このページへのお問合せ
財政局主税部固定資産税課家屋担当
電話:045-671-2260
電話:045-671-2260
ファクス:045-641-2775
最終更新日 2022年8月26日
新築住宅については、次の減額される住宅の要件を満たす場合、新築後一定期間、固定資産税の減額制度があります。この制度の適用にあたっては、申告は不要です(当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当が各種資料や家屋調査等で確認します。)。
ただし、新築住宅が、認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅等である場合は、申告が必要です。
また、令和4年3月31日以前に新築された家屋については、省エネルギー対策住宅に係る減額制度を受けられる場合がございます。
詳しくは、それぞれのページで確認してください。
・令和6年3月31日までの新築分が減額の対象となります。
・以下の要件を満たす必要があります。
※申告は不要です。
住宅の種類 | 床面積 |
---|---|
専用住宅 | 50㎡以上280㎡以下 |
併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上) | 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下 |
(注1)マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分の床面積+一棟の専有部分の床面積の合計に対する、所有する専有部分の床面積の割合に応じて各戸に割り振った共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
120㎡以下の場合 | 2分の1 |
---|---|
120㎡を超え280㎡以下の場合 | 120㎡相当分について2分の1(120㎡を超える部分は減額されません。) |
住宅 | 減額期間 |
---|---|
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 | 新築後5年間 |
一般の住宅(上記以外) | 新築後3年間 |
●価格が、10,000,000円、床面積が125㎡の2階建住宅の本来の税額
●減額される額
●令和4年度の税額
(注)実際の税額計算は、区内にお持ちの全ての固定資産(土地・家屋)の課税標準額を合算し、1,000円未満を切り捨てた額に税率を乗じ算出した税額の100円未満を切り捨てます。
財政局主税部固定資産税課家屋担当
電話:045-671-2260
電話:045-671-2260
ファクス:045-641-2775
ページID:398-117-791