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建築物省エネ法に基づく認定制度
最終更新日 2024年4月1日
ページご案内
平成27年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」【建築物省エネ法】に基づく認定制度のページです。
更新履歴
R6.04.01 建築物省エネ法改正に伴いホームページを更新しました。:NEW
R3.04.01 建築物省エネ法改正に伴いホームページを更新しました。
H29.03.30 建築物省エネ法に基づく認定要綱を一部改正しました。
H28.03.28 建築物省エネ法の認定制度のホームページを開設しました。
建築物省エネ法の認定制度の概要
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」が平成27年7月8日に公布され、容積率特例や表示制度等の誘導的措置について平成28年4月に施行されました。
この法律では、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、以下の2つの認定制度が創設されました。
認定手続きについては各ページでご確認ください。
(1)省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)
- 省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例(※)を受けることができます。
※エネルギーの消費性能向上計画にかかる床面積のうち、通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(外部サイト)
(2)省エネ基準適合認定(表示制度)
- 建物の所有者は申請により、建築物が省エネ基準に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができます。
- 認定を受けた建築物、その利用に関する広告等については、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。
(1)省エネ性能向上計画の認定 | (2)省エネ基準適合認定 | ||
---|---|---|---|
根拠法令 | 建築物省エネ法第35条 | 建築物省エネ法第41条 | |
認定基準 | 誘導基準(エネルギー消費性能基準より優れた基準) | エネルギー消費性能基準(省エネ基準) | |
認定対象範囲 | 建築物全体 | 建築物の一部 | 建築物全体 |
メリット | 容積率特例 (省エネ性能向上に資する設備の部分で、通常の床面積を超える部分が不算入とできるもの) | 補助や融資等(予定) | 基準適合している旨の表示(PR) |
認定時期 | 新築、増改築等の着工前 | 現に存する建築物(竣工後) | |
申請者 | 建築主等 | 建物の所有者 |
関連情報
国土交通省 建築物省エネ法のページ(外部サイト)(最新情報、概要、関係法令、書式等)
国土交通省 建築物省エネ法の表示制度のページ(外部サイト)(ガイドライン、パンフレット等)
このページへのお問合せ
ページID:357-780-932