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令和6年度省エネ住宅住替え補助制度(※申請受付は終了しました)

横浜市では、子育て世帯等を対象に、最高レベルの断熱性能を備えた省エネ住宅等への住替えに要する費用の一部を補助することで、省エネ性能のより高い住宅の普及及び空家の流通の促進を図りながら、子育て世代の市内転入・定住の促進につなげることを目的として、横浜市省エネ住宅住替え補助制度を実施しています。このたび、好評をいただいた令和5年度のモデル事業の成果を踏まえ、6年度は制度を拡充して本格実施します。

最終更新日 2025年3月15日

お知らせ

  • 令和7(2025)年3月14日:実績報告の受付は終了しました。
  • 令和6(2024)年12月24日:【よくあるご質問】を掲載しました。申請にあたっては、「申請の手引き(PDF:2,360KB)」と「よくある質問」をご確認ください。(※随時更新)
  • 令和6(2024)年11月30日:【重要】本申請の最終締切は令和6年11月30日で締め切りました。(※ただし、「建売タイプ(新築型)」・「買取再販タイプ(リノベ型)」で予約済みの案件については、令和7年2月28日までに住替えが可能なものに限り令和7年1月31日まで受付けています)
  • 令和6(2024)年11月11日:【重要】本申請の最終締切は令和6年11月30日までです。過ぎた場合は申請できなくなりますので、早めの申請をお願いします。
  • 過去のお知らせ

1 はじめに

住替えた後の補助申請はできない

連絡先

2 令和6年度のポイント

  • 最大補助額を100万円から150万円に(国等の補助金との併用可)
  • 新たに太陽光発電設備と蓄電池等の両方を設置した場合、補助額を50万円加算
  • 補助件数を令和5年度モデル事業100件から350件に拡充
  • 申請を行う住宅事業者等は、実績報告までに、「よこはま健康・省エネ住宅 事業者登録・公表制度」の登録が必須。

3 資料など

申請を検討される方は、まず当手引きをご一読ください。

要綱第4号様式、要領第1号~4号様式をZipファイルでダウンロードできます。

4 補助制度の概要

以下に記載の内容は、補助制度の概要です。
詳しい補助要件については、必ず「申請の手引き」を確認してください。

4-1補助対象世帯

申請時において次のいずれかの世帯をいう

  • 平成18年4月2日以降に出生した子(出生予定の子も含む)を有する世帯
  • 令和6年4月1日時点で夫婦のいずれかが49歳以下である世帯

4-2補助の主な要件

ア  次のいずれかの住宅(対象住宅)へ令和6年4月1日~令和7年2月28日に住替え※1ること

対象住宅の要件
 要件詳細

新築型

断熱等性能等級6又は7の省エネ性能を有している住宅

(1) 市内の新築住宅であること。
(2) 断熱等性能等級(日本住宅性能表示基準における断熱等性能等級のこと)6又は7の省エネ性能を有していること。

(3) 土砂災害特別警戒区域外の住宅であること。

リノベ型

窓など全ての開口部が断熱改修(ZEHレベル以上)されており、新耐震基準に適合している住宅

(1) 市内の既存住宅であること。
(2) 子育てエコホーム支援事業補助金交付要綱第4第2号で規定する開口部の断熱改修のうち、ZEHレベルの省エネ性能に適合するリノベーション工事を実施していること。ただし、既にZEHレベルの省エネ性能に適合しているものについては、この限りでない。

(3) 耐震性能を確保した建築物であること。

※1 令和7年2月28日までに所有権保存又は移転の登記申請、令和6年4月1日~令和7年2月28日までの間に対象住宅の所在地に住所を有する者として住民登録の届出を行うこと

イ 市内の自己所有物件 (持ち家)からの住替えではないこと

ウ  次のいずれかの契約※を令和5年4月1日以降にしていること

契約の要件
新築型

「断熱等性能等級6又は7の省エネ性能を有している新築住宅」の工事のための契約や、取得するための契約

リノベ型窓など全ての開口部を断熱改修するためのリノベーションの契約や、断熱改修された既存住宅を取得するための契約

※住替え前であれば現在工事中でも補助対象

4-3補助金額

補助金額

最大1 50万円

基礎額 70万円

市外から転入※1した場合 30万円を加算

再エネ設備※2を設置した場合 50万円を加算

※1 申請時に既に横浜市内に住民登録されている場合は、市外転入の対象外
※2 太陽光発電設備及び蓄電池又は昼間沸上げ形自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯器(いわゆる、おひさまエコキュート)を同時設置する場合

5 申請受付期間

5-1予約申請(任意)【受付終了】

受付期間(予約申請)
受付開始令和6年3月28日 10時~
締切令和6年9月30日(予算上限に達した時点で終了)

予約申請について:補助対象世帯の利便性向上のため、条件を満たす住宅の新築やリノベーションの設計の段階(注文住宅など)や、建築確認申請の段階(建売住宅など)での予約申請を受け付け、6か月間予算を確保します。

5-2本申請

受付期間(本申請)
受付開始

令和6年7月1日~

締切

【受付終了】
注文住宅タイプ(新築型)
既存住宅リノベタイプ(リノベ型) 

令和6年11月30日まで

建売タイプ(新築型)
買取再販タイプ(リノベ型)

令和6年11月30日まで
予約済みの案件であり、かつ令和7年2月28日までに住替えが可能なものは令和7年1月31日まで

6 申請方法

令和6年度省エネ住宅住替え補助制度の申請・実績報告の受付は終了しました。

7 その他の支援

7-1 フラット35【地域連携型】について

  • 横浜市と住宅金融支援機構が連携することにより、省エネ住宅住替え補助を利用し、あわせて【フラット35】で借入れする場合、所定の要件を満たすことで、補助金の交付とあわせて借入金利の引き下げを受けることができます。
  • 横浜市へのフラット35【地域連携型】の申請は、当補助制度を利用することが前提条件です。当補助制度の交付決定がされない場合、フラット35【地域連携型】の金利引き下げは利用できません。
  • 金利引き下げの内容の詳細など、フラット35及びフラット35【地域連携型】の制度については、住宅金融支援機構のウェブサイトをご覧ください。
【申請方法】

原則、省エネ住宅住替え補助の本申請と同時に利用申請書を提出してください

利用をご希望される補助対象世帯の方は、住替え補助の本申請前に横浜市建築局住宅政策課(045-671-2922)にご相談の上、「【フラット35】地域連携型利用申請書」を本申請時に添付して提出してください。
【フラット35】地域連携型利用申請書(エクセル:34KB)

7-2 固定資産税・都市計画税の減額措置について

省エネ住宅の新築や、改修工事をした住宅について、固定資産税・都市計画税の減額措置が適用される場合があります。
詳しくは横浜市財政局固定資産税課のウェブページをご覧ください。
適用に当たっては、減額の要件等を満たす必要があります。

7-3 その他の補助・助成制度

以下記載の補助・助成制度と、当補助制度の併用は可能です。記載外の制度との併用可否については、申請窓口(横浜市住宅供給公社)にご相談ください。

横浜市の支援制度

国の支援制度

子育てエコホーム支援事業、先進的窓リノベ2024事業、給湯省エネ2024事業

その他の省エネ住宅関連制度(補助金等)

横浜市で実施している令和6年度省エネ住宅住替え補助制度と併せて、国や県などが実施している支援制度(補助金等)も活用できる場合があります。主なものを一覧にまとめましたので、参考にご覧ください

【よくあるご質問】

申請の手引き(PDF:2,360KB)」の中からお問合せの多い事項について掲載しています。
申請にあたっては、必ず「申請の手引き(PDF:2,360KB)」を確認してください。(※随時更新)

【よくあるご質問】
◆本申請関係◆
Q1Q. 新築型の再エネ加算の要件を教えてください。申請の手引き(PDF:2,360KB) P16
A. 建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)において、 『ZEH』の評価・認証を受けた新築住宅であって、 太陽光発電設備とあわせて、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)等からの 太陽電池モジュール認証を受けた蓄電池又は 昼間沸上げ形 自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯器(いわゆるおひさまエコキュート)を同時に設置する場合が対象です。Nearly ZEH等の 『ZEH』ではないもの、「昼間沸上げ形自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯器」ではない ヒートポンプ給湯機(いわゆるエコキュート)は対象外です。
◆実績報告関係◆
Q2Q. 実績報告はいつまでにすればよいですか。 
A. 住替え日により異なりますので、「横浜市省エネ住宅住替え補助金交付決定通知書」に記載の「実績報告期限」までに提出してください。なお、実績報告の最終「修正」期限は令和7年3月14日(金曜日)です。最終修正期限までに、実績報告の添付資料がそろわない場合、補助金が交付できません。 
Q3Q. 実績報告時に、「対象住宅(建物)の所有者が分かる書類」として登記事項全部証明書が必要とのことですが、 登記情報提供サービスの写しでもよいですか。申請の手引き(PDF:2,360KB) P31
A. よいです。『表題登記のみの完了では要件を満たしません』ので『建物の権利部がわかるもの』として所有権移転登記もしくは所有権保存登記の建物の登記事項全部証明書をご提出ください。
Q4Q. 対象住宅(建物)の所有権の保存(又は移転)の登記が令和7年2月末日までに必要とのことですが、登記の『申請』が2月下旬の予定であるため、登記事項全部証明書の『発行』が間に合いません。どうしたらよいですか。申請の手引き(PDF:2,360KB) P31

A. 次の①及び②のご対応をしてください。
『令和7年2月末日までに対象住宅の所有権の保存(又は移転)の登記を申請』を行った上で、交付決定通知書に記載の実績報告期限までに「建物の所有権登記申請書の写し」及び「申請書が受付されたことがわかる書類」を添付して実績報告申請をする。
②後日、登記が完了され次第速やかに(実績報告期限から2週間以内を目途に)登記事項全部証明書を提出する。
 なお、令和7年2月末日までに必要な登記は、建物の所有権の保存(又は移転)の登記であり、『表題登記のみの完了では要件を満たしません』のでご注意ください。

Q5Q. 住民票の代わりに住民票記載事項証明書でもよいですか。申請の手引き(PDF:2,360KB) P31
A. 住民票記載事項証明書ではなく、住民票が必要です。住民票には令和7年2月28日までに世帯全員の転入・転居、続柄が記載されていることが必要です。(ただしマイナンバーは記載なし)
Q6Q. 「建設住宅性能評価書」を取得していないため、「設計住宅性能評価書」や「建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)評価書」の提出でもよいですか。

申請の手引き(PDF:2,360KB)P32
様式および記入例

A. 「設計住宅性能評価書」および「建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)評価書」は、実績報告では使用できませんので、写真報告を行ってください。 写真は、工事中(断熱施工等)工事完了後(窓等)のカラー写真及び写真の撮影位置がわかる図面を、要領第3号様式にて提出してください。
  なお、平面図には壁等の断熱写真の番号や写真撮影方向の矢印を表示するよう記載してください。

Q7Q. 工事契約代金が変更となった場合は、変更契約書の提出が必要ですか。申請の手引き(PDF:2,360KB) P32

A. 必要です。最終的な工事契約金額の総額(税抜き)がわかるよう、変更後の工事契約代金の総額(税抜き)や、現契約に追加契約を行った場合は、変更契約書等と実績報告の工事金額が一致するよう全ての契約書を提出してください。
  また、補助金を還元している場合は、還元したことがわかる書類(変更契約書とその内訳書、内容の記載がある領収書など)添付してください。

Q8Q. 再エネ加算を受ける場合、どのような書類(写真等)が必要ですか。申請の手引き(PDF:2,360KB) P33
A. 太陽光発電設備の設置図面設置写真、蓄電池(又はおひさまエコキュート)の設置写真銘板(製造者名・製品型番・製造番号が確認できるもの)の写真が個別の機器ごとに必要です。
Q9

Q. 銘板の「製造者名・製品型番・製造番号」が確認できる写真とは、どのようなものですか

申請の手引き(PDF:2,360KB) P33
A. 製品本体に貼付されている製品ラベルを撮影してください。なお、本申請時に「要領第2号様式」で記載した製品型番が確認できるものとしてください。写真では同一型番が確認できない場合は、カタログや納品書・保証書等の補足資料を提出してください。

8 問い合わせ先

令和6年度当補助制度の申請窓口・問い合わせは「横浜市住宅供給公社 街づくり事業課」になります。


電話:045-451-7830 ※受付時間9:00~17:00(土日祝除く)

メール:eco-house@yokohama-kousya.or.jp

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このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅政策課

電話:045-671-2922

電話:045-671-2922

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-sumikaehojo@city.yokohama.lg.jp

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