードすることができます。
除却工事を行うことができる事業者は、以下の要件を満たす必要があります。
見積金額が100万円以上となる場合は、2者以上の見積書の提出が必要となります。また、「補助金交付決定通知書」受領後、見積金額が低い方の事業者と契約となります。見積金額が高い方の事業者とは契約できませんのでご注意ください。
横浜市企画部建築防災課耐震事業担当
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