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低炭素建築物新築等計画の認定

最終更新日 2025年12月24日

お知らせ

令和7年4月より、「低炭素建築物新築等計画認定通知書等」の市長印の押印を廃止します。

市長印の押印廃止について(PDF:777KB)

低炭素建築物完了報告書の電子申請開始について

『低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の工事が完了した旨の報告書』について、「横浜市電子申請・届出システム」による電子申請受付を開始します。
詳しくは、こちらをご参照ください。

低炭素建築物認定制度の改正について(令和4年10月1日施行)

令和4年10月1日に都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則等が一部改正され、認定基準が見直されました。

令和4年10月1日以降に横浜市に認定申請を行う場合、新基準が適用されます。
令和4年10月1日以降は、改正前の基準を適用した適合証等による認定申請の受付は出来ませんのでご注意ください。

認定基準の見直しについて

認定基準の見直しについて、詳細は下記のURLのページをご参照ください。
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/yudou_teitanso/kaisei221001.html(外部サイト)

ページご案内

更新履歴

  • R7.04.01  認定通知書等の市長印の押印を廃止します。
  • R7.04.01  認定手数料を改正しました。
  • R7.04.01  低炭素建築物新築等計画認定実施要綱を改正しました。
  • R06.11.18 低炭素建築物完了報告書の電子申請開始(外部サイト)について
  • R03.04.01 申請書の押印は不要となりました。また、委任状の押印は求めないものとします。(委任者・受任者間で押印の要否をご判断ください)

「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月に公布され、平成24年12月4日に施行されました。

この法律では、都市機能の集約化や公共交通機関の利用促進等の様々な施策の実施により、都市部におけるエネルギー消費を削減(低炭素化)し、地球温暖化対策の推進をはかることとしています。この施策の一つとして「低炭素建築物新築等計画」の認定があり、これは建築物の低炭素化に資する建築物の新築や増築、その他の改修工事を行う場合に、所定の基準に適合する計画を、所管行政庁が認定するものです。当該計画の認定を受けた建築物については、「低炭素建築物」として税制の優遇や容積率の緩和等を受けることができます。


低炭素建築物新築等計画の概要(PDF:7,827KB)


【補足事項】「低炭素まちづくり計画」との関係について

都市の低炭素化の促進に関する法律第7条において、市町村は「低炭素まちづくり計画」を作成することができると規定されていますが、現時点で横浜市内には同計画を定めた区域はありません。ただし、この場合でも低炭素建築物新築等計画の認定申請を行うことは可能です。

認定のメリット

  • 税制の優遇措置が適用(住宅ローン減税、登録免許税の減額措置)
  • 低炭素建築物とするために必要な室等について、建築基準法上の容積率を緩和
  • 建築物におけるエネルギー消費が削減され、ランニングコストの低減や地球環境への負荷が軽減

→ 税制の優遇措置の要件や必要書類については、下記をご覧ください。
【特例を受ける税全般について】  「認定低炭素住宅に関する特例措置」(外部サイト)(国土交通省)
【都市計画税の減額について】   「市税のページ」(横浜市総務局主税部)
【新築の住宅家屋証明について】  「新築の住宅用家屋証明のご案内」(横浜市建築局情報相談課)
【国税に関する税務相談コーナー】 「国税庁タックスアンサー」(外部サイト)(国税庁)
【お近くの税務署を調べるには】  「神奈川県の税務署所在地・案内」(外部サイト)(国税庁)

  • 低炭素建築物新築等計画認定は、工事に着手する前に認定申請手続きをする必要があります。
  • 標準的な申請手続きは、登録省エネ判定機関または登録住宅性能評価機関(以下「審査機関」)により、認定基準についての事前に技術的審査を受けた後に所管行政庁へ申請する手続きとなります。
    なお、審査機関によって、技術的審査を行う対象建築物が異なる場合がありますので、詳細は各審査機関にお問い合わせください。

   ・登録省エネ判定機関=建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
   ・登録住宅性能評価機関=住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関

 【認定申請窓口】
横浜市 建築局 建築指導部 建築企画課 建築環境担当
電話 045-671-4526
住所 横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎25階 北側

  • 申請から認定までの標準処理期間 30日(あらかじめ登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関による審査を受けた場合)

認定基準等について

認定基準について

認定基準については法令・告示等をご確認ください。また、本市が認定を行うにあたり、要綱を策定しましたのでご確認ください。
横浜市「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく低炭素建築物新築等計画認定実施要綱(PDF:285KB)

認定にあたっての注意事項

  • 都市の低炭素化の促進に関する法律(第7条、第53条)により、本市内の市街化調整区域内の建築物については認定することができませんのでご注意ください。

  • 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づき、次に掲げる項目に該当する建築物については認定できない場合がありますのでご注意ください。

    1. 都市の緑地保全に関する法令等に適合していない場合
      (関係する緑地保全規定の例)

      • 都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域、緑地協定

      • 生産緑地法の生産緑地地区

      • 建築基準法の建築協定、条例による緑地の保全に関する制限

    2. 都市施設である緑地の区域内にある場合

申請書類について

認定申請時の必要書類

全て 正1部・副1部 をA4判ファイルに綴じて提出してください。
(審査機関の技術的審査を受けていない場合は、正1部・副2部提出してください。)

※押印について

申請書の押印は不要となりました。

また、委任状の押印は求めないものとします。(委任者・受任者間で押印の要否をご判断ください)

提出書類

1 共通事項

添付図書等

明示すべき事項内容等

様式

認定申請書

規則 第5号様式

規則 様式第五(外部サイト)

委任状

申請者が他者に手続きを委任する場合

-

適合証

事前に審査機関の技術的審査を受けた場合に添付
※原本を副本に、写しを正本に添付してください。
※審査機関から適合証を交付されたときの添付図書(審査機関の押印のあるもの)の写しを一式ご用意ください。技術的審査が終了した旨を確認します。

-

設計内容説明書

建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合するものであることの説明

-

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

-

配置図

縮尺及び方位

-

敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別

-

空気調和設備等及び空気調和設備等以外の低炭素化に

資する建築設備(以下この表において「低炭素化設備

」という。)の位置

-

建築物の緑化その他の建築物の低炭素化のための措置

(以下この表において「低炭素化措置」という。)

-

仕様書(仕上げ表を含む。)

部材の種別及び寸法

-

低炭素化設備の種別

-

低炭素化措置の内容

-

各階平面図

縮尺及び方位

-

間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ

-

壁の位置及び種類

-

開口部の位置及び構造

-

低炭素化設備の位置

-

低炭素化措置

-

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

-

用途別床面積表

用途別の床面積

-

立面図

縮尺

-

外壁及び開口部の位置

-

低炭素化設備の位置

-

低炭素化措置

-

断面図または矩計図

縮尺

-

建築物の高さ

-

外壁及び屋根の構造

-

軒の高さ並びに軒及びひさしの出

-

小屋裏の構造

-

各階の天井の高さ及び構造

-

床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造

-

各部詳細図

縮尺

-

外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法

-

各種計算書

建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容

-

低炭素化措置が法第54条第1項第1号に規定する経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合することの確認に必要な書類

低炭素化措置の法第54条第1項第1号に規定する経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準への適合性審査に必要な事項

-

2 非住宅建築物(住宅以外の用途のみに供する建築物をいう。)又は共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この表において同じ。)若しくは複合建築物(住宅及び住宅以外の用途に供する建築物をいう。以下この表において同じ。)の住戸以外の部分

添付図書等

明示すべき事項内容等

様式

機器表

空気調和設備

熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数

-

空気調和設備以外の機械換気設備

給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数

-

照明設備

照明設備の種別、仕様及び数

-

給湯設備

給湯器の種別、仕様及び数

-

太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数

-

節湯器具の種別及び数

-

空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備

空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の種別、仕様及び数

-

仕様書

昇降機

昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法

-

系統図

空気調和設備

空気調和設備の位置及び連結先

-

空気調和設備以外の機械換気設備

空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先

-

給湯設備

給湯設備の位置及び連結先

-

空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備

空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の位置及び連結先

-

各階平面図

空気調和設備

縮尺

-

空気調和設備の有効範囲

-

熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置

-

空気調和設備以外の機械換気設備

縮尺

-

給気機、排気機その他これらに類する設備の位置

-

照明設備

縮尺

-

照明設備の位置

-

給湯設備

縮尺

-

給湯設備の位置

-

配管に講じた保温のための措置

-

節湯器具の位置

-

昇降機

縮尺

-

位置

-

空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備

縮尺

-

位置

-

制御図

空気調和設備

空気調和設備の制御方法

-

空気調和設備以外の機械換気設備

空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法

-

照明設備

照明設備の制御方法

-

給湯設備

給湯設備の制御方法

-

空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備

空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の制御方法

-

3 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。)又は共同住宅等若しくは複合建築物の住戸部分

添付図書等

明示すべき事項内容等

様式

機器表

空気調和設備

空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

-

空気調和設備以外の機械換気設備

空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

-

照明設備

照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

-

給湯設備

給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法

-

太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

-

節湯器具の種別、位置及び数

-

空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備

空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

-

※これらの書類以外に認定に必要な書類の提出を求める場合があります。

その他様式
名称様式
軽微変更該当証明申請書(適合性判定のみなしを受ける建築物用)

要綱 第2号様式(外部サイト)

取下届(認定前に取り下げる時)

要綱 第3号様式(外部サイト)

低炭素建築物新築等計画を取りやめる旨の申出書

要綱 第4号様式(外部サイト)

低炭素建築物の新築等に関する報告書

要綱 第6号様式(外部サイト)

低炭素建築物新築等計画認定通知書等の再交付申請書
(手数料 300円)

紛失以外の時は前の認定通知書も添付してください(※詳しくは要綱(PDF:146KB)第14条をご確認ください)

要綱 第10号様式(外部サイト)

変更の手続きについて

計画が変更になった場合

変更内容について再度、技術審査が必要かどうかで手続きが異なります。認定申請の際に技術審査を受けた審査機関へ事前に内容をご確認ください。
※建築等計画の変更(技術審査が必要な場合)は「変更認定申請書」(計画の変更 法第55条関係)

提出書類
名称様式

変更認定申請書 (計画の変更 法第55条関係)
変更申請手数料は原則、認定申請手数料の半額となります。
(例 審査機関による技術的審査の適合証を受けている戸建ての場合 2350円)

規則 様式第七(外部サイト)


認定建築主が変更になった場合

提出書類
名称様式

認定建築主の変更届
(手数料はかかりません)

認定通知書の再交付を希望する場合は「認定通知書の再交付申請書(外部サイト)」も同時に申請してください。

要綱 第2号様式の5(外部サイト)

完了の報告について

建築工事が完了したときは速やかに「低炭素建築物新築等計画に基づく建築が完了した旨の報告書」に「工事監理報告書」を添えて正・副2部提出してください

提出書類
名称様式

低炭素建築物新築等計画に基づく建築が完了した旨の報告書

要綱 第5号様式(外部サイト)

工事監理報告書

(様式不問)
参考:(建築士法施行規則第17条の15関係、第四号の二書式)

完了報告書の電子申請開始について

令和6年11月18日から電子申請の対応を開始します。
手続きは、こちらから「横浜市電子申請・届出システム」(外部サイト)お願いします。

flow
電子申請の流れについて

窓口で受付後、所定の手数料額を手数料支払機で入金してください。

一戸建て住宅の手数料
提出方法金額

審査機関による技術的審査の適合証を受けている場合

4,700円

※上記以外は、低炭素建築物新築等計画の認定手数料について(PDF:249KB)をご確認ください。(令和7年4月1日以降の申請)
※共同住宅、非住宅用途の建築物等については下記までお問合せください。
※再交付手数料は300円です。

郵送対応について

【郵送対応】
手数料の納付を伴わない手続きについて、郵送による受付・返却を行います。

また、副本・認定通知書等の返却については郵送に対応します。
(詳しくは、届出等の郵送対応についてをご覧ください。)

※手数料の納付を伴う認定申請等につきましては、従来通り郵送の受付は対応しておりませんのでご了承ください。

【窓口受付時間】
※窓口は、下記の時間にお越しいただきますようにお願いします。
8:45~11:30、13:00~16:30

相談は、Eメール等でもお受けしておりますので、ご活用ください。
メールアドレス: kc-teitanso@city.yokohama.lg.jp

関連情報へのリンク

このページへのお問合せ

建築局建築指導部建築企画課

電話:045-671-4526

電話:045-671-4526

メールアドレス:kc-teitanso@city.yokohama.lg.jp

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