ここから本文です。

令和5年度省エネ住宅住替え補助制度

子育て世帯等が行う最高レベルの断熱性能を備えた省エネ住宅等への住替えに要する費用の一部を補助することで、省エネ性能のより高い住宅の普及及び空家の流通の促進を図りながら、子育て世代の市内転入・定住の促進につなげます。

最終更新日 2024年3月27日

このページは、令和5年度の「省エネ住宅住替え補助制度」の確認ページです。
令和6年度の補助制度については、以下のページをご確認ください。

お知らせ

  • 令和6(2024)年2月7日:「必要書類の説明」ページを更新しました。(実績報告に必要な書類のうち、建物の登記事項証明書の要件を緩和しました)
  • 令和6(2024)年2月2日:「必要書類の説明」ページを更新しました。(実績報告でご質問が多い点について、説明を追記しました)
  • 令和5(2023)年12月1日:予約申請を締め切りました。本申請は、予算の範囲内で令和5年12月28日まで受け付けます。
  • 令和5(2023)年4月3日:予約申請・本申請の電子申請・届出システムからの受付を開始しました。
  • 令和5(2023)年3月28日:要綱及び申請に関する必要書類を公開しました。
  • 令和5(2023)年3月17日:詳細を公開しました。申請受付は令和5(2023)年4月3日(月曜日)から開始します。
  • 令和5(2023)年3月17日:【記者発表】横浜市省エネ住宅住替え補助を令和5年4⽉3⽇に開始します

1補助制度の概要(補助対象世帯、補助の主な要件、補助金額など)

1-1補助対象世帯

以下のいずれかの世帯※2:

  • 申請時点において、子(年齢は令和5(2023)年4月1日時点で18歳未満。すなわち平成17(2005)年4月2日以降出生の子)を有する世帯
  • 申請時点において夫婦※1であり、令和5(2023)年4月1日時点でいずれかが49歳以下である世帯

※1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者、「横浜市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」(令和元年11月13日制定)に基づき宣誓又は申告を行った者及び行おうとする者を含む。ただし、婚姻の予約者は実績報告時点で婚姻関係を結んでいること。
※2 二世帯住宅(例えば三世代同居するケース)への住替えは、条件によりますので、事前にご相談ください。

1-2補助の主な要件

ア 次のいずれかの住宅への住替え※1,2を行うこと

対象住宅の要件
 要件詳細

新築型

断熱等性能等級6又は7の省エネ性能を有している住宅

(1) 市内の新築住宅であること。
(2) 断熱等性能等級(日本住宅性能表示基準における断熱等性能等級のこと)6又は7の省エネ性能を有していること。

(3) 土砂災害特別警戒区域外の住宅であること。

リノベ型

窓など全ての開口部が断熱改修(ZEHレベル以上)されており、新耐震基準に適合している住宅※3

(1) 市内の既存住宅であること。
(2) こどもエコすまい支援事業補助金交付要綱第4第2号で規定する開口部の断熱改修のうち、ZEHレベルの省エネ性能に適合するリノベーション工事を実施していること。ただし、既にZEHレベルの省エネ性能に適合しているものについては、この限りでない。

(3) 耐震性能を確保した建築物であること。

※1令和6(2024)年3月31日までに、住替え先の住宅の所有権の保存または移転の登記を行うこと。所有権は、対象住宅に住替える補助対象世帯の構成員が持つ必要があります。
※2 令和5(2023)年4月1日~令和6(2024)年3月31日までの間に、補助対象世帯の構成員全員の住民登録の届出を行うこと。
※3 住替えた後に、要件に適合することになるものを含む。
※4 二世帯住宅(例えば三世代同居するケース)への住替えは、条件によりますので、事前にご相談ください。

イ 市内の自己所有物件※からの住替えではないこと

※住替える補助対象世帯の構成員同士が共有している場合(例えば、夫婦で共有している物件から、当該夫婦が一緒に住替える場合)は対象外です。
※補助対象世帯構成員が親族と共有する物件からの転居は除く。

ウ 次のいずれかの契約の締結日が、令和5(2023)年4月1日以降であること

  • 条件を満たす住宅を新築又はリノベーションする工事契約(注文住宅タイプ※1、既存住宅リノベタイプ※2)
  • 条件を満たす住宅の取得のための売買契約(建売タイプ、買取再販タイプ)

※1 注文住宅タイプの場合、例えば断熱の仕様や工事の請負金額が確定する契約が該当します。予約申請を行いたい場合は、上記の契約前に交わしている設計の発注先を決定するための契約や、申し込みに関する書面取り交わしの段階で申請可能です。なお事業者により一連の流れや書面の名称が異なるため、不明点がございましたらお問い合わせください。
※2 既存住宅リノベタイプの場合、対象住宅の要件(窓など全ての開口部が断熱改修(ZEHレベル以上)など)を満たすことが分かる契約が対象になります。

1-3補助金額

補助金額

新築型

最大100万円

基礎額 70万円

市外から転入した場合 30万円を加算

リノベ型


※対象住宅に対し、本補助金以外の国又は地方公共団体を財源とした補助金が交付される場合、『条件を満たす住宅を新築又はリノベーションする工事契約』及び『条件を満たす住宅の取得のための売買契約』の金額から当該補助金額を差し引いた金額が70万円(市外の場合は100万円)を下回る場合は、その下回った金額が補助限度額となります。

2申請受付期間

2-1予約申請(任意)※締め切りました

令和5(2023)年11月30日をもって締め切りました。
予約申請とは:補助対象世帯の利便性向上のため、条件を満たす住宅の新築やリノベーションの設計の段階(注文住宅など)や、建築確認申請の段階(建売住宅など)での予約申請を受付、承認された場合は、承認日から原則3か月間(6か月まで延長可)予算を確保します

2-2本申請

令和5(2023)年4月3日以降予算上限に達するまで(遅くとも令和5(2023)年12月28日まで)

2-3実績報告

原則、住替え(住民登録の届出)後30日以内に報告をしてください。
※住替えが年度末になり、実績報告が令和5年度内にできない場合は、別途年度内の履行確認と実績報告期限を指示します。

3申請方法

3-1補助対象世帯の方へ

  • 本補助金の申請にあたり、補助対象世帯と住宅事業者等の間で「横浜市省エネ住宅住替え補助金 共同事業実施規約(第8号様式)」を締結していただきます。
  • 予約申請・本申請ともに、共同実施規約を締結した住宅事業者等(国の「こどもエコすまい支援事業者」)を通じて行います。(予約申請時は未締結)
  • 住替えを検討されている補助対象世帯の方は、ご相談先の住宅事業者等に本補助金の利用を希望する旨をお伝えください。
  • 補助金は交付申請を行った住宅事業者等に、横浜市から支払われます。住宅事業者等から補助対象世帯への補助金の還元は、共同実施規約の署名時に、以下①②のいずれかの方法によることを、両者で合意していただきます。 

      ①契約に係る乙(補助対象世帯)の甲(住宅事業者等)に対する債務(最終支払いに限る。)に充当する方法

      ②現金で支払う方法

3-2住宅事業者等の方へ

  • 本補助金の申請にあたり、補助対象世帯と住宅事業者等の間で「横浜市省エネ住宅住替え補助金 共同事業実施規約(第8号様式)」を締結していただきます。
  • 予約申請・本申請など一連の手続きを、住宅事業者等(国の「こどもエコすまい支援事業者」)を通じて行います。本制度の交付申請をされる際は、「こどもエコすまい支援事業者」の登録(申請中も可)を事前にお願いいたします。
  • 補助金は交付申請を行った住宅事業者等に、横浜市から支払われます。住宅事業者等から補助対象世帯への補助金の還元は、共同実施規約の署名時に、以下①②のいずれかの方法によることを、両者で合意していただきます。  

      ①契約に係る乙(補助対象世帯)の甲(住宅事業者等)に対する債務(最終支払いに限る。)に充当する方法

      ②現金で支払う方法

申請から交付までの流れは、申請区分により異なります。以下の該当する申請フローを参照してください。
対象住宅の要件 申請区分 説明 申請フロー(参考)
新築型

注文住宅タイプ

既に所有している既存住宅や土地があり、対象住宅の要件を満たすために新築の工事契約を結んでおり、工事完了後に住替える場合。

流れの一例①

建売タイプ

既に対象住宅の要件を満たしている新築住宅の売買契約を結んでおり、今後住替える場合。

流れの一例②

リノベ型

買取再販タイプ

既に対象住宅の要件を満たしている既存住宅の売買契約を結んでおり、今後住替える場合。

既存住宅リノベタイプ

既に所有している既存住宅があり、対象住宅の要件を満たすための工事契約を結んでおり、工事完了後に住替える場合。※4月1日以降の住民票異動であれば、住替えた後にリノベーション工事する場合も対象。

流れの一例①
流れの一例③


3-3手続きについて

3-3-1予約申請(任意)※締め切りました

3-3-2本申請 ※締め切りました

・既に本申請済みの場合で、交付決定通知を受け取っていない場合は補助の決定がされていません。
・書類等の修正依頼があった場合は、横浜市電子申請・届出システムのマイページにログインして修正してください。

3-3-3実績報告

実績報告のフォーム(外部サイト)
電子申請・届出システムに、実績報告書(第16号様式)の記載事項を入力し、必要書類をデータ添付の上報告していただきます。
実績報告の内容が適当と認められた場合は、補助金額確定通知書により事業者に通知します。(補助対象世帯には、補助金額確定のお知らせにより通知します)

3-3-4補助金請求

電子申請・届出システムから請求していただきます。
手続き詳細は補助金額確定通知の際にお知らせします。

3-3-5予約承認を受けた内容の変更(予約変更申請)※締め切りました

3-3-6交付決定を受けた内容の変更(変更申請)

交付決定を受けた内容の変更申請フォーム(外部サイト)

  • 横浜市省エネ住宅住替え補助金交付要綱第10条の規定にもとづき、交付決定を受けた内容の変更をするための手続きです。
  • 電子申請・届出システムに、予約変更申請書(第12号様式)の内容を記載いただき、申請していただきます。
  • 変更を希望するときは、必ず事前に住宅政策課までご連絡ください
  • 申請後に、内容を審査し適切であると認める場合は、変更の決定をし、変更決定通知書により通知します。

3-4必要書類について

  • 各申請時に必要な書類は上記リンク先からご確認ください。
  • 申請に際し、必ず要綱をご一読ください。
  • 必要書類について不明点等がある場合は、住宅政策課までお電話ください。

4住宅事業者等及び補助対象世帯へのアンケート・ヒアリング等について

本補助金では、予約申請時、住替え後など、随時、申請された住宅事業者等及び補助対象世帯にアンケート・ヒアリング等の調査にご協力いただきます。
現在、予約承認済の方向けにアンケート調査を実施中です。本市からご連絡があった補助対象世帯様及び事業者様は、以下のURLからご回答をお願いいたします。
「補助対象世帯様向け」アンケート(外部サイト)
「事業者様向け」アンケート(外部サイト)

5その他の支援

フラット35【地域連携型】について

 横浜市と住宅金融支援機構が連携することにより、省エネ住宅住替え補助を利用し、あわせて【フラット35】で借入れする場合、所定の要件を満たすことで、補助金の交付とあわせて借入金利の引き下げを受けることができます。
※詳細については、下記の住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
※横浜市への【フラット35】地域連携型の申請は、省エネ住宅住替え補助を利用することが前提条件です。
<金利引下げ>
 ①住宅ローン【フラット35】の金利引き下げ(当初10年間、年0.25%)(子育て支援)※要綱第2条(1)アに規定する世帯(18歳未満の子がいる世帯)が対象になります。
 ②住宅ローン【フラット35】の金利引き下げ(当初5年間、年0.25%)(グリーン化)※要綱第2条(1)イに規定する世帯(夫婦のいずれかが49歳以下である世帯)によるもので、補助の対象となる要件を備えた新築住宅へ住替える者(注文住宅タイプ又は建売タイプ)が対象になります。
<受付開始日>
 令和5年4月3日
<申請方法>
 利用をご希望される補助対象世帯の方は、住替え補助の本申請前に住宅政策課あてにご相談ください。

<【フラット35】地域連携型の詳細>
 制度概要、適用要件等については、下記住宅金融支援機構ホームページでご確認ください。
 ⇒住宅金融支援機構ホームページ(外部サイト)

補助・助成による支援

横浜市の支援制度

本補助金は「横浜市木造住宅耐震改修促進事業」との併用が可能です。
「横浜市木造住宅耐震改修促進事業」の詳細については、以下のウェブサイトを参照ください。

国の支援制度

本補助金は「こどもエコすまい支援事業」「先進的窓リノベ事業」「給湯省エネ事業」との併用が可能です。
各支援制度の詳細については、各ウェブサイトを参照ください。

6要綱等

令和5年12月に一部改正しました

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅政策課

電話:045-671-2922

電話:045-671-2922

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-jutakuseisaku@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:265-499-896

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews