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固定資産に関する証明書
最終更新日 2025年4月4日
- 評価証明書(固定資産課税台帳登録事項証明書)
- 物件証明書(固定資産課税台帳登録事項証明書)
- 価格証明書(固定資産課税台帳登録事項証明書)
- 課税証明書
- 公課証明書(固定資産課税台帳登録事項証明書)
- 土地・家屋総合名寄帳登録事項証明書
- 非課税証明書
- 住宅用家屋証明書(中古住宅)
- 住宅用家屋証明書(新築住宅)
- 当該区に登録事項がない旨の証明書
- 固定資産証明申請書様式のダウンロード
- 委任状(固定資産(土地・家屋)に関する証明申請用)
- 固定資産税に関する証明書のオンライン申請(スマートフォン申請)について
- 郵送で請求する場合について
- 固定資産税課税物件台帳の閲覧の廃止について
固定資産に関する証明書一覧
名称 | 主な用途 | 現年度証明 |
手数料 |
---|---|---|---|
評価証明書 (固定資産課税台帳 登録事項証明書) |
不動産登記申請(注釈1)や |
市内の区役所税務課 |
土地:1筆につき300円 |
物件証明書 (固定資産課税台帳 登録事項証明書) |
所有者の確認など | 市内の区役所税務課 |
土地:1筆につき300円 |
価格証明書 (固定資産課税台帳 登録事項証明書) |
訴えの提起の際の訴訟物の価格の算定など | 市内の区役所税務課 |
土地:1筆につき300円 |
公課証明書 (固定資産課税台帳 登録事項証明書) |
民事執行申立など | 市内の区役所税務課 |
土地:1筆につき300円 |
課税証明書 | 税務申告など | 資産の所在する区の |
1枚 300円 |
土地・家屋総合名寄帳 登録事項証明書 |
所得税の申告、 |
資産の所在する区の |
1枚 300円 |
非課税証明書 | (私道などの)不動産登記や売買など |
資産の所在する区の |
土地:1筆につき300円 |
住宅用家屋証明書 (中古住宅) |
登録免許税の軽減措置を受けるため |
資産の所在する区の |
1件につき1,300円 |
この他に、当該区に登録事項がない旨の証明書などがあります。
詳しくは、お近くの区役所税務課(土地担当、家屋担当)にお問合せください。
過年度分の証明は、資産の所在する区の区役所でのお取扱いとなります。
市庁舎では証明書は、お取り扱いしていません。
固定資産(償却資産)の証明については、固定資産証明申請書(償却資産用)についてのページをご覧ください。
(注釈1)不動産の登記申請をする際に、固定資産の価格を確認できる書類として、固定資産税・都市計画税課税明細書もご利用いただけます。固定資産税が非課税の資産(公共用道路など)につきましては、課税明細書に価格が記載されないため、登記所(法務局)が指定する近傍類似の資産の評価証明書を取得していただく場合があります。詳しくは資産の所在地を管轄している登記所(法務局)にご相談ください。
(注釈2)行政サービスコーナーでは、納税義務者本人、納税義務者の同居親族(住民票上同一世帯)、納税管理人、相続人の方のご請求に限り取り扱います。
(注釈3)土地の現年度分の非課税証明についてのみ、市内の区役所税務課でも取得できます。
証明請求できる方及び必要書類
証明請求できる方 | 必要書類 |
---|---|
納税義務者本人 納税義務者の同居親族(住民票上同一世帯) 納税管理人 |
官公署発行の顔写真付き本人確認書類(注釈1) |
代理人 | 官公署発行の顔写真付き本人確認書類(注釈1)、 |
相続人 | 官公署発行の顔写真付き本人確認書類(注釈1)、 |
法人 | 法人の代表者印を押印した証明申請書 |
借地人・借家人 (固定資産課税台帳登録事項証明のみ) |
官公署発行の顔写真付き本人確認書類(注釈1)、 |
1月2日以降(賦課期日後)に |
官公署発行の顔写真付き本人確認書類(注釈1)、 |
1月2日以降(賦課期日後)に |
官公署発行の顔写真付き本人確認書類(注釈1)、 |
宅地建物取引業者 | 官公署発行の顔写真付き本人確認書類(注釈1)、 |
(注釈1)顔写真付きでない場合は、2種類必要です(納税通知書と健康保険証又は健康保険の資格確認書など)。
(注釈2)マイナンバーカードをお持ちの場合、戸籍謄本(除籍証明書を除く)及び印鑑登録証明書は、コンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機で取得できます。詳細につきましては、「コンビニ交付サービスについて」をご確認ください。
(注釈3)相続人が登記所(法務局)に戸除籍謄本等を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して写しを交付するものです。詳細につきましては、法務局ウェブサイト(外部サイト) をご覧ください。
(注釈4)有効期間内のもの(契約期間が更新されている場合はその旨を約した書類の提示が追加で必要)であることと、特約事項に課税台帳の閲覧又は証明書の取得について委任する旨の記載があるものに限ります。
行政サービスコーナーで証明請求できる方
- 納税義務者本人
- 納税義務者の同居親族(住民票上同一世帯)
- 納税管理人
- 相続人
法人名義の資産を対象とする証明は、申請書への法人代表者印の押印をもって、本人申請として受け付けます。
必要書類については、証明請求できる方及び必要書類をご確認ください。
委任状持参の代理人の方や1月2日以降(賦課期日後)に不動産を取得された方等は、区役所税務課窓口のみでのお取扱いとなります。
固定資産証明申請書
委任状様式(固定資産(土地・家屋)に関する証明申請用)
委任状様式(固定資産(土地・家屋)に関する証明申請用)のダウンロードができます。(外部サイト)
※本様式以外に、別途ご用意いただいた様式でも証明申請は可能です。
評価証明書(固定資産課税台帳登録事項証明書)
主な用途
不動産売買等による所有権移転登記申請、土地・家屋の仲介契約又は売買契約、金融機関の融資申請など
※不動産の登記申請をする際に、固定資産の価格を確認できる書類として、固定資産税・都市計画税課税明細書もご利用いただけます。固定資産税が非課税の資産(公共用道路など)につきましては、課税明細書に価格が記載されないため、登記所(法務局)が指定する近傍類似の資産の評価証明書を取得していただく場合があります。詳しくは資産の所在地を管轄している登記所(法務局)にご相談ください。
証明書の記載内容
固定資産の所有者、所在、地目・地積(土地)、種類・構造・床面積(家屋)、価格(評価額)、課税標準額など
証明書を請求できる方
固定資産の所有者本人またはその代理人等に交付しています。
証明書の種類及び証明手数料
土地 | 家屋 |
---|---|
1筆につき300円 | 台帳1枚につき300円 |
証明書を取得できる場所
最新年度分は、市内の区役所税務課窓口で取得することができます。
なお、郵送による請求や過年度分の証明書が必要な場合は固定資産の所在する区の区役所でのお取扱いとなります。
市内全ての行政サービスコーナーでも証明書をお取りいただけます。(時間等によっては即時発行できません。)
なお、行政サービスコーナーでは、納税義務者本人、納税義務者の同居親族(住民票上同一世帯)、納税管理人、相続人の方のご請求に限り取り扱います。(委任状持参の代理人の方や1月2日以降(賦課期日後)に不動産を取得された方等は、区役所税務課窓口のみでのお取扱いとなります。)
物件証明書(固定資産課税台帳登録事項証明書)
主な用途
所有者の確認など
証明書の記載内容
固定資産の所有者、所在、地目・地積(土地)、種類・構造・床面積(家屋)など
※価格等の記載はありません
証明書を請求できる方
どなたでも取得することができます。ただし、未登記物件は除きます。
未登記物件の証明書を請求できる方は…
固定資産の所有者本人またはその代理人等に交付しています。
証明書の種類及び証明手数料
土地 | 家屋 |
---|---|
1筆につき300円 | 台帳1枚につき300円 |
証明書を取得できる場所
最新年度分は、市内の区役所税務課窓口で取得することができます。
なお、郵送による請求や過年度分の証明書が必要な場合は固定資産の所在する区の区役所でのお取扱いとなります。
市内全ての行政サービスコーナーでも証明書をお取りいただけます。(時間等によっては即時発行できません。)
なお、行政サービスコーナーでは、納税義務者本人、納税義務者の同居親族(住民票上同一世帯)、納税管理人、相続人の方のご請求に限り取り扱います。(委任状持参の代理人の方や1月2日以降(賦課期日後)に不動産を取得された方等は、区役所税務課窓口のみでのお取扱いとなります。)
価格証明書(固定資産課税台帳登録事項証明書)
主な用途
訴えの提起の際の訴訟物の価額の算定など
証明書の記載内容
固定資産の所有者、所在、地目・地積(土地)、種類・構造・床面積(家屋)、価格(評価額)など
証明書を請求できる方
固定資産の所有者本人またはその代理人等に交付しています。
証明書の種類及び証明手数料
土地 | 家屋 |
---|---|
1筆につき300円 | 台帳1枚につき300円 |
証明書を取得できる場所
最新年度分は、市内の区役所税務課窓口で取得することができます。
なお、郵送による請求や過年度分の証明書が必要な場合は固定資産の所在する区の区役所でのお取扱いとなります。
市内全ての行政サービスコーナーでも証明書をお取りいただけます。(時間等によっては即時発行できません。)
なお、行政サービスコーナーでは、納税義務者本人、納税義務者の同居親族(住民票上同一世帯)、納税管理人、相続人の方のご請求に限り取り扱います。(委任状持参の代理人の方や1月2日以降(賦課期日後)に不動産を取得された方等は、区役所税務課窓口のみでのお取扱いとなります。)
公課証明書(固定資産課税台帳登録事項証明書)
主な用途
民事執行の申立など
証明書の記載内容
固定資産の所有者、所在、地目・地積(土地)、種類・構造・床面積(家屋)、価格(評価額)、資産単位の課税相当税額など
証明書を請求できる方
固定資産の所有者本人またはその代理人等に交付しています。
証明書の種類及び証明手数料
土地 | 家屋 |
---|---|
1筆につき300円 | 台帳1枚につき300円 |
証明書を取得できる場所
最新年度分は、市内の区役所税務課窓口で取得することができます。
なお、郵送による請求や過年度分の証明書が必要な場合は固定資産の所在する区の区役所でのお取扱いとなります。
市内全ての行政サービスコーナーでも証明書をお取りいただけます。(時間等によっては即時発行できません。)
なお、行政サービスコーナーでは、納税義務者本人、納税義務者の同居親族(住民票上同一世帯)、納税管理人、相続人の方のご請求に限り取り扱います。(委任状持参の代理人の方や1月2日以降(賦課期日後)に不動産を取得された方等は、区役所税務課窓口のみでのお取扱いとなります。)
課税証明書
主な用途
税務申告など
証明書の記載内容
納税義務者名、課税標準額、課税額(年額)など
証明書を請求できる方
固定資産の所有者本人またはその代理人等に交付しています。
証明手数料
1枚につき300円
証明書を取得できる場所
固定資産の所在する区の区役所でのお取扱いとなります。
郵送による請求や過年度分の請求も同様です。
行政サービスコーナーでは、この証明書を取得することはできませんのでご注意ください。
土地・家屋総合名寄帳登録事項証明書
主な用途
所得税の申告、相続時の参考資料など
証明書の記載内容
納税義務者名、所在、地目・地積(土地)、種類・床面積(家屋)、価格(評価額)など
※非課税資産は記載されません。
証明書を請求できる方
固定資産の所有者本人またはその代理人等に交付しています。
証明手数料
1枚につき300円
証明書を取得できる場所
固定資産の所在する区の区役所でのお取扱いとなります。
郵送による請求や過年度分の請求も同様です。
行政サービスコーナーでは、この証明書を取得することはできませんのでご注意ください。
非課税証明書
主な用途
(私道などの)不動産売買等による所有権移転登記申請、土地・家屋の仲介契約又は売買契約、金融機関の融資申請など
証明書の記載内容
固定資産の所有者、所在、地積(土地)、種類・構造・床面積(家屋)など
証明書を請求できる方
どなたでも取得することができます。
証明書の種類及び証明手数料
土地 | 家屋 |
---|---|
1筆につき300円 | 台帳1枚につき300円 |
証明書を取得できる場所
原則として、固定資産の所在する区の区役所でのお取扱いとなります。郵送による請求や過年度分の請求も同様です。
ただし、現年度分の土地についてのみ、市内のどの税務課窓口でも取得することができます。
行政サービスコーナーでは、この証明書を取得することはできませんのでご注意ください。
住宅用家屋証明書(中古住宅)
主な用途
所有権移転登記又は抵当権設定登記にかかる登録免許税の軽減措置を受ける
この証明書は、一定の要件を備えている中古住宅が対象となります。
証明書の取得要件
- 個人が昭和59年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得した家屋であること
- 取得原因が「売買」又は「競落」であるもの
- 自分自身が居住するための家屋であること
- 床面積(区分所有家屋については、専有面積)が50㎡以上であること
- 区分所有家屋については、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物であること
- 取得後1年以内に登記を受けるものであること
- 地震に対する安全性に係る基準に適合することが書類(必要な書類「昭和57年1月1日より前に建築された建築物の場合」)により確認できるものであること又は昭和57年1月1日以後に建築されたものであること
<宅地建物取引業者による特定の増改築がされた家屋についての住宅用家屋を申請する場合>
- 3から7の要件のほか、次の要件に該当する必要があります。
- 個人が平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に宅地建物取引業者から取得した家屋であること
- 取得前2年以内に宅地建物取引業者が取得した家屋であること
- 新築された日から起算して、10年を経過した家屋であること
- 工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額(300万円を超える場合は300万円)以上であること
- 租税特別措置法施行令第42条の2の2の第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の合計額が100万円を超えること、又は、同項第4号から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用がそれぞれ50万円を超えること(ただし、第7号に掲げる工事については、既存住宅瑕疵担保責任保険に加入している必要があります。)
申請に必要な書類
- 申請書
- 住民票の写し(提出)※1
- 建物の登記事項証明書(登記簿謄本)(提示)(「インターネット登記情報」(照会番号付)は可※2)
- 売買契約書若しくは売渡証書又は写し(提示)
※1マイナンバーカードをお持ちの場合、住民票の写しは、コンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機で取得できま
す。 詳細につきましては、「コンビニ交付サービスについて」をご確認ください。
※2登記申請中の場合は、照会番号による登記事項の確認が行えないため、住宅用家屋証明書の発行ができません。事前に登記事
項証明書(登記簿謄本)を取得し、提示をお願いします。
次の場合は、上記書類のほかに、状況に応じて書類が必要です。
<昭和57年1月1日より前に建築された建築物の場合>
耐震基準を満たすことを証明する、次の1から3の書類のうちいずれかが必要です。(提示)
- 耐震基準適合証明書(注釈1)
- 住宅性能評価書(注釈2)
- 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書(注釈3)
(注釈1)当該家屋の家屋調査日が取得の日前2年以内の日付であること。
(注釈2)当該家屋の評価日(評価書交付日)が取得の日前2年以内の日付であること。
(注釈3)契約日が当該家屋の取得の日前2年以内の日付であること。
<当該家屋にまだ住んでいない場合>
次の1又は2の書類のうちいずれかが必要です。
- 申立書(提出)
- 宅地建物取引業者が発行した入居見込み確認書(提出)
<宅地建物取引業者による特定の増改築等がされた家屋の場合>
- 増改築等工事証明書(提出)(コピー可)
- 給排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事に要した費用の額が50万円を超える場合においては、既存住宅売買瑕疵担保責任保険付保証明書(提示)
<抵当権登記の場合>
- 当該家屋を取得するための資金貸付であることが確認できる金銭消費賃借契約書等
証明書を取得できる場所
固定資産の所在する区の区役所でのお取り扱いとなります。
行政サービスコーナーでは、この証明書を取得することはできませんのでご注意ください。
証明手数料
1件につき1,300円
様式のダウンロード
- 住宅用家屋証明申請書
- 申立書
住宅用家屋証明書(新築住宅)
新築住宅の住宅用家屋証明書の交付は、よこはま建築情報センターで行います。
行政サービスコーナーでは、この証明書を取得することはできませんのでご注意ください。
当該区に登録事項がない旨の証明書
主な用途
- すでに滅失済の建物を滅失登記申請するなど
- 公的サービスを受ける場合などに自己所有の資産がないことの確認など
証明書の記載内容
- 固定資産課税台帳に登録されていないこと
- 当該区に自己の所有する固定資産がないこと
証明書を請求できる方
- どなたでも取得出来ます。
- 本人またはその代理人等に交付しています。
証明手数料
1枚につき300円
証明を取得できる場所
固定資産の所在する区の区役所でのお取扱いとなります。
郵送による請求や過年度分の請求も同様です。
行政サービスコーナーでは、この証明を取得することはできませんのでご注意ください。
固定資産税に関する証明書のオンライン申請(スマートフォン申請)について
納税義務者ご本人様が評価証明書及び公課証明書を申請する場合に限り、オンライン申請(スマートフォン申請)をご利用いただけます。固定資産税に関する証明書のスマートフォン申請(外部サイト)のページからご申請ください。
詳細については、税証明がスマートフォンやパソコンで申請できます!をご覧ください。
郵送で請求する場合について
資産の所在する区の区役所税務課土地担当宛に、次の書類を郵送してください。
(1)固定資産証明申請書
申請書の太枠内に必要事項を記入し、日中連絡の取れる電話番号を記入してください。
(2)手数料分の郵便定額小為替または普通為替
ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口で購入してください。「指定受取人」「おなまえ」の欄等は、何も記入しないでください。
定額小為替または普通為替は、事務手続きの都合上、残りの有効期間が3週間以上あるものをご送付ください(有効期間は、発行の日から6か月です。)。
(3)返信用封筒
切手を貼り、宛先を記入してください。
【ご注意】令和6年10月1日から郵便料金が変わりました。
郵便料金の詳細は、日本郵便株式会社(国内料金表)(外部サイト)のページをご参照ください。
固定資産税課税物件台帳の閲覧の廃止について
固定資産税課税物件台帳の閲覧は、平成22年9月1日より廃止しました。
併せて非課税台帳の閲覧は、所有者本人のみとなります。詳細は、次のPDFをご確認ください。
固定資産税課税物件台帳の閲覧を廃止します(PDF:68KB)
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
区役所 | 土地担当 窓口番号・電話番号 | 家屋担当 窓口番号・電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|
青葉区 | 青葉区役所3階51番 045-978-2248 | 青葉区役所3階50番 045-978-2254 | ao-zeimu@city.yokohama.lg.jp |
旭区 | 旭区役所本館2階29番 045-954-6047 | 旭区役所本館2階29番 045-954-6053 | as-zeimu@city.yokohama.lg.jp |
泉区 | 泉区役所3階302番 045-800-2361 | 泉区役所3階302番 045-800-2365 | iz-zeimu@city.yokohama.lg.jp |
磯子区 | 磯子区役所3階36番 045-750-2361 | 磯子区役所3階36番 045-750-2365 | is-zeimu@city.yokohama.lg.jp |
神奈川区 | 神奈川区役所本館3階323番 045-411-7053 | 神奈川区役所本館3階322番 045-411-7054 | kg-zeimu@city.yokohama.lg.jp |
金沢区 | 金沢区役所3階302番 045-788-7749 | 金沢区役所3階301番 045-788-7754 | kz-zeimu@city.yokohama.lg.jp |
港南区 | 港南区役所3階32番 045-847-8360 | 港南区役所3階32番 045-847-8365 | kn-zeimu@city.yokohama.lg.jp |
港北区 | 港北区役所3階35番 045-540-2275 | 港北区役所3階34番 045-540-2281 | ko-zeimu@city.yokohama.lg.jp |
栄区 | 栄区役所本館3階32番 045-894-8361 | 栄区役所本館3階33番 045-894-8365 | sa-zeimu@city.yokohama.lg.jp |
瀬谷区 | 瀬谷区役所3階31番 045-367-5661 | 瀬谷区役所3階31番 045-367-5665 | se-zeimu@city.yokohama.lg.jp |
都筑区 | 都筑区役所3階32番 045-948-2265 | 都筑区役所3階33番 045-948-2271 | tz-zeimu@city.yokohama.lg.jp |
鶴見区 | 鶴見区役所4階5番 045-510-1727 | 鶴見区役所4階6番 045-510-1730 | tr-zeimu@city.yokohama.lg.jp |
戸塚区 | 戸塚区役所7階73番 045-866-8361 | 戸塚区役所7階73番 045-866-8368 | to-zeimu@city.yokohama.lg.jp |
中区 | 中区役所本館4階45番 045-224-8201 | 中区役所本館4階44番 045-224-8204 | na-zeimu@city.yokohama.lg.jp |
西区 | 西区役所4階43番 045-320-8349 | 西区役所4階43番 045-320-8354 | ni-zeimu@city.yokohama.lg.jp |
保土ケ谷区 | 保土ケ谷区役所本館2階28番 045-334-6250 | 保土ケ谷区役所本館2階28番 045-334-6254 | ho-zeimu@city.yokohama.lg.jp |
緑区 | 緑区役所3階34番 045-930-2268 | 緑区役所3階34番 045-930-2274 | md-zeimu@city.yokohama.lg.jp |
南区 | 南区役所3階31番 045-341-1161 | 南区役所3階31番 045-341-1163 | mn-zeimu@city.yokohama.lg.jp |
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財政局主税部固定資産税課土地担当
電話:045-671-2258
電話:045-671-2258
ファクス:045-641-2775
財政局主税部固定資産税課家屋担当
電話:045-671-2260
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