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省エネ性能向上計画の認定(法35条)
最終更新日 2024年4月1日
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標準的な手続きは、「審査機関」により、認定基準についての事前に技術的審査を受けた後に、横浜市へ申請します。
≪審査機関≫
・登録省エネ判定機関:建築物省エネ法に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
・登録住宅性能評価機関:住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関
審査機関による技術適審査の適合証を受けている場合 | 30日 |
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審査機関による技術適審査の適合証を受けていない場合 | 120日 |
- 上記以外は、 建築局の標準処理期間のページでご確認ください。
※省エネ性能向上計画の認定申請にあたっての注意事項
- 工事に着工する前に、横浜市へ認定申請をする必要があります。
- 審査機関では、法35条第1項すべての認定基準について審査を受けてください。
- 事前に技術的審査を受けない場合、認定に併せて確認申請を申し出る場合は、事前にお問い合わせください。
横浜市建築局建築指導部建築企画課 | |
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住所 | 横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎25階 |
電話 | 045-671-4526 |
認定基準について
認定基準については法令・告示等をご確認ください。
すべて正1部・副1部をA4版ファイルに綴じて提出してください。
- 認定申請書(様式第三十三)(外部サイト)
- 委任状(申請者が他者に手続きを委任する場合)
- 法施行規則第23条の表に定める図書(PDF:199KB)
- その他市長が必要と定める図書
- 審査機関の技術的審査適合証及び適合証を交付された際の添付図書一式
申請書等の押印は不要になりました。
※委任状の押印は求めないこととしています。(委任者・受任者間で押印の要否をご判断ください。)
窓口受付後、所定の手数料額を手数料支払機で入金してください。
変更内容について、再度、技術審査が必要かどうかで手続きが異なります。
認定申請の際に技術審査を受けた審査機関へ事前に内容をご確認ください。
変更認定申請書(規則様式第三十五)(外部サイト) |
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変更申請手数料は原則、認定申請手数料の半額となります。(100円未満切り捨て) ※ただし、当初申請と評価方法が異なる場合には半額とならないことがあります。 |
認定建築主の変更届(要綱第3号様式)(外部サイト) |
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認定通知書の再交付を希望する場合は「認定通知書の再交付申請書」≪手数料300円≫も同時に申請してください。 |
建築工事が完了したときは速やかに「建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事が完了した旨の報告書」に「工事監理報告書」を添えて正・副2部提出してください。
建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事が完了した旨の報告書(要綱第6号様式)(外部サイト) |
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工事監理報告書 |
軽微な変更を行った場合はその説明資料 |
容積率特例を受けた場合は転用防止の明示状況が確認できる写真等 |
認定申請に係る手続きについては、横浜市の要綱をご確認ください。
軽微変更該当証明申請書 (適合性判定のみなしを受ける建築物用)(要綱第2号様式)(外部サイト) |
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取下届 (認定前に取り下げる時)(要綱第4号様式)(外部サイト) |
計画を取りやめる旨の申出書(要綱第5号様式)(外部サイト) |
エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する報告書(要綱第7号様式)(外部サイト) (横浜市から報告を求められたとき) |
認定通知書等の再交付申請書(要綱第11号様式)(外部サイト)≪手数料300円≫ ※紛失以外の時は前の認定通知書も添付してください |
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