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省エネ基準適合認定(第41条)
最終更新日 2025年2月14日
省エネ基準適合認定・表示制度について
- 現在建っている建築物が、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合することを証する認定になります。
- 認定を受けると、適合認定マーク(eマーク)を表示することができます。
省エネ基準適合認定マークの表示にあたって
- 認定を受けた所有者は、当該建築物が省エネ基準に適合しつづけるよう、適切な維持管理を行ってください。
- 所有者を変更した場合は、建築物の所有者変更届を提出してください。
認定申請の手続きについて
標準的な手続きは、「審査機関」により、認定基準についての事前に技術的審査を受けた後に、横浜市へ申請します。
≪審査機関≫
・登録省エネ判定機関:建築物省エネ法に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
・登録住宅性能評価機関:住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関
※建築物全体について、第三者機関等が新築時に発行した省エネルギー性能に係る下記書類のうち、「建築物エネルギー消費性能基準」に適合していることと同等以上であることを証したものについては、審査機関による技術的審査を受けたものと同等として扱います。ただし、現在においても基準適合していることを設計者等が確認している場合に限ります。
- 省エネ性能向上計画認定の通知書(写し)
- 低炭素建築物新築等計画 認定通知書(写し)
- 建設住宅性能評価書(写し)
- 省エネ届出に対する適合通知書(写し) 等
- 認定申請の注意点
- 認定範囲は、建築物全体です。
- 工事がすべて完了した時点で申請してください。
- 申請者は、建物の所有者になります。
- 事前に審査機関の技術審査を受けている場合、横浜市における認定手数料は無料です。
審査機関による技術適審査の適合証を受けている場合 | 15日 |
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※上記以外は、建築局の標準処理期間のページでご確認ください。
横浜市 建築局 建築指導部 建築企画課 建築環境担当 | |
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住所 | 横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎25階 |
電話 | 045-671-4526 |
認定申請手数料について
技術的審査を受けている場合は無料です。
詳細は、省エネ基準適合認定の手数料(PDF:647KB)でご確認ください。
申請書類について
すべて正1部・副1部 をA4版ファイルに綴じて提出してください。
- 認定申請 (様式第三十七)(外部サイト)
- 委任状 申請者が他者に手続きを委任する場合
- 法施行規則第1条の表に定める図書(PDF:181KB)
- その他市長が必要と認める図書
・ 適合証等の種類により、規則で定める添付図書が不要な場合もあります。
申請書等の押印は不要になりました。
※委任状の押印は求めないこととしています。(委任者・受任者間で押印の要否をご判断ください。)
認定基準等について
認定基準については法令・告示等をご確認ください。
その他の様式等
認定申請に係る手続きについては、横浜市の要綱をご確認ください。
建築物の所有者変更届(要綱第3号様式の2)(外部サイト) |
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取下届(要綱第4号様式)(外部サイト) |
認定取消申請書(要綱第5号様式の2)(外部サイト) |
基準適合認定建築物に関する報告書(要綱第8号様式)(外部サイト) |
再交付申請書(要綱第11号様式)(外部サイト) |
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このページへのお問合せ
建築局建築指導部建築企画課
電話:045-671-4526
電話:045-671-4526
ファクス:045-550-3568
メールアドレス:kc-casbee@city.yokohama.lg.jp
ページID:882-748-945