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財政局主税部固定資産税課家屋担当
電話:045-671-2260
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最終更新日 2023年1月23日
新築住宅の省エネ基準適合義務化(2025(令和7)年度)を踏まえ、現在よりも高い省エネ性能を有する住宅の普及促進を図るため、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に建築された新築住宅のうち、「一定の省エネ基準に適合する住宅」で、新築された日から翌年の1月31日までの間に当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当に申告したものに限り、一定期間、当該住宅にかかる都市計画税を2分の1減額するものです。
「一定の省エネ基準に適合する住宅」とは、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅又は建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する住宅が該当します。以下、これらを総称して「認定低炭素住宅等」といいます。
なお、固定資産税については新築住宅に係る固定資産税の減額制度により減額されます。
また、令和4年3月31日以前に新築された住宅に係る都市計画税の減額については新築された省エネルギー対策住宅に係る都市計画税の減額制度のページをご覧ください。
以下の要件を全て満たす必要があります。
1.令和4年4月1日から令和6年3月31日までに新築されたものであること。
2.認定低炭素住宅等であること。具体的には、次の(1)から(3)のいずれかに該当する住宅です。
(1)認定低炭素住宅
(2)ZEH水準省エネ住宅
(3)建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する住宅
※これらを証明する書類は下記の機関でそれぞれ発行しています。
3.居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。
住宅の種類 | 床面積 |
---|---|
専用住宅 | 居住部分の床面積が50㎡(一戸建て以外の貸家住宅は、一区画が40㎡)以上280㎡以下 |
併用住宅 | 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下 |
認定低炭素住宅等であることを証明する書類を添付して、新築された日から翌年の1月31日までに当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当に申告すること
120㎡以下の場合 | 2分の1 |
---|---|
120㎡を超える場合 | 120㎡相当分について2分の1(120㎡を超える部分は減額されません。) |
住宅の種類 | 減額期間 |
---|---|
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 | 新築後5年間 |
上記以外の住宅 | 新築後3年間 |
新築された日から翌年の1月31日までに当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当へ申告してください。
(1)本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併により納税義務を承継する法人
(2)本人の代理人(委任状が必要です。)
(3)本人から依頼された同居親族
当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに、下記の書類を郵送してください。
また、申告書の備考欄に昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。
(1)申告書(新築認定低炭素住宅等に対して課する都市計画税の減額に関する申告書)
新築認定低炭素住宅等に対して課する都市計画税の減額に関する申告書のダウンロードができます。(外部サイト)(区役所税務課でも配布しております。)
住宅種類 | 書類名 | 書類の概要 |
発行機関 | |
---|---|---|---|---|
ZEH水準省エネ住宅 |
住宅省エネルギー性能証明書 |
ZEH水準省エネ住宅として、住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)に係る借入限度額の上乗せ措置の適用を受けるために必要な書類 |
居住用家屋の新築等に係る家屋のうち、「①租税特別措置法施行令第26条第23項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋に該当」にチェック等がしてあるものが対象 | 指定確認検査機関(外部サイト) 登録住宅性能評価機関(外部サイト) 住宅瑕疵担保責任保険法人(外部サイト) |
住宅性能評価書 |
住宅の性能を10分野に分けて評価したもの |
「断熱等性能等級5以上」 及び「一次エネルギー消費量等級6以上」にチェック等がしてあるものが対象 |
登録住宅性能評価機関(外部サイト) | |
BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)評価書 |
第三者認証を受けた建築物の省エネ性能を表示するもの | 次の①又は②のいずれかを満たすものが対象 |
BELS評価機関(外部サイト) | |
フラット35S竣工現場検査に関する通知書・適合証明書(第6号又は第7号書式) ※令和4年10月以降に借入申込受付をしたもの |
フラット35S(住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供している住宅ローン)を受けるために必要な書類 | 金利Aプランの「5.省エネルギー性」又は「ZEH欄の内(9.から12.)」のいずれかにチェック等がしてあるものが対象 |
適合証明機関(外部サイト) | |
認定低炭素住宅 |
低炭素建築物新築等計画(変更)認定通知書 | 認定低炭素建築物である旨を証する書類 | 書類が発行されていれば対象 |
横浜市建築局建築企画課 |
建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合する住宅 | 建築物エネルギー消費性能向上計画(変更)認定通知書 | 建築物エネルギー消費性能基準を超えるものとして定められた基準(誘導基準)に適合する旨を証する書類 | 書類が発行されていれば対象 |
(注)各書類の発行には、機関ごとに定められた手数料がかかります。詳しくは各発行機関へお問い合わせください。
新築認定低炭素住宅等に係る都市計画税の減額制度に関するチラシを作成しました。
下記のリンクからダウンロードができますのでご利用ください。
申告に必要な書類の発行については下記の機関へお問い合わせください。
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