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省エネ住宅補助制度(令和5年2月24日で本制度は終了しました。)
※ 外壁塗装(遮熱、断熱タイプ含む)及び外壁・屋根の葺き替えを含む修理は、本補助事業の対象となりませんのでご注意ください。 補助対象については本事業要綱、要領、及び事業案内ちらしをご確認ください。
最終更新日 2024年3月28日
令和5年度の実施について
■令和5年度は、「省エネ住宅住替え補助制度」 を実施します。(令和5年3月30日)
また、住宅の省エネ改修工事については、国で実施している下記制度をご利用いただける場合があります。
ご参考までにご覧ください。
【住宅省エネ2023キャンペーン】(国交省、環境省、経産省)
https://jutaku-shoene2023.mlit.go.jp/(外部サイト)
■令和4年度に補助を受けて、新築・改修された住宅の現場見学会の開催情報は下記ページをご覧ください。
省エネ住宅現場見学会情報
経過
■令和4年度の省エネ住宅補助制度は受付を終了しました。(令和5年2月24日)
制度の概要
事業案内ちらし(PDF:402KB)
【参考資料】(PDF:329KB)
「こどもみらい住宅支援事業」は以下のURLからアクセスしてください。
https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/manufacturer/search/(外部サイト)
1目的
脱炭素社会の実現に向けて、市内に建設する高断熱で高気密な住宅の新築工事や、新築住宅に比べストック数が多い既存住宅の省エネルギー改修等の対策を進めることが重要となっています。
本事業では、「省エネ」かつ「健康」な住まいの基本となる、室内温度差の少ない住宅の普及を目指し、断熱等性能等級6や7等の高断熱・高気密な住宅の新築や改修への補助を通してモデルを創出し、普及啓発に向けた様々なデータの取得のご協力をいただきます。あわせて、既存住宅の省エネルギー性能を向上させる改修への補助により、民間住宅市場における既存住宅の温暖化対策を誘導します。
これらの補助を実施することで、市内企業等の技術力の向上、市民への普及啓発等の取組を推進することを目的とします。
2補助対象及び補助上限金額
事前協議により補助要件を確認の上、申請する補助種別を選択していただきます。
※詳細は本事業要綱、要領、及び事業案内ちらしを参照ください。
補助対象・要件 | 補助上限金額 | |
---|---|---|
【新築】< 補助対象>横浜市内に建設される住宅であること | ||
① | <補助要件> | 200万円 |
② | 一戸建て住宅の場合(以下(ア)~(ウ)を全て満たすこと) | 150万円 |
③ | 共同住宅の場合(以下(ア)~(ウ)を全て満たすこと) (ア) 外皮平均熱貫流率が0.36W/(㎡・K)以下(イ) 気密性能の測定を実施すること (ウ) BELSにおいて、☆☆☆☆☆の評価・認証を受けた住宅 | 60万円 |
【改修】<補助対象>横浜市内に存する耐震性を有する住宅であること | ||
④ | <補助要件> | 200万円 |
⑤ | 一戸建て住宅の場合(以下(ア)~(ウ)を全て満たすこと) | 150万円 |
⑥ | 共同住宅の場合(以下(ア)~(ウ)を全て満たすこと) (ア) 外皮平均熱貫流率が0.36W/(㎡・K)以下(イ) 気密性能の測定を実施すること (ウ) BELSを取得すること | 60万円 |
⑦ | 一戸建て又は共同住宅の場合 (イ) BELSを取得すること | 一戸建て住宅:50万円 共同住宅:15万円 ※国の省エネ改修補助事業(「こどもみらい住宅支援事業」や、「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」等)は併用できません。 |
⑧ | 一戸建て又は共同住宅の場合 | 一戸建て住宅:50万円 共同住宅:15万円 ※国の省エネ改修補助事業(「こどもみらい住宅支援事業」や、「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」等)は併用できません。 |
※ 申請種別①、②、④、⑤については、形態上一戸建ての住宅として扱うことが合理的な2戸以下の長屋を含む。
3補助件数
上記の表中の番号ごとに以下の件数を目安に募集します。
①及び④ : 5件程度(改修工事のみ対象枠1件含む)【受付終了】
②及び⑤ : 5件程度(改修工事のみ対象枠1件含む)【受付終了】
③及び⑥ : 30件程度(うち25件については、申請者が法人であるものに限る)【受付終了】
⑦及び⑧ : 20件程度【受付終了】
※件数は目安であり、予算額に達した時点で受付を終了します。
4 普及啓発の協力
補助対象者には、次に掲げる普及啓発に御協力いただきます。
補助対象①~⑥の工事を実施した補助対象者
・⼊居⼜は改修後12カ⽉間分の温湿度測定データの提供
・室内表⾯温度の測定
・⼊居⼜は改修後12カ⽉間分の電気及びガス等のエネルギー消費量データの提供
・⼊居⼜は改修後に2回の住み⼼地等についてアンケートへの回答
・設計上で配慮した事項に関する設計者の⾒解
・施⼯上で配慮した事項に関する⼯事施⼯者の⾒解
・施⼯中及び完成時に市⺠及び事業者を対象とした⾒学会の実施
・その他、省エネ住宅の普及啓発に必要な取組
補助対象⑦~⑧の工事を実施した補助対象者
・改修前及び改修後12カ⽉間分のエネルギー消費量(電気及びガス)のデータ記録
・改修前及び改修後の住まいの健康性の評価(CASBEE 健康チェックリストを⽤いた評価)
※「省エネ住宅普及促進事業の普及啓発に係る同意書(ワード:15KB)」を御提出いただきます。
施⼯中及び完成時に市⺠及び事業者を対象とした⾒学会について
9月25日より順次開催します。下記URLのページで見学会のご案内をさせていただきます。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/shoene/seminar/ecohousekengakukai.html
5対象工事の発注先
エコリノベーション等工事金額(税込)が100万円以上となる場合は、市内事業者(本社・本店が横浜市内であるもの)への発注が必須となります。
また、①~⑥については、補助対象となる工事を実施する住宅等において、申請する外皮平均熱貫流率の仕様から、意匠及び構造等の他の条件を変更せず、外皮平均熱貫流率が0.6程度となる仕様とした場合の建材費用を比較して算出した場合の見積を含め2社以上の見積もりが必須となります。
6手続の流れ
7要綱・申請書等
【要綱・要領】
省エネ住宅普及促進事業 横浜市省エネ住宅補助制度要綱(PDF:262KB)
省エネ住宅普及促進事業 横浜市省エネ住宅補助制度実施要領(PDF:293KB)
下記参照ください |
---|
【申請時】 |
審査確認チェック表(PDF:437KB)(要綱・要領外様式) |
補助金交付申請書(ワード:19KB)(要綱第1号様式) |
補助申請額の内訳表(ワード:15KB)(要領第1号様式) |
見積書(エクセル:16KB)(要領第2号様式) |
補助申請額の内訳表(エクセル:26KB)(要領第3号様式) |
普及啓発に係る同意書(ワード:15KB)(要領第4号様式) |
工事写真帳台紙(エクセル:14KB)(要綱・要領外様式) |
【工事が完了し、工事費用の支払が完了した後】 |
工事完了実績報告(ワード:15KB)(要綱第6号様式) |
契約金額の内訳書(ワード:14KB)(参考様式) |
【補助金額決定通知書の交付後】 |
補助金交付請求書(ワード:18KB)(要綱第8号様式) |
【事業計画を変更するとき】 |
補助金交付変更申請書(ワード:13KB)(要綱第3号様式) |
【事業を取り止めるとき】 |
事業取止届(ワード:13KB)(要綱第5号様式) |
【代理人が申請される場合】 |
委任状(参考様式)(ワード:18KB) |
【設計・施⼯上で配慮した事項の記載用紙】 |
設計上で配慮した事項(ワード:14KB) |
施工上で配慮した事項(ワード:14KB) |
下記参照ください |
---|
改修前及び改修後のエネルギー消費量(電気・ガス)のデータ記録表(エクセル:37KB) |
改修前及び改修後の住まいの健康性の評価(CASBEE健康チェックリスト)(外部サイト) (一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC)ホームページ) |
申請書類作成時の参考にしてください。 |
---|
・補助金交付申請書(PDF:199KB)(要綱第1号様式) |
8集会所エコリノベーション補助制度について
自治会町内会館、集会所の省エネ改修については、こちらの制度をご利用いただける場合がございますのでご確認ください。
⇒集会所エコリノベーション補助制度ホームページ
9固定資産税・都市計画税の減額措置について
省エネ改修工事等が完了した住宅について、固定資産税・都市計画税の減額措置が適用される場合があります。
詳しくは横浜市財政局固定資産税課のページをご覧ください。
※適用に当たっては、住宅の建築年や必要書類等の要件を満たす必要があります。
※工事完了日から3カ月以内に申告が必要です。
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このページへのお問合せ
建築局住宅部住宅政策課
電話:045-671-2922
電話:045-671-2922
ファクス:045-641-2756
ページID:813-463-013