新築の住宅用家屋証明書のご案内
最終更新日 2023年2月27日
住宅用家屋証明とは
住宅用家屋を新築し、又は新築の住宅用家屋を購入して、1年以内に登記をする場合、登録免許税(所有権の保存・移転、抵当権の設定登記の際にかかるもの)の税率の軽減を受けるために必要な証明書です。
なお、中古住宅(建築後使用されたことのあるもの)を購入した場合の「住宅用家屋証明書」は、その住宅の所在地の区役所税務課で取り扱いますので、詳しくは該当の区役所税務課へお問い合わせください。
※ 確定申告に利用する場合
保存登記を行う際に発行された住宅用家屋証明書のコピーで申告できます。
建物の権利書関係書類等をご確認いただき、紛失等で見当たらない場合には、手続きに必要な書類をご案内いたしますので、お問い合わせください。
再発行の場合は、必要書類及び手数料が必要となります。
(電話:045-671-4503 8:45~17:00)
新築の住宅用家屋証明書の発行条件
- 個人が住宅用家屋を新築するか、建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得すること
- 個人が専ら自分の居住用としてその家屋を使用すること
- 床面積が50m2以上あること(区分所有建物の場合は専有面積のみ)
- 新築又は取得から1年以内に登記を行うこと
- 区分所有建物については、「耐火建築物」又は「準耐火建築物」であること なお、証明書が発行できない場合もありますので、詳しくは情報相談課までお問い合わせください。 (電話:045-671-4503 8:45~17:00)
申請のしかた
必要書類をお持ちのうえ、情報相談課証明書発行窓口までお越しください。
(郵送申請の受付もしております。郵送申請の詳細(PDF:497KB))
住宅用家屋証明申請書は窓口に用意してあります。
申請書は、こちらを印刷して持参していただくこともできます。
→住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書(2枚組でご用意ください。)(PDF:108KB)
→住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書(2枚組でご用意ください。)(ワード:25KB)
→住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書の記入例(PDF:194KB)
申請に必要な書類
住宅用家屋証明書の申請時には、必要書類を提示又は提出していただき、内容を審査したうえで証明書を発行します。必要書類は建売住宅か注文住宅か、住民票が住宅用家屋の所在地に移っているか、などで異なります。
1~2は必ず必要な書類、3~8は場合によっては必要となる書類です。
1.登記関係書類(原本又は文字等が鮮明なコピーを提示)
次のア~オのうちいずれかが必要です。
- ア 建物の登記事項証明書
- イ (財)民事法務協会による照会番号つきの「インターネット登記情報
- ウ 建物の「登記完了証」(書面申請)と(財)民事法務協会による照会番号なしの「インターネット登記情報」(必ず両方をお持ちください)
- エ 建物の「登記完了証」(書面申請)と「登記事項要約書」(必ず両方をお持ちください)
- オ 建物の「登記完了証」(電子申請)
2.住民票の写し(6か月以内に作成されたもの。原本又は文字等が鮮明なコピーを提示。未入居の場合は提出)
3.売買契約書又は譲渡証明書(原本又は文字等が鮮明なコピーを提示)
*建売住宅・マンション等を購入した場合に必要です。
4.建築確認済証及び検査済証(原本又は文字等が鮮明なコピーを提示)
*区分所有建物の場合のみ必要です。
5.家屋未使用証明書(原本を提出)
*次のア~ウのいずれかの場合のみ必要です。
- ア 建売住宅・マンションなどで、登記簿に記載された新築年月日から住宅用家屋証明書の申請日までに1年以上経っている場合
- イ 建売住宅・マンションなどを購入し、建築主と売主が異なる場合
- ウ 所有権移転登記をする場合
> 家屋未使用証明書(ワード:12KB)
6.申立書及び添付書類(申立書原本と添付書類を提出)
*未入居の場合のみ必要です。
住宅用家屋証明書は、申請者が自分の居住用としてその家屋を使用するという発行条件から、住民票の転入手続きを終え、居住用家屋として入居したことが書類上確認できるようになってから取得するのが原則です。しかし、やむを得ない理由により、証明書を申請する時点で、その家屋の所在地に住民票を移すことが間に合わないときは、上記1~5の書類に加えて、次のア~イの書類を添えて申請できる場合があります。
- ア 申立書
入居前に住宅用家屋証明書を申請するやむを得ない理由を具体的に記入してください。なお、申請日から入居予定日までの日数は、原則として2週間以内です。 - イ 添付書類 申請時に居住している家屋の売買契約(予約)書、賃貸借契約書などを提出。 >申立書の参考様式(ワード:18KB) >申立書に関するQ&A(PDF:220KB)
※住民票の写しについては提出が必要です。
7.長期優良住宅関連書類(文字等が鮮明なコピーを提出)
*家屋が特定認定長期優良住宅である場合のみ必要です。
- ア 認定申請書の副本(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第一号様式第一面から第四面まで。ただし、戸建ての場合には第三面は不要。)
- イ 認定通知書(同第二号様式)
8.低炭素建築物関連書類(文字等が鮮明なコピーを提出)
*家屋が認定低炭素住宅である場合のみ必要です。
- ア 認定申請書の副本(都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則様式第五第一、三、五、六面(ただし、戸建ての場合には第五面は不要)※平成29年4月1日以前の様式については第一面から第四面まで。ただし、戸建ての場合には第三面は不要。
- イ 認定通知書(同様式第六)
なお、内容によっては証明書が発行できない場合もありますので、詳しくは情報相談課までお問い合わせください。
(電話:045-671-4503)
手数料
1件につき1,300円
その他
1日10件を超える申請は、原則として翌日以降の交付となります。大量の申請や、登記の都合などで期限が決められている場合などは、事前にご相談ください。
申請件数 | 発行日の目安(閉庁日を除く) |
---|---|
1~10件 | 即日 |
11~20件 | 翌日 |
21~50件 | 翌々日 |
51件以上 | 事前にご相談ください(電話:045-671-4503) |
様式ダウンロード
住宅用家屋申請書・証明書(2枚1組)(PDF:108KB)
住宅用家屋申請書・証明書(2枚1組)(ワード:25KB)
住宅用家屋証明書用申立書(ワード:18KB)
住宅用家屋証明書用親族等の申立書(ワード:15KB)
住宅用家屋証明書用未使用証明書(ワード:12KB)
耐火(準耐火)建築士の証明書(ワード:19KB)
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