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令和5年度省エネ住宅住替え補助~必要書類の説明~
最終更新日 2024年3月26日
このページは 令和5年度の省エネ住宅住替え補助制度の申請に必要な書類の説明ページです。
令和6年度の書類は異なりますので、ご注意ください。
必要書類一覧
本申請
① | 規約締結対象世帯全員の続柄が分かる住民票の写し |
全員(ただし、予約承認済の場合で、予約申請時の内容から変更が無い場合は省略可) | 世帯構成員が申請時に別々の所在の場合は、それぞれの住民票の写しが必要です。 |
---|---|---|---|
② | 出生予定の子がいる場合は、母子健康手帳等の出生予定であることがわかる書類の写し ※母子健康手帳の交付日、母子健康手帳番号、保護者の氏名、分娩予定日がわかること |
該当する場合のみ(ただし、予約承認済の場合で、予約申請時の内容から変更が無い場合は省略可) | |
③ | 事実上婚姻関係※1、婚姻の予約者※2、横浜市パートナーシップ宣誓書受領証の写し※3など、該当する書類 |
該当する場合のみ(ただし、予約承認済の場合で、予約申請時の内容から変更が無い場合は省略可) | |
④ | 共同事業実施規約の写し | 全員 | ● 要綱第8号様式を使用してください。甲(共同事業者)及び乙(補助対象世帯の構成員)で2通作成し、それぞれ1通を保管し、写しを横浜市に提出します。 |
⑤ | 対象住宅の新築又は建替え、又はリノベーションに係る補助対象工事のための工事契約に係る書面の写し |
全員 | ● 対象住宅の仕様、工事金額などが確定した契約やそれに類する書面の写しを提出してください。 |
⑥ | 既に所有している既存住宅(家屋)・土地の登記事項全部証明書又は所有する予定の既存住宅(家屋)・土地の売買契約書の写し | 全員(ただし、予約承認済の場合で、予約申請時の内容から変更が無い場合は省略可) | 既存住宅(家屋)又は土地の所有権移転がされていない場合は、売買契約書の写しなど、今後補助対象世帯の構成員に所有権が移転予定であることがわかる書類を提出してください。 |
⑦ | 既に所有している又はする予定の既存住宅(家屋)・土地の所有者が、住替え予定者でない場合、所有者と住替え予定者との関係がわかる書類 | 該当する場合のみ | 土地の所有者が補助対象世帯の構成員でない場合、補助対象世帯の構成員との関係が分かる書類をご提出ください。例えば、所有者と補助対象世帯の構成員が親子関係(直系卑属)の場合、補助対象世帯の構成員である子の戸籍の全部事項証明書に、父母の氏名が掲載されます。 |
⑧ | 断熱等性能等級6又は7の省エネ性能を有することがわかる書類(設計住宅性能評価書、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)評価書(取得できていない場合は、申請済みの評価申請書及び添付書類一式))) | 注文住宅タイプ | ● 左記の評価書以外は不可。 |
⑨ | リノベーション工事に使用する建材等を表示した関係図面(配置図、平面図、立面図、断面図等) | 既存住宅リノベタイプ | ● 窓など全ての開口部を断熱改修することを確認します。 |
⑩ | リノベーション工事を行う箇所の現況写真等(配置図、平面図等に撮影位置を図示すること) | 既存住宅リノベタイプ | ● 当該開口部の全てについて、工事前の写真をそれぞれ1枚撮影し、配置図等に撮影位置を図示の上ご提出ください。なお、写真添付用のひな型を用意しましたので、適宜ご利用ください。 |
⑪ | 規約締結対象世帯の構成員が現在居住している住宅の賃貸借契約書の写し ※住宅の所在地、契約者がわかること |
横浜市内での住替えで現在賃貸住宅に住んでいる者 | |
⑫ | 居住している住宅が住替え予定者が所有者でないこと又は住替え予定者の親族との共有であることが確認できる書類 ※居住している住宅の登記事項証明書又は家屋証明(住宅の全ての所有者と所在地が分かること) |
横浜市内での住替えで現在親などの親族等が所有する又は親族等と共有する住宅に住んでいる者 | 原則、登記事項証明書を提出してください。未登記などの理由で登記事項証明書を提出できない場合は、 固定資産に関する家屋証明(評価証明や物件証明)を取得してください。 |
⑬ | 住宅が自己所有ではないことがわかる書類 | 横浜市内での住替えで現在社宅又は寮等に住んでいる者 | 社宅や寮の入居関係書類で、住宅の所在地と当該の世帯構成員が入居していることがわかる書類を提出してください。 |
⑭ | 当要綱に基づく補助金以外に国又は地方公共団体を財源とした補助が交付される場合、該当する補助金の名称、住宅の所在地及び補助金の額がわかる書類 |
該当する場合のみ | ● 当該補助の申請がされていない場合でも、今後申請予定の場合は、予定の内容で結構ですので必ず左記情報をお申し出ください。 |
① | 規約締結対象世帯全員の続柄が分かる住民票の写し ※世帯主・続柄が記載されていること ※マイナンバーの記載がないこと |
全員 | 世帯構成員が申請時に別々の所在の場合は、それぞれの住民票の写しが必要です。 |
---|---|---|---|
② | 出生予定の子がいる場合は、母子健康手帳等の出生予定であることがわかる書類の写し ※母子健康手帳の交付日、母子健康手帳番号、保護者の氏名、分娩予定日がわかること |
該当する場合のみ | |
③ | 事実上婚姻関係※1、婚姻の予約者※2、横浜市パートナーシップ宣誓書受領証の写し※3など、該当する書類 |
該当する場合のみ | |
④ | 共同事業実施規約の写し | 全員 | ● 要綱第8号様式を使用してください。甲(共同事業者)及び乙(補助対象世帯の構成員)で2通作成し、それぞれ1通を保管し、写しを横浜市に提出します。 ● 甲(共同事業者)は、補助金額確定の後、補助金振込先となる『債権者』としての法人名※としてください。(※本申請時に入力していただく、事業者名・代表者名) ● 対象住宅に係る契約者が2名(例えば、夫婦連名での契約の場合)いる際は、代表者が乙、もう一人が丙となります。 |
⑤ | 対象住宅の取得のための売買契約に係る書面の写し |
全員 | ● 住宅の所在地、契約者(補助対象世帯の構成員)、売主(共同事業者)を確認します。 ● 提出された書類によっては、追加で見積書や仕様書などを求める場合があります。 |
⑥ | 断熱等性能等級6又は7の省エネ性能を有することがわかる 書類(設計住宅性能評価書、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)評価書(取得できていない場合は、申請済みの評価申請書及び添付書類一式))) |
建売タイプ | ● 左記の評価書以外は不可。 |
⑦ | リノベーション工事に使用する建材等を表示した関係図面(配置図、平面図、立面図、断面図等) | 買取再販タイプ | ● 窓など全ての開口部を断熱改修することを確認します。 ● 当該窓に使用する建材等が、こどもエコすまい支援事業で規定するZEHレベルの省エネ性能に適合することを確認するため、以下の項目がわかるように関係図面(配置図、平面図等)に表示してください。 「a 製品名・製品型番、b窓枠の種類、c窓サイズ、d性能区分コード」 ※図面に番号を振って、別紙でリスト化するなど、分かりやすくしてください。 ※こどもエコすまい支援事業及び先進的窓リノベ事業を利用する場合、当該の性能証明書でも可。 |
⑧ | リノベーション工事を行う箇所の現況写真等(配置図、平面図等に撮影位置を図示すること) | 買取再販タイプ | ● 当該開口部の全てについて、工事前の写真をそれぞれ1枚撮影し、配置図等に撮影位置を図示の上ご提出ください。なお、写真添付用のひな型を用意しましたので、適宜ご利用ください。 |
⑨ | 規約締結対象世帯の構成員が現在居住している住宅の賃貸借契約書の写し ※住宅の所在地、契約者がわかること |
横浜市内での住替えで現在賃貸住宅に住んでいる者 | |
⑩ | 居住している住宅が規約締結対象世帯の構成員が所有者でないこと又は親族との共有であることが確認できる書類 |
横浜市内での住替えで現在親族所有の住宅にいる者 | 原則、登記事項証明書を提出してください。未登記などの理由で登記事項証明書を提出できない場合は、 固定資産に関する家屋証明(評価証明や物件証明)を取得してください。 |
⑪ | 住宅が自己所有ではないことがわかる書類 | 横浜市内での住替えで 現在社宅又は寮等に住 んでいる者 |
社宅や寮の入居関係書類で、住宅の所在地と当該の世帯構成員が入居していることがわかる書類を提出してください。 |
⑫ | 当要綱に基づく補助金以外に国又は地方公共団体を財源とし |
該当する場合のみ | ● 当該補助の申請がされていない場合でも、今後申請予定の場合は、予定の内容で結構ですので必ず左記情報をお申し出ください。 |
実績報告
① | 規約締結対象世帯全員の続柄が分かる住民票の写し ※世帯主・続柄が記載されていること ※マイナンバーの記載がないこと |
全員 | 令和5年4月1日以降令和6年3月31日までに住民登録の届出をしていること。 |
---|---|---|---|
② | 出生予定の子がいる場合は、母子健康手帳等の出生予定であることがわかる書類の写し |
該当する場合のみ | |
③ | 事実上婚姻関係※1、横浜市パートナーシップ宣誓書受領証の写し※2など、該当する書類 |
該当する場合のみ | |
④ | 対象住宅の登記事項全部証明書(建物の登記事項全部証明書)又は建物の所有 権登記申請書の写し |
全員 | 【令和6年2月7日要綱改正】 |
⑤ | 対象住宅の、工事契約又は売買契約に係る費用を、規約締結対象世帯の構成員が支払ったことがわかる書類。(精算時に、補助金交付決定額分を最終支払いの一部に充当し既に還元している場合は、そのことが分かる旨を追記するか、別途書類を提出すること。※) | 全員 | 具体的には、領収書や、振込の際の書類(通帳の写しでも可)等、お客様が支払ったことが分かる書類のことです。 |
⑥ | 断熱等性能等級6又は7の省エネ性能を有していることがわかる書類(建設住宅性能評価書、又は工事施工中及び完了後の写真(配置図、平面図等に撮影位置を図示すること)など) | 注文住宅タイプ、建売タ イプ |
写真を添付する場合は以下のとおりご用意ください。施行中と完了後の写真が必要です。写真には番号を振るなどし、配置図等に撮影位置を図示してどこを撮った写真なのか分かるようにすること。 |
⑦ | リノベーション工事を実施したことがわかる書類(工事施工中及び完了後の写真(配置図、平面図等に撮影位置を図示すること)など) | 既存住宅リノベタイプ・ 買取再販タイプ |
● 当該開口部の全てについて、工事施工中及び完了後の写真をそれぞれ1枚撮影し、配置図等に撮影位置を図示の上ご提出ください。なお、写真添付用のひな型を用意しましたので、適宜ご利用ください。 |
⑧ | 耐震性能を確保した建築物であることを確認することができる書類(耐震基準適合証明書、検査済証、台帳記載証明など) | 既存住宅リノベタイプ・ 買取再販タイプ |
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⑨ | 当要綱に基づく補助金以外に国又は地方公共団体を財源とした補助が交付される場合、該当する補助金の名称、住宅の所在地及び補助金の額がわかる書類 |
該当する場合のみ | 実績報告時は、交付決定通知、実績報告書、額確定通知などの、補助元が発行した書類を提出してください。 |
⑩ | 補助金交付決定通知書(第9号様式)の写し | 全員 | 横浜市から郵送しました「補助金交付決定通知書」をスキャン等したものを提出してください。なお、変更決定も受けている場合は、変更決定通知書(第13号様式)も提出してください。 |
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電話:045-671-2922
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