ここから本文です。

建築物省エネ法に基づく認定制度

最終更新日 2024年4月1日

ページご案内

平成27年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」【建築物省エネ法】に基づく認定制度のページです。

省エネ性能向上計画の認定のページ
省エネ基準適合認定のページ

更新履歴

R6.04.01 建築物省エネ法改正に伴いホームページを更新しました。:NEW
R3.04.01 建築物省エネ法改正に伴いホームページを更新しました
H29.03.30 建築物省エネ法に基づく認定要綱を一部改正しました。
H28.03.28 建築物省エネ法の認定制度のホームページを開設しました。

建築物省エネ法の認定制度の概要

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」が平成27年7月8日に公布され、容積率特例や表示制度等の誘導的措置について平成28年4月に施行されました。
この法律では、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、以下の2つの認定制度が創設されました。
認定手続きについては各ページでご確認ください。

(1)省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)

(2)省エネ基準適合認定(表示制度)

  • 建物の所有者は申請により、建築物が省エネ基準に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができます。
  • 認定を受けた建築物、その利用に関する広告等については、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。
省エネ性能向上計画の認定、省エネ基準適合認定について
 (1)省エネ性能向上計画の認定(2)省エネ基準適合認定
根拠法令建築物省エネ法第35条建築物省エネ法第41条
認定基準誘導基準(エネルギー消費性能基準より優れた基準)エネルギー消費性能基準(省エネ基準)
認定対象範囲建築物全体建築物の一部建築物全体
メリット容積率特例
(省エネ性能向上に資する設備の部分で、通常の床面積を超える部分が不算入とできるもの)
補助や融資等(予定)基準適合している旨の表示(PR)

36条認定マーク


認定時期新築、増改築等の着工前現に存する建築物(竣工後)
申請者建築主等建物の所有者

関連情報

このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築企画課

電話:045-671-4526

電話:045-671-4526

ファクス:045-550-3513

メールアドレス:kc-casbee@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:357-780-932

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews