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令和5年度省エネ住宅住替え補助~必要書類の説明~

最終更新日 2024年3月26日

このページは 令和5年度の省エネ住宅住替え補助制度の申請に必要な書類の説明ページです。
  令和6年度の書類は異なりますので、ご注意ください。

必要書類一覧

各申請時の必要書類は、申請区分などによって異なりますので、各項目をご確認ください。

本申請

【本申請の必要書類】新築型(注文住宅タイプ)、リノベ型(既存住宅リノベタイプ)用

規約締結対象世帯全員の続柄が分かる住民票の写し
※世帯主・続柄が記載されていること

※マイナンバーの記載がないこと
全員(ただし、予約承認済の場合で、予約申請時の内容から変更が無い場合は省略可)

世帯構成員が申請時に別々の所在の場合は、それぞれの住民票の写しが必要です。
住民票の写しは、申請日から3か月以内に取得されたものを目途に、補助対象世帯全員が記載されているものをご提出ください。

出生予定の子がいる場合は、母子健康手帳等の出生予定であることがわかる書類の写し

※母子健康手帳の交付日、母子健康手帳番号、保護者の氏名、分娩予定日がわかること
該当する場合のみ(ただし、予約承認済の場合で、予約申請時の内容から変更が無い場合は省略可)  

事実上婚姻関係※1、婚姻の予約者※2、横浜市パートナーシップ宣誓書受領証の写し※3など、該当する書類
※1 住民票の続柄で「未届の妻」又は「未届の夫」と確認できない場合は、その他公的な証明書等で事実上の婚姻関係が確認できる書類を提出すること
※2 予約申請及び本申請時に婚姻関係を確認できる書類の提出を求めませんが、実績報告時に婚姻関係を結んでいることが条件となります

※3 パートナーシップ宣誓書受領証の写し又はパートナーシップ宣誓書受領証明カードの写し
該当する場合のみ(ただし、予約承認済の場合で、予約申請時の内容から変更が無い場合は省略可)  
共同事業実施規約の写し 全員

● 要綱第8号様式を使用してください。甲(共同事業者)及び乙(補助対象世帯の構成員)で2通作成し、それぞれ1通を保管し、写しを横浜市に提出します。
● 甲(共同事業者)は、補助金額確定の後、補助金振込先となる『債権者』としての法人名※としてください。(※本申請時に入力していただく、事業者名・代表者名)
● 対象住宅に係る契約者が2名(例えば、夫婦連名での契約の場合)いる際は、代表者が乙、もう一人が丙となります。

対象住宅の新築又は建替え、又はリノベーションに係る補助対象工事のための工事契約に係る書面の写し
※令和5年4月1日以降の日付であること。

全員

● 対象住宅の仕様、工事金額などが確定した契約やそれに類する書面の写しを提出してください。
● 工事場所、契約者(補助対象世帯の構成員)、受注者(共同事業者)を確認します。新築型なら新築又は建替えであること、リノベ型なら全ての開口部の改修を含むことを確認します。
● 提出された書類によっては、追加で見積書や仕様書などを求める場合があります。

既に所有している既存住宅(家屋)・土地の登記事項全部証明書又は所有する予定の既存住宅(家屋)・土地の売買契約書の写し 全員(ただし、予約承認済の場合で、予約申請時の内容から変更が無い場合は省略可)

既存住宅(家屋)又は土地の所有権移転がされていない場合は、売買契約書の写しなど、今後補助対象世帯の構成員に所有権が移転予定であることがわかる書類を提出してください。
※登記事項証明書を提出する場合は、正式な登記事項証明書(法務局等で取得した認証文及び登記官印があるもの)をご提出ください。

既に所有している又はする予定の既存住宅(家屋)・土地の所有者が、住替え予定者でない場合、所有者と住替え予定者との関係がわかる書類 該当する場合のみ 土地の所有者が補助対象世帯の構成員でない場合、補助対象世帯の構成員との関係が分かる書類をご提出ください。例えば、所有者と補助対象世帯の構成員が親子関係(直系卑属)の場合、補助対象世帯の構成員である子の戸籍の全部事項証明書に、父母の氏名が掲載されます。
断熱等性能等級6又は7の省エネ性能を有することがわかる書類(設計住宅性能評価書、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)評価書(取得できていない場合は、申請済みの評価申請書及び添付書類一式))) 注文住宅タイプ

● 左記の評価書以外は不可。
● 断熱等性能等級6か7であることを確認します。
● 評価書は、書類一式をご提出ください。
● 取得できていない場合は、申請書類及び評価機関に提出していることが分かる書類(評価機関の受領印がある等)をご提出ください。なお、この場合取得後速やかに正式な評価書を提出すること。
● 原則、令和5年4月1日以降の証明書であること。

リノベーション工事に使用する建材等を表示した関係図面(配置図、平面図、立面図、断面図等) 既存住宅リノベタイプ

● 窓など全ての開口部を断熱改修することを確認します。
● 当該窓に使用する建材等が、こどもエコすまい支援事業で規定するZEHレベルの省エネ性能に適合することを確認するため、以下の項目がわかるように関係図面(配置図、平面図等)に表示してください。
「a 製品名・製品型番、b窓枠の種類、c窓サイズ、d性能区分コード」
※図面に番号を振って、別紙でリスト化するなど、分かりやすくしてください。
※こどもエコすまい支援事業及び先進的窓リノベ事業を利用する場合、当該の性能証明書でも可。

リノベーション工事を行う箇所の現況写真等(配置図、平面図等に撮影位置を図示すること) 既存住宅リノベタイプ

● 当該開口部の全てについて、工事前の写真をそれぞれ1枚撮影し、配置図等に撮影位置を図示の上ご提出ください。なお、写真添付用のひな型を用意しましたので、適宜ご利用ください。
※実績報告時に、施工中及び施工後の写真を求めますので、ご用意ください。
※施行中の写真を撮り忘れた場合は、当該商品の納品書を代わりに提出してください。
 参考:写真添付用のひな型(エクセル:10KB)

規約締結対象世帯の構成員が現在居住している住宅の賃貸借契約書の写し
※住宅の所在地、契約者がわかること
横浜市内での住替えで現在賃貸住宅に住んでいる者  
居住している住宅が住替え予定者が所有者でないこと又は住替え予定者の親族との共有であることが確認できる書類
※居住している住宅の登記事項証明書又は家屋証明(住宅の全ての所有者と所在地が分かること)
横浜市内での住替えで現在親などの親族等が所有する又は親族等と共有する住宅に住んでいる者

原則、登記事項証明書を提出してください。未登記などの理由で登記事項証明書を提出できない場合は、 固定資産に関する家屋証明(評価証明や物件証明)を取得してください。
※登記事項証明書を提出する場合は、正式な登記事項証明書(法務局等で取得した認証文及び登記官印があるもの)をご提出ください。

住宅が自己所有ではないことがわかる書類 横浜市内での住替えで現在社宅又は寮等に住んでいる者 社宅や寮の入居関係書類で、住宅の所在地と当該の世帯構成員が入居していることがわかる書類を提出してください。

当要綱に基づく補助金以外に国又は地方公共団体を財源とした補助が交付される場合、該当する補助金の名称、住宅の所在地及び補助金の額がわかる書類
※該当する補助金の申請関係書類又は契約書などにおいて、住宅の所在地、補助金額が分かること

該当する場合のみ

● 当該補助の申請がされていない場合でも、今後申請予定の場合は、予定の内容で結構ですので必ず左記情報をお申し出ください。
【参考】左記書類の例(こどもエコすまい支援事業と併用ケース)
①申請済の場合:こどもエコすまい支援事業のポータルサイトの申請画面のスクリーンショットや画面印刷をPDF化したもの。共同事業者名や交付申請額、新築住宅の所在地がわかること。予約登録でも可。
②未申請の場合:契約書や見積書等に、「値引き こどもエコすまい支援事業 補助金1,000,000円」等、申請することが分かる記載があれば、当該の書面の写し。
③ ①も②も用意できない場合:こどもエコすまい支援事業のサイトや手引きをコピーしていただき、補助金名称(こどもエコ住まい支援事業)と補助額記載の箇所にマルを付けて、提出してください。
● 本補助金の交付決定後に当該補助の申請や交付決定がされた場合で、本補助金の申請時の内容と変更が生じた場合は、補助金変更申請が必要です。


【本申請の必要書類】新築型(建売タイプ)、リノベ型(買取再販タイプ)用
規約締結対象世帯全員の続柄が分かる住民票の写し
※世帯主・続柄が記載されていること
※マイナンバーの記載がないこと
全員

世帯構成員が申請時に別々の所在の場合は、それぞれの住民票の写しが必要です。
住民票の写しは、申請日から3か月以内に取得されたものを目途に、補助対象世帯全員が記載されているものをご提出ください。

出生予定の子がいる場合は、母子健康手帳等の出生予定であることがわかる書類の写し
※母子健康手帳の交付日、母子健康手帳番号、保護者の氏名、分娩予定日がわかること
該当する場合のみ  

事実上婚姻関係※1、婚姻の予約者※2、横浜市パートナーシップ宣誓書受領証の写し※3など、該当する書類
※1 住民票の続柄で「未届の妻」又は「未届の夫」と確認できない場合は、その他公的な証明書等で事実上の婚姻関係が確認できる書類を提出すること
※2 予約申請及び本申請時に婚姻関係を確認できる書類の提出を求めませんが、実績報告時に婚姻関係を結んでいることが条件となります
※3 パートナーシップ宣誓書受領証の写し又はパートナーシップ宣誓書受領証明カードの写し

該当する場合のみ  
共同事業実施規約の写し 全員 ● 要綱第8号様式を使用してください。甲(共同事業者)及び乙(補助対象世帯の構成員)で2通作成し、それぞれ1通を保管し、写しを横浜市に提出します。
● 甲(共同事業者)は、補助金額確定の後、補助金振込先となる『債権者』としての法人名※としてください。(※本申請時に入力していただく、事業者名・代表者名)
● 対象住宅に係る契約者が2名(例えば、夫婦連名での契約の場合)いる際は、代表者が乙、もう一人が丙となります。

対象住宅の取得のための売買契約に係る書面の写し
※令和5年4月1日以降の日付であること。

全員 ● 住宅の所在地、契約者(補助対象世帯の構成員)、売主(共同事業者)を確認します。
● 提出された書類によっては、追加で見積書や仕様書などを求める場合があります。
断熱等性能等級6又は7の省エネ性能を有することがわかる
書類(設計住宅性能評価書、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)評価書(取得できていない場合は、申請済みの評価申請書及び添付書類一式)))
建売タイプ

● 左記の評価書以外は不可。
● 断熱等性能等級6か7であることを確認します。
● 評価書は、書類一式をご提出ください。
● 取得できていない場合は、申請書類及び評価機関に提出していることが分かる書類(評価機関の受領印がある等)をご提出ください。なお、この場合取得後速やかに正式な評価書を提出すること。

リノベーション工事に使用する建材等を表示した関係図面(配置図、平面図、立面図、断面図等) 買取再販タイプ ● 窓など全ての開口部を断熱改修することを確認します。
● 当該窓に使用する建材等が、こどもエコすまい支援事業で規定するZEHレベルの省エネ性能に適合することを確認するため、以下の項目がわかるように関係図面(配置図、平面図等)に表示してください。
「a 製品名・製品型番、b窓枠の種類、c窓サイズ、d性能区分コード」
※図面に番号を振って、別紙でリスト化するなど、分かりやすくしてください。
※こどもエコすまい支援事業及び先進的窓リノベ事業を利用する場合、当該の性能証明書でも可。
リノベーション工事を行う箇所の現況写真等(配置図、平面図等に撮影位置を図示すること) 買取再販タイプ

● 当該開口部の全てについて、工事前の写真をそれぞれ1枚撮影し、配置図等に撮影位置を図示の上ご提出ください。なお、写真添付用のひな型を用意しましたので、適宜ご利用ください。
※実績報告時に、施工中及び施工後の写真を求めますので、ご用意ください。
※施行中の写真を撮り忘れた場合は、当該商品の納品書を代わりに提出してください。
参考:写真添付用のひな型(エクセル:10KB)

規約締結対象世帯の構成員が現在居住している住宅の賃貸借契約書の写し
※住宅の所在地、契約者がわかること
横浜市内での住替えで現在賃貸住宅に住んでいる者  

居住している住宅が規約締結対象世帯の構成員が所有者でないこと又は親族との共有であることが確認できる書類
※居住している住宅の登記事項証明書又は家屋証明(住宅の全ての所有者と所在地が分かること)

横浜市内での住替えで現在親族所有の住宅にいる者

原則、登記事項証明書を提出してください。未登記などの理由で登記事項証明書を提出できない場合は、 固定資産に関する家屋証明(評価証明や物件証明)を取得してください。
※登記事項証明書を提出する場合は、正式な登記事項証明書(法務局等で取得した認証文及び登記官印があるもの)をご提出ください。

住宅が自己所有ではないことがわかる書類 横浜市内での住替えで
現在社宅又は寮等に住
んでいる者
社宅や寮の入居関係書類で、住宅の所在地と当該の世帯構成員が入居していることがわかる書類を提出してください。

当要綱に基づく補助金以外に国又は地方公共団体を財源とし
た補助が交付される場合、該当する補助金の名称、住宅の所在
地及び補助金の額がわかる書類
※該当する補助金の申請関係書類又は契約書などにおいて、住宅の所在地、補助金額が分かること

該当する場合のみ

● 当該補助の申請がされていない場合でも、今後申請予定の場合は、予定の内容で結構ですので必ず左記情報をお申し出ください。
【参考】左記書類の例(こどもエコすまい支援事業と併用ケース)

①申請済の場合:こどもエコすまい支援事業のポータルサイトの申請画面のスクリーンショットや画面印刷をPDF化したもの。共同事業者名や交付申請額、新築住宅の所在地がわかること。予約登録でも可。
②未申請の場合:契約書や見積書等に、「値引き こどもエコすまい支援事業 補助金1,000,000円」等、申請することが分かる記載があれば、当該の書面の写し。
③ ①も②も用意できない場合:こどもエコすまい支援事業のサイトや手引きをコピーしていただき、補助金名称(こどもエコ住まい支援事業)と補助額記載の箇所にマルを付けて、提出してください。
● 本補助金の交付決定後に当該補助の申請や交付決定がされた場合で、本補助金の申請時の内容と変更が生じた場合は、補助金変更申請が必要です。

実績報告

実績報告の必要書類
規約締結対象世帯全員の続柄が分かる住民票の写し
※世帯主・続柄が記載されていること
※マイナンバーの記載がないこと
全員 令和5年4月1日以降令和6年3月31日までに住民登録の届出をしていること。

出生予定の子がいる場合は、母子健康手帳等の出生予定であることがわかる書類の写し
※母子健康手帳の交付日、母子健康手帳番号、保護者の氏名、分娩予定日がわかること

該当する場合のみ  

事実上婚姻関係※1、横浜市パートナーシップ宣誓書受領証の写し※2など、該当する書類
※1 住民票の続柄で「未届の妻」又は「未届の夫」と確認できない場合は、その他公的な証明書等で事実上の婚姻関係が確認できる書類を提出すること
※2 パートナーシップ宣誓書受領証の写し又はパートナーシップ宣誓書受領証明カードの写し

該当する場合のみ  
対象住宅の登記事項全部証明書(建物の登記事項全部証明書)又は建物の所有
権登記申請書の写し
全員

【令和6年2月7日要綱改正】
●令和6年3月31日までに対象住宅の所有権の保存又は移転の登記の申請をしていること。所有権は、対象住宅に住替えた補助対象世帯の構成員が持っていること。
令和6年3月31日までに法務局に登記申請し、受付されていれば、「建物の登記事項全部証明書」ではなく「登記申請書の写し+申請が受付されたことが分かる書類(受領証、オンライン申請の場合は申請用ソフトに掲示される受付状況が分かる箇所の写し)」でも実績報告が可能です。この場合、後日登記事項全部証明書の提出が必要です。
※登記事項証明書は、原本(法務局等で取得した認証文及び登記官印があるもの)をご提出ください。

対象住宅の、工事契約又は売買契約に係る費用を、規約締結対象世帯の構成員が支払ったことがわかる書類。(精算時に、補助金交付決定額分を最終支払いの一部に充当し既に還元している場合は、そのことが分かる旨を追記するか、別途書類を提出すること。※) 全員

具体的には、領収書や、振込の際の書類(通帳の写しでも可)等、お客様が支払ったことが分かる書類のことです。
※別途書類の例
①領収書に支払った金額の内訳が分かれば、当該の領収書。
②領収書は額面だけで、内訳が分からない場合は、請求書に内訳があれば、当該領収書+請求書。

断熱等性能等級6又は7の省エネ性能を有していることがわかる書類(建設住宅性能評価書、又は工事施工中及び完了後の写真(配置図、平面図等に撮影位置を図示すること)など) 注文住宅タイプ、建売タ
イプ

写真を添付する場合は以下のとおりご用意ください。施行中と完了後の写真が必要です。写真には番号を振るなどし、配置図等に撮影位置を図示してどこを撮った写真なのか分かるようにすること。
◆施工中:
①以下a-cのそれぞれの箇所について、断熱施工が実施されたことがわかる写真(断熱材の充填が完了したことが、確認できるもの)。※a-cのいずれも2か所以上の写真を提出すること。
a外壁、b床又は基礎、c屋根又は天井
◆完了後:
①施工中として提出されたa-cの完成写真。
※工事完了し、引渡時の綺麗な状態の写真のことです。
※原則、外観写真ではなく家の中から撮影してください。
②全ての開口部(窓及びドア)の写真。
※外観写真ではなく、全ての開口部を家の中から撮影してください。引きの写真になりすぎず、開口部一か所一か所が鮮明に確認できる写真にしてください。
参考:写真添付用のひな型(新築型用)(エクセル:10KB)

リノベーション工事を実施したことがわかる書類(工事施工中及び完了後の写真(配置図、平面図等に撮影位置を図示すること)など) 既存住宅リノベタイプ・
買取再販タイプ

● 当該開口部の全てについて、工事施工中及び完了後の写真をそれぞれ1枚撮影し、配置図等に撮影位置を図示の上ご提出ください。なお、写真添付用のひな型を用意しましたので、適宜ご利用ください。
※外観写真ではなく、全ての開口部を家の中から撮影してください。引きの写真になりすぎず、開口部一か所一か所が鮮明に確認できる写真にしてください。
※施工中の写真を撮り忘れた場合は、開口部(窓など)の施工に使った、当該商品の納品書を代わりに提出してください。
参考:写真添付用のひな型(リノベ型用)(エクセル:10KB)

耐震性能を確保した建築物であることを確認することができる書類(耐震基準適合証明書、検査済証、台帳記載証明など) 既存住宅リノベタイプ・
買取再販タイプ
 

当要綱に基づく補助金以外に国又は地方公共団体を財源とした補助が交付される場合、該当する補助金の名称、住宅の所在地及び補助金の額がわかる書類
※該当する補助金の申請関係書類(交付決定通知、実績報告書、額確定通知等)において、住宅の所在地、補助金額が分かること

該当する場合のみ 実績報告時は、交付決定通知、実績報告書、額確定通知などの、補助元が発行した書類を提出してください。
補助金交付決定通知書(第9号様式)の写し 全員 横浜市から郵送しました「補助金交付決定通知書」をスキャン等したものを提出してください。なお、変更決定も受けている場合は、変更決定通知書(第13号様式)も提出してください。

このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅政策課

電話:045-671-2922

電話:045-671-2922

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-jutakuseisaku@city.yokohama.jp

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