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新築認定低炭素住宅等に係る都市計画税の減額制度
最終更新日 2024年12月18日
概要
新築住宅の省エネ基準適合義務化(2025(令和7)年度)を踏まえ、現在よりも高い省エネ性能を有する住宅の普及促進を図るため、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に建築された新築住宅のうち、「一定の省エネ基準に適合する住宅」で、新築された日から翌年の1月31日までの間に当該家屋の所在する区の区役所財務課家屋担当に申告したものに限り、一定期間、当該住宅にかかる都市計画税額の2分の1を減額するものです。
「一定の省エネ基準に適合する住宅」とは、「認定低炭素住宅」、「ZEH水準省エネ住宅」又は「建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する住宅」が該当します。以下、これらを総称して「認定低炭素住宅等」といいます。
なお、固定資産税については新築住宅に係る固定資産税の減額制度により減額されます。
減額を受けるための要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに新築されたものであること
- 認定低炭素住宅等であること(注)
- 居住部分の床面積が50㎡(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡)以上280㎡以下であること
- 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること
(注)認定低炭素住宅等であることを証明する書類は下記の機関でそれぞれ発行しています。
減額内容
120㎡以下の場合 | 2分の1 |
---|---|
120㎡を超える場合 | 120㎡相当分について2分の1(120㎡を超える部分は減額されません。) |
住宅の種類 | 減額期間 |
---|---|
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 | 新築後5年間 |
上記以外の住宅 | 新築後3年間 |
申告書の提出
減額の受けるためには、申告書に認定低炭素住宅等に適合することを証明する書類を添付して、新築された日から翌年の1月31日までに当該住宅の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに申告する必要があります。
(郵送での申告も可能です。申告書の備考欄には昼間連絡のとれる電話番号を記⼊してください。)
提出する書類
(1)申告書(新築認定低炭素住宅等に対して課する都市計画税の減額に関する申告書)
新築認定低炭素住宅等に対して課する都市計画税の減額に関する申告書のダウンロードができます。(外部サイト)(区役所税務課でも配布しております。)
- 申告書の用紙が必要な方は区役所税務課家屋担当の窓口にお申し付けいただくか、上記よりダウンロードもできますのでご利用ください。
- 新築された日から翌年の1月31日までに申告できなかった場合には、その理由を備考欄に記入してください。
住宅種類 | 書類名 | 書類の概要 |
発行機関 | |
---|---|---|---|---|
ZEH水準省エネ住宅 |
住宅省エネルギー性能証明書 |
ZEH水準省エネ住宅として、住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)に係る借入限度額の上乗せ措置の適用を受けるために必要な書類 |
居住用家屋の新築等に係る家屋のうち、「①租税特別措置法施行令第26条第23項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋に該当」にチェック等がしてあるものが対象 | 指定確認検査機関(外部サイト) 登録住宅性能評価機関(外部サイト) 住宅瑕疵担保責任保険法人(外部サイト) |
建設住宅性能評価書 |
住宅の性能を10分野に分けて評価したもの |
「断熱等性能等級5以上」及び「一次エネルギー消費量等級6以上」にチェック等がしてあるものが対象 |
登録住宅性能評価機関(外部サイト) | |
BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)評価書 |
第三者認証を受けた建築物の省エネ性能を表示するもの | 【令和6年3月31日までに申請したもの】
(2)「評価結果」から次の2つを確認できること
|
BELS評価機関(外部サイト) | |
【令和6年4月1日以降に申請したもの】 |
||||
フラット35S竣工現場検査に関する通知書・適合証明書(第6号又は第7号書式) ※令和4年10月以降に借入申込受付をしたもの |
フラット35S(住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供している住宅ローン)を受けるために必要な書類 | 金利Aプランの「5.省エネルギー性」又は「ZEH欄の内(9.から12.)」のいずれかにチェック等がしてあるものが対象 |
適合証明機関(外部サイト) | |
認定低炭素住宅 |
低炭素建築物新築等計画(変更)認定通知書 | 認定低炭素建築物である旨を証する書類 | 書類が発行されていれば対象 |
横浜市建築局建築企画課 |
建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する住宅 | 建築物エネルギー消費性能向上計画(変更)認定通知書 | 建築物エネルギー消費性能基準を超えるものとして定められた基準(誘導基準)に適合する旨を証する書類 | 書類が発行されていれば対象 |
(注)各書類の発行には、機関ごとに定められた手数料がかかります。詳しくは各発行機関へお問い合わせください。
注意事項
- 本制度で減額となるのは都市計画税のみです。(固定資産税は新築住宅に係る固定資産税の減額制度により減額されます。)
- 長期優良住宅の認定を受けている住宅については、認定長期優良住宅の減額制度が適用されます(要申告)ので、本減額制度と重複して適用することはできません。
- 他の減額制度と同時に適用はされません。(ただし、東日本大震災に伴う特例措置(PDF:416KB)とは同時に適用可能ですので、詳しくは区役所税務課家屋担当へお問い合わせください。)
- 土地についての減額はありません。
本減額制度のチラシについて
本減額制度のチラシはこちらからダウンロードできます。
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
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このページへのお問合せ
財政局主税部固定資産税課家屋担当
電話:045-671-2260
電話:045-671-2260
ファクス:045‐641‐2775
ページID:490-488-268