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令和8年度 既存住宅断熱改修補助制度

戸建ての既存住宅に対し、断熱改修工事により断熱性能の高い省エネ住宅へ改修し、市内に定住する方へ「既存住宅断熱改修補助制度」を行っています。

最終更新日 2026年3月27日

令和8年度既存住宅断熱改修補助制度概要
制度概要チラシ

お知らせ

補助金の概要

既存住宅断熱改修補助金の概要です
既存住宅断熱改修補助金の概要

▶ 必ず「補助金の詳細内容について」をご確認ください。

補助金タイプの簡易診断フローです

補助金の詳細内容について

1 補助要件

4種類の要件 【①住宅の要件、②事業者の要件、③契約の要件、④補助対象者の要件 】があります。全てを満たしてください。

■ ①住宅の要件

対象住宅
住宅要件の概要

■ ②事業者の要件

補助金の申請手続きや受け取り、補助対象者への還元は、「 よこはま健康・省エネ住宅 事業者登録・公表制度」に登録されている(又は登録予定の)「事業者が行います。
個人の方が直接申請することはできません。

 ▶ 事業者の要件 詳細

■ ③契約の要件

令和7年4月1日以降に、補助対象者と事業者の間で、次のどちらかの契約を締結してください。

工事請負契約

・既存住宅に工事を行う方(1棟断熱改修型(工事契約タイプ)または部分断熱改修型(工事契約タイプ)の方)
・補助対象者と事業者で契約を締結すること

売買契約

・工事が完了した住宅を購入し、引越しする方(1棟断熱改修型(買取再販タイプ)または部分断熱改修型(買取再販タイプ)の方)
・補助対象者と事業者(宅地建物取引業者であること)で契約を締結すること

■ ④補助対象者の要件

子育て世代の住替え補助 ( 1棟断熱改修型(工事契約タイプ)・1棟断熱改修型(買取再販タイプ))・・・【 最大補助金額 150万円 】

次の全ての要件を満たす世帯とする
要件

(1)次の①または②を満たす子育て世代であること。
 ①平成20年4月2日以降に出生した子(出生予定の子を含む)を有する世帯
 ②令和8年4月1日時点で夫婦(事実上婚姻関係、婚姻の予約者、「横浜市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」の宣誓又は申告を行った者を含む。)のいずれかが49歳以下である世帯

(2)世帯全員が、補助対象住宅以外から補助対象住宅に、申請日以降から令和9年2月28日までの間に引越し(住民票の移転)を行うこと。
(3)令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に、所有権の移転の登記の申請をすること。(世帯構成員の持分の合計が100%の場合に限る。)

▶ その他の要件 詳細


定住補助(1棟断熱改修型(工事契約タイプ)・ 部分断熱改修型(工事契約タイプ))・・・【 最大補助金額 120 万円】

次の全ての要件を満たす世帯とする

要件

(1)令和9年2月28日時点で補助対象住宅に住んでいる(住民票の記録がある)こと。
(2)申請日において、既存住宅の所有権を有していること。(世帯の構成員の持分合計が50%以上である場合に限る。)
(3)工事が申請日から令和9年2月28日までの間に完了し、実績報告期限までに実績報告を行うこと。
▶ その他の要件 詳細

定住補助( 1棟断熱改修型(買取再販タイプ)・ 部分断熱改修型(買取再販タイプ))・・・【 最大補助金額 120 万円】

次の全ての要件を満たす世帯とする
要件(1)補助対象住宅以外から補助対象住宅に、申請日以降から令和9年2月28日までの間に引越し(住民票の移転)を行うこと。
(2)令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に、所有権の移転の登記の申請をすること。(世帯の構成員の持分合計が50%以上となる場合に限る。)
▶ その他の要件 詳細


2 申請方法

申請は以下の4段階となります。①は任意ですが、②③④は期限内に手続きが必要です。

予約申請(任意手続きです。予算の確保が目的であり、交付決定は担保されていません。)
  ↓
本申請(要件の適合等を審査し、交付決定を行います。)
  ↓
実績報告(本申請どおり行為が完了したか審査し、額確定を行います。)
  ↓
④補助金請求(市から事業者へ支払いを行いますので、補助対象者へ還元してください。※請求方法は対象者のみにお知らせします。)

■① 予約申請(任意)

予約申請は、補助対象世帯の利便性向上のため、条件を満たす断熱改修の設計の段階での予約申請を受け付け、
原則4か月間予算を確保するもので、申請は任意です。
交付決定は、「② 本申請」の申請・審査後に行いますので、予約申請は交付を担保するものではないことに、ご留意ください。

(1)受付期間(予約申請)

受付開始

令和8年4月1日

締切令和8年11月30日

 (2)必要書類
    予約申請必要書類一覧

 (3)申請方法
    以下の電子申請システムから申請してください。(※申請フォームは令和8年4月1日より表示されます)
   【令和8年度 既存住宅断熱改修補助制度 予約申請受付フォーム】

■② 本申請

(1)受付期間(本申請)

受付開始

令和8年5月1日

締切令和8年11月30日

 (2)必要書類
    本申請必要書類一覧

 (3)申請方法
    詳細は令和8年5月1日に掲載します。

■③ 実績報告

(1)受付期間(実績報告)

受付開始

令和8年6月1日

締切

交付決定通知書にて個別に通知します。通知書を必ず確認してください。


 (2)必要書類
    実績報告必要書類一覧

 (3)申請方法
    詳細は令和8年6月1日に掲載します。

■ 変更申請

■ 取下げ届

3 固定資産税・都市計画税の減額措置

省エネ住宅の新築や、改修工事をした住宅について、固定資産税・都市計画税の減額措置が適用される場合があります。
詳しくは横浜市財政局固定資産税課のウェブページをご覧ください。
適用に当たっては、減額の要件等を満たす必要があります。
家屋についての減額制度

4 【フラット35】地域連携型

5月上旬の連携開始を予定しています。詳細は5月上旬にこのホームページへ掲載しますので、今しばらくお待ちください。
なお、対象となる方は以下の全てを満たす方を予定しています。(新築など、本補助金を利用されない方は対象となりません。)

  • 中古住宅を新たに購入する
  • 既存住宅断熱改修補助制度を利用する
  • 「1棟断熱改修型」で断熱等級6以上とする(※部分断熱改修は対象外)

このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅政策課

電話:045-671-2922

電話:045-671-2922

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-kizondannetuhojo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:533-655-321

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