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省エネ性能向上計画の認定(法35条)

最終更新日 2024年4月1日

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  1. 認定申請の手続きについて
  2. 申請書類について
  3. 認定手数料について
  4. 変更の手続きについて
  5. 完了の手続きについて
  6. その他の様式等について

標準的な手続きは、「審査機関」により、認定基準についての事前に技術的審査を受けた後に、横浜市へ申請します。
申請フロー
≪審査機関≫
・登録省エネ判定機関:建築物省エネ法に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
・登録住宅性能評価機関:住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関

•標準処理期間(認定申請してから認定通知書を発行するまでの目安)
審査機関による技術適審査の適合証を受けている場合30日
審査機関による技術適審査の適合証を受けていない場合120日

※省エネ性能向上計画の認定申請にあたっての注意事項

  • 工事に着工する前に、横浜市へ認定申請をする必要があります。
  • 審査機関では、法35条第1項すべての認定基準について審査を受けてください。
  • 事前に技術的審査を受けない場合、認定に併せて確認申請を申し出る場合は、事前にお問い合わせください。
認定申請先
横浜市建築局建築指導部建築企画課
住所横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎25階
電話045-671-4526

認定基準について

認定基準については法令・告示等をご確認ください。

すべて正1部・副1部をA4版ファイルに綴じて提出してください。

  1. 認定申請書(様式第三十三)(外部サイト)
  2. 委任状(申請者が他者に手続きを委任する場合)
  3. 法施行規則第23条の表に定める図書(PDF:199KB)
  4. その他市長が必要と定める図書
  5. 審査機関の技術的審査適合証及び適合証を交付された際の添付図書一式

申請書等の押印は不要になりました。
※委任状の押印は求めないこととしています。(委任者・受任者間で押印の要否をご判断ください。)

窓口受付後、所定の手数料額を手数料支払機で入金してください。

変更内容について、再度、技術審査が必要かどうかで手続きが異なります。
認定申請の際に技術審査を受けた審査機関へ事前に内容をご確認ください。

建築等計画の変更(技術審査が必要な場合)
変更認定申請書(規則様式第三十五)(外部サイト)
変更申請手数料は原則、認定申請手数料の半額となります。(100円未満切り捨て)
※ただし、当初申請と評価方法が異なる場合には半額とならないことがあります。

認定建築主が変更になった場合
認定建築主の変更届(要綱第3号様式)(外部サイト)
認定通知書の再交付を希望する場合は「認定通知書の再交付申請書」≪手数料300円≫も同時に申請してください。

建築工事が完了したときは速やかに「建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事が完了した旨の報告書」に「工事監理報告書」を添えて正・副2部提出してください。

完了報告必要書類
建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事が完了した旨の報告書(要綱第6号様式)(外部サイト)
工事監理報告書
軽微な変更を行った場合はその説明資料
容積率特例を受けた場合は転用防止の明示状況が確認できる写真等

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このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築企画課

電話:045-671-4526

電話:045-671-4526

ファクス:045-550-3513

メールアドレス:kc-casbee@city.yokohama.jp

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ページID:692-697-447

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