納税証明書
最終更新日 2023年10月3日
納税証明事項
納税証明では、主に次の内容を証明しています(原則として、過去3年度分(未納の額がある場合の証明を除きます。)まで証明しています。)。なお、納税証明の提出先によっては、所得の金額や課税の内容についての証明を求めるものもありますので、あらかじめどのような内容の証明を必要としているかを提出先にご確認ください。
- 納税義務の確定した納付すべき額
- 納付済額
- 滞納処分を受けたことがないこと(注釈)
- 法定納期限等(注釈)
(注釈)特にお申出のない場合記載しておりませんので、これら又はその他の納税に関する事項についての証明をご要望の場合は、区役所税務課収納担当へお問い合わせください。
申請書のダウンロード
申請手数料
一年度一税目につき、一件300円
※1軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)は手数料が減免されます。
※2次のような新型コロナウイルス感染症に係る融資や貸付、各種支援制度等の手続きに使用する場合、手数料が減免されます。
(令和2年4月30日から当面の間)
- 横浜市による新型コロナウイルス対応の融資制度
- 生活福祉資金の新型コロナウイルスの影響を踏まえた緊急小口資金等の特例貸付
- 日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 新型コロナウイルス感染症に対して行政が実施する各種支援制度や民間の支援制度など
申請の際に必要なもの
申請のケース(主なもの) | 提出が必要なもの(注釈1) | 窓口で提示が必要なもの(注釈2) | |
---|---|---|---|
個人の納税証明書 | 納税者ご本人が請求される場合 | 申請書 | 本人確認書類(注釈1) |
納税者と生計を一にする同居の親族の方が請求される場合 |
●申請する日において横浜市内に住民登録がある方 |
●申請する日において横浜市内に住民登録がある方 |
|
本市から市外転出をされ、更に転居をされている場合 | 申請書 | 申請のため窓口に来られた方のご本人確認ができる書面(注釈1)及びご住所の移り変わりが分かる官公署が発行した証明書等の書類(マイナンバーカードや運転免許証等) | |
相続人の方が請求される場合 | 申請書 | 申請のため窓口に来られた方のご本人確認ができる書面(注釈1)及び相続関係を確認できる戸籍簿謄本等 | |
法人の納税証明書 | 法人の場合 | 申請書 ※法人登記されている代表者印の押印が必要です。 |
●当該法人の代表者が申請する場合 |
代理人による請求 | 納税管理人、相続財産法人の管理人による請求の場合 | 申請書 ※本市において選任の事実を確認できない場合には、その事実を確認できる書類の提出又は提示が必要となる場合があります。 |
申請に来られた方の本人確認書類(注釈1) |
破産管財人、更生管理人、清算人等の法定代理人による請求の場合 | 申請書 | 申請に来られた方の本人確認書類(注釈1) ※公簿等によりすでにその事実が確認できない場合には、法定代理人であることを証する資格証明書、商業登記簿謄本等が必要となります。 |
|
その他の代理人の方が請求される場合 ※軽自動車税(種別割)の継続検査用を除く |
申請書及び委任状(PDF:104KB) | 代理人の本人確認書類(注釈1) | |
軽自動車税(種別割)継続検査用 |
納税義務者が請求される場合 | 申請書 | 本人確認書類(注釈1) |
代理人が請求される場合 | 申請書及び委任状(PDF:104KB) |
申請に来られた代理人の本人確認書類(注釈1) |
(注釈1)次のいずれか官公署発行の顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- パスポート(旅券)又は写真付きの住民基本台帳カード
- 在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証明書)
これらの書類をお持ちでない場合、「健康保険証と年金手帳」などの本人確認書類を複数点、確認させて頂く場合があります。
(注釈2)必要に応じて複写等を行う場合があります。
(注釈3)令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、三輪・四輪の軽自動車は継続検査窓口
での納税証明書の提示が原則不要になりました。詳しくは軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)についてのページ
をご確認ください。
(注釈4)直近に所有者変更等があった場合には、車検証を持参ください。
なお、電子化された車検証の場合は、紙媒体の「車検証情報ファイル」又は「自動車検査証記録事項」のコピーが必要です。
申請先
税目 | 最寄の区役所税務課 又は 行政サービスコーナー※注釈1 |
財政局納税管理課※注釈2 |
---|---|---|
個人市民税・県民税 | 可 | 不可 |
固定資産税(土地・家屋、償却資産)・都市計画税 | 可 | 不可 |
軽自動車税(種別割) | 可 | 不可 |
法人市民税 | 可 | 不可 |
事業所税 | 可 | 不可 |
市たばこ税 | 不可 | 可 |
入湯税 | 不可 | 可 |
(注釈1)行政サービスコーナーでは、受付時間等によっては即時発行できません。また、お支払いになってすぐの税金について、領収証書の確認によって発行することはできません。納付が確認できるまでお待ちいただくか、区役所で申請していただくようお願いします。
(注釈2)市たばこ税、入湯税の申請先
横浜市財政局納税管理課
〒231-8313
横浜市中区山下町2番地
産業貿易センタービル5階
オンラインで申請する場合
納税証明書をオンラインで申請できます。申請された証明書は、2日から1週間程度で住民票のある住所へお届けします。
申請人は、納税義務者本人のみです。
詳細は、税証明がスマートフォンやパソコンで申請できます!のページよりご確認ください。
(一部対象外のものがあります。)
郵送で申請する場合
課税されている区の区役所税務課収納担当宛に、次の書類を郵送してください。
- (1)納税証明申請書
- 申請書に必要事項を記入してください。
- (2)手数料分の郵便定額小為替または普通為替
- ゆうちょ銀行・郵便局の窓口で購入してください。
- 「指定受取人」「おなまえ」の欄等は何も記入しないでください。また、有効期限が残り1か月以上のものをご送付いただくようご協力ください。
- ※定額小為替や普通為替を購入の際は手数料がかかります。詳細はゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口にお問い合わせください。
- (3)返信用封筒
- 切手を貼り、宛先を記入してください。
- ※納税証明書の送付先は納税義務者本人の住所のみとなります。委任状を同封されても代理人の方へ送付はできません。
ご注意
- お急ぎの場合や確実な受け取りには、区役所等への郵送や返送用封筒について、速達や書留郵便をご利用ください。
- 横浜市から転出後、更に転居した場合は、現住所と旧住所の関連がわかるもののコピーを同封してください。(例:運転免許証両面のコピー等)
- 市たばこ税・入湯税の納税証明書を郵送により申請する場合は、財政局納税管理課(045-671-3719)へ一度ご連絡ください。
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の郵送申請のみ代理人の方へ送付できます。
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)に限り、次の書類を同封していただければ代理人の方の住所へ送付できます。
- (1)納税証明申請書
- 申請書に必要事項を記入してください。
- (2)委任状または車検証の写し
- 該当の車両番号を記載してください。
- ※電子化された車検証の場合は、紙媒体の「車検証情報ファイル」又は「自動車検査証記録事項」のコピーが必要です。
- (3)代理人本人であることを確認できる書類の写し
- ※法人が代理人となる場合は申請書への代表者印押印
- (4)返信用封筒
- 代理人本人であることを確認できる書類に記載された住所(法人が代理人となる場合は申請書記載の住所)を宛先としてください。
納税証明書の交付申請書(競争入札参加資格審査申請用)の統一様式について
令和3年4月1日から、競争入札参加資格審査申請に必要な納税証明書について、交付申請書の統一様式の受付が開始されました。
様式は、総務省及び地方税共同機構のウェブサイトからダウンロードし、全国の都道府県及び市区町村へ申請する際に使用できます。
様式のダウンロード及び記載要領等の詳細は、次のURLをご参照ください。
<総務省ホームページ>
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/000148148.html(外部サイト)
<地方税共同機構ホームページ>
https://www.lta.go.jp/news/03410(外部サイト)
注意事項
- 金融機関やコンビニエンスストアで納付した直後に納税証明書の発行を申請する場合は、領収証書をご持参ください。
- 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)は、その軽自動車について未納の税金があるときは交付することができません。※災害等によりやむを得ず滞納となっている場合を除きます。
- 申請書にご記入いただいた住所やお名前が、台帳の内容と異なる場合などは、必要な確認等を行う場合があります。
- ご本人の申し出により、ご本人以外に納税証明書を交付できない場合があります。
- 口座振替により納付されている場合、本市での納付確認前に、通帳の引き落とし結果のご提示によって納税証明書を交付することはできません。
- ペイジー、地方税共通納税システム、クレジット納付及びスマホ決済の場合、本市での納付確認後(最大9開庁日程度かかります。)に証明書の交付が可能となります。本市での納付確認前に、ご利用明細票や金融機関独自の決済確認画面等のご提示によって証明書を交付することはできません。
税務署や県税事務所で発行する納税証明
次の証明書の発行は横浜市では取り扱っておりません。
種類 | 発行官公庁 |
---|---|
所得税に関する納税証明(その1等) | 管轄の税務署 |
消費税に関する納税証明 | 管轄の税務署 |
法人税に関する納税証明 | 管轄の税務署 |
事業税に関する納税証明 | 管轄の県税事務所(自動車税は自動車税管理事務所も可) |
自動車税(普通自動車)に関する納税証明 | 管轄の県税事務所(自動車税は自動車税管理事務所も可) |
各区役所では、横浜市の税金(個人の市民税・県民税や固定資産税(土地・家屋、償却資産)・都市計画税、法人の市民税、軽自動車税(種別割)など)について発行しています。
各区役所税務課一覧
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
区役所 | 窓口 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|
青葉区 | 青葉区役所3階59番 | 045-978-2275 | ao-zeimu@city.yokohama.jp |
旭区 | 旭区役所本館2階25番 | 045-954-6072 | as-zeimu@city.yokohama.jp |
泉区 | 泉区役所3階301番 | 045-800-2375 | iz-zeimu@city.yokohama.jp |
磯子区 | 磯子区役所3階33番 | 045-750-2372 | is-zeimu@city.yokohama.jp |
神奈川区 | 神奈川区役所本館3階321番 | 045-411-7062 | kg-zeimu@city.yokohama.jp |
金沢区 | 金沢区役所3階305番 | 045-788-7764 | kz-zeimu@city.yokohama.jp |
港南区 | 港南区役所3階30番 | 045-847-8371 | kn-zeimu@city.yokohama.jp |
港北区 | 港北区役所3階33番 | 045-540-2291 | ko-zeimu@city.yokohama.jp |
栄区 | 栄区役所本館3階34番 | 045-894-8375 | sa-zeimu@city.yokohama.jp |
瀬谷区 | 瀬谷区役所3階30番 | 045-367-5675 | se-zeimu@city.yokohama.jp |
都筑区 | 都筑区役所3階35番 | 045-948-2285 | tz-zeimu@city.yokohama.jp |
鶴見区 | 鶴見区役所4階8番 | 045-510-1743 | tr-zeimu@city.yokohama.jp |
戸塚区 | 戸塚区役所7階74番 | 045-866-8381 | to-zeimu@city.yokohama.jp |
中区 | 中区役所本館4階42番 | 045-224-8229 | na-zeimu@city.yokohama.jp |
西区 | 西区役所4階46番 | 045-320-8361 | ni-zeimu@city.yokohama.jp |
保土ケ谷区 | 保土ケ谷区役所本館2階25番 | 045-334-6270 | ho-zeimu@city.yokohama.jp |
緑区 | 緑区役所3階31番 | 045-930-2283 | md-zeimu@city.yokohama.jp |
南区 | 南区役所3階34番 | 045-341-1169 | mn-zeimu@city.yokohama.jp |
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