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建築局住宅部住宅政策課
電話:045-671-2922
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子育て世帯等が行う最高レベルの断熱性能を備えた省エネ住宅等への住替えに要する費用の一部を補助することで、省エネ性能のより高い住宅の普及及び空家の流通の促進を図りながら、子育て世代の市内転入・定住の促進につなげます。
最終更新日 2023年6月1日
以下のいずれかの世帯※2:
※1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者、「横浜市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」(令和元年11月13日制定)に基づき宣誓又は申告を行った者及び行おうとする者を含む。ただし、婚姻の予約者は実績報告時点で婚姻関係を結んでいること。
※2 二世帯住宅(例えば三世代同居するケース)への住替えは、条件によりますので、事前にご相談ください。
要件 | 詳細 | |
---|---|---|
新築型 | 断熱等性能等級6又は7の省エネ性能を有している住宅 | (1) 市内の新築住宅であること。 |
リノベ型 | 窓など全ての開口部が断熱改修(ZEHレベル以上)されており、新耐震基準に適合している住宅※3 | (1) 市内の既存住宅であること。 |
※1令和6(2024)年3月31日までに、住替え先の住宅の所有権の保存または移転の登記を行うこと。所有権は、対象住宅に住替える補助対象世帯の構成員が持つ必要があります。
※2 令和5(2023)年4月1日~令和6(2024)年3月31日までの間に、補助対象世帯の構成員全員の住民登録の届出を行うこと。
※3 住替えた後に、要件に適合することになるものを含む。
※4 二世帯住宅(例えば三世代同居するケース)への住替えは、条件によりますので、事前にご相談ください。
※住替える補助対象世帯の構成員同士が共有している場合(例えば、夫婦で共有している物件から、当該夫婦が一緒に住替える場合)は対象外です。
※補助対象世帯構成員が親族と共有する物件からの転居は除く。
※1 注文住宅タイプの場合、例えば断熱の仕様や工事の請負金額が確定する契約が該当します。予約申請を行いたい場合は、上記の契約前に交わしている設計の発注先を決定するための契約や、申し込みに関する書面取り交わしの段階で申請可能です。なお事業者により一連の流れや書面の名称が異なるため、不明点がございましたらお問い合わせください。
※2 既存住宅リノベタイプの場合、対象住宅の要件(窓など全ての開口部が断熱改修(ZEHレベル以上)など)を満たすことが分かる契約が対象になります。
新築型 | 最大100万円 | 基礎額 70万円 市外から転入した場合 30万円を加算 |
---|---|---|
リノベ型 |
※対象住宅に対し、本補助金以外の国又は地方公共団体を財源とした補助金が交付される場合、『条件を満たす住宅を新築又はリノベーションする工事契約』及び『条件を満たす住宅の取得のための売買契約』の金額から当該補助金額を差し引いた金額が70万円(市外の場合は100万円)を下回る場合は、その下回った金額が補助限度額となります。
令和5(2023)年4月3日以降予算上限に達するまで(遅くとも令和5(2023)年11月30日まで)
予約申請とは:補助対象世帯の利便性向上のため、条件を満たす住宅の新築やリノベーションの設計の段階(注文住宅など)や、建築確認申請の段階(建売住宅など)での予約申請を受付、承認された場合は、承認日から原則3か月間(6か月まで延長可)予算を確保します。
令和5(2023)年4月3日以降予算上限に達するまで(遅くとも令和5(2023)年12月28日まで)
原則、住替え(住民登録の届出)後30日以内に報告をしてください。
※住替えが年度末になり、実績報告が令和5年度内にできない場合は、別途年度内の履行確認と実績報告期限を指示します。
①契約に係る乙(補助対象世帯)の甲(住宅事業者等)に対する債務(最終支払いに限る。)に充当する方法
②現金で支払う方法
こどもエコすまい支援事業者(住宅省エネ2023キャンペーンサイト)(外部サイト)
①契約に係る乙(補助対象世帯)の甲(住宅事業者等)に対する債務(最終支払いに限る。)に充当する方法
②現金で支払う方法
対象住宅の要件 | 申請区分 | 説明 | 申請フロー(参考) |
---|---|---|---|
新築型 | 注文住宅タイプ |
既に所有している既存住宅や土地があり、対象住宅の要件を満たすために新築の工事契約を結んでおり、工事完了後に住替える場合。 |
|
建売タイプ | 既に対象住宅の要件を満たしている新築住宅の売買契約を結んでおり、今後住替える場合。 |
||
リノベ型 | 買取再販タイプ |
既に対象住宅の要件を満たしている既存住宅の売買契約を結んでおり、今後住替える場合。 |
|
既存住宅リノベタイプ |
既に所有している既存住宅があり、対象住宅の要件を満たすための工事契約を結んでおり、工事完了後に住替える場合。※4月1日以降の住民票異動であれば、住替えた後にリノベーション工事する場合も対象。 |
A 新築型(注文住宅タイプ)及び リノベ型(既存住宅リノベタイプ)の予約申請フォーム(外部サイト)
※電子申請・届出システムの記入例 (注文住宅タイプ、既存住宅リノベタイプ用)(PDF:857KB)
B 新築型(建売タイプ)及び リノベ型(買取再販タイプ)の予約申請フォーム(外部サイト)
A 新築型(注文住宅タイプ)及び リノベ型(既存住宅リノベタイプ)の本申請フォーム(外部サイト)
※電子申請・届出システムの記入例 (注文住宅タイプ、既存住宅リノベタイプ用)(PDF:1,250KB)(令和5年5月19日更新)
B 新築型(建売タイプ)及び リノベ型(買取再販タイプ)の本申請フォーム(外部サイト)
電子申請・届出システム(※後日公開)に、実績報告書(第16号様式)の記載事項を入力し、必要書類をデータ添付の上報告していただきます。
実績報告の内容が適当と認められた場合は、補助金額確定通知書により事業者に通知します。(補助対象世帯には、補助金額確定のお知らせにより通知します)
電子申請・届出システムから請求していただきます。
手続き詳細は補助金額確定通知の際にお知らせします。
本補助金では、予約申請時、住替え後など、随時、申請された住宅事業者等及び補助対象世帯にアンケート・ヒアリング等の調査にご協力いただきます。
調査については、別途依頼いたします。
横浜市と住宅金融支援機構が連携することにより、省エネ住宅住替え補助を利用し、あわせて【フラット35】で借入れする場合、所定の要件を満たすことで、補助金の交付とあわせて借入金利の引き下げを受けることができます。
※詳細については、下記の住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
※横浜市への【フラット35】地域連携型の申請は、省エネ住宅住替え補助を利用することが前提条件です。
<金利引下げ>
①住宅ローン【フラット35】の金利引き下げ(当初10年間、年0.25%)(子育て支援)※要綱第2条(1)アに規定する世帯(18歳未満の子がいる世帯)が対象になります。
②住宅ローン【フラット35】の金利引き下げ(当初5年間、年0.25%)(グリーン化)※要綱第2条(1)イに規定する世帯(夫婦のいずれかが49歳以下である世帯)によるもので、補助の対象となる要件を備えた新築住宅へ住替える者(注文住宅タイプ又は建売タイプ)が対象になります。
<受付開始日>
令和5年4月3日
<申請方法>
利用をご希望される補助対象世帯の方は、住替え補助の本申請前に住宅政策課あてにご相談ください。
<【フラット35】地域連携型の詳細>
制度概要、適用要件等については、下記住宅金融支援機構ホームページでご確認ください。
⇒住宅金融支援機構ホームページ(外部サイト)
本補助金は「横浜市木造住宅耐震改修促進事業」との併用が可能です。
「横浜市木造住宅耐震改修促進事業」の詳細については、以下のウェブサイトを参照ください。
本補助金は「こどもエコすまい支援事業」「先進的窓リノベ事業」「給湯省エネ事業」との併用が可能です。
各支援制度の詳細については、各ウェブサイトを参照ください。
令和5年4月に一部改正しました
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