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バリアフリー改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度

最終更新日 2024年4月1日

概要

(1)制度の概要

住宅のバリアフリー改修を支援するため、令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が行われ、かつ、改修が完了した日から3か月以内に当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当に申告したものに限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。

(2)減額の要件

以下の要件を満たす必要があります。

減額の要件
住宅の種類 新築から10年以上経過した住宅(併用住宅(居住部分が2分の1以上あるもの)についても適用となります。また、賃貸住宅は対象となりません。)であること(区分所有家屋を含みますが、専有部分の工事を対象とします。)
居住者の要件 申告書の提出時に次のいずれかの方が居住していること
  • 改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
  • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • 障害者の方
改修工事の内容
  • 補助金等を除く自己負担が50万円を超えていること
  • 当該家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること(注)区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
  • 下記に該当する工事を行っていること(区分所有家屋は、専有部分について、下記に該当する工事が必要となります。)

(1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良 (4)便所の改良
(5)手すりの取付け (6)床の段差の解消 (7)引き戸への取替え (8)床表面の滑り止め化

申告書の提出 バリアフリー改修工事完了日から3か月以内に、当該家屋の所在する区の区役所税務課に申告すること

(3)減額される範囲(固定資産税についてのみ)

床面積100㎡までを減額します。(100㎡を超える部分については減額されません。)

(4)その他

  • 本制度で減額となるのは固定資産税のみです。(都市計画税は減額されません。)
  • この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
  • 耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。ただし、省エネ改修工事等による減額との同時適用は可能です。
  • 土地についての減額はありません。
  • 区分所有家屋は、専有部分について行われたバリアフリー改修工事が減額対象となります。(共用部分について行われた工事は減額対象となりません。)

申告の手続

バリアフリー改修工事の完了後、3か月以内に当該家屋の所在する区の区長あてに申告してください。
(家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当の窓口に提出いただくことになります。)

申告できる人

(1)本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併により納税義務を承継する法人
(2)本人の代理人(委任状が必要です。)
(3)本人から依頼された同居親族

郵送で申告する場合

当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに、下記の書類を郵送してください。
また、申告書の備考欄に昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。

提出していただく書類

下記に掲げた書類は状況により一部省略できる場合がありますので、事前に区役所税務課家屋担当にご相談下さい。
(1)申告書(高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額に関する申告書)

高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額に関する申告書のダウンロードができます。(外部サイト)(区役所税務課でも配布しております。)

バリアフリー改修が完了した日から3か月以内に提出できなかった場合には、その理由をその他欄に記入してください。

(2)納税義務者の住民票の写し
(3)居住者要件に応じた書類

  • 改修工事が完了した日の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
    ⇒住民票の写し
  • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
    ⇒介護保険の被保険者証の写し
  • 障害者の方
    ⇒障害者手帳等の障害者である旨を証する書類の写し

(4)改修工事の内容及び費用を確認できる書類

  • 工事の明細書
  • 改修工事が行われた箇所を撮影した写真(改修工事後の写真のみでも可能です。)
  • 工事費用を支払ったことを確認することが出来る領収証等
    (注)これら工事の明細書等については、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関及び建築士事務所に所属する建築士が発行する増改築等工事証明書に代えることもできます。

(5)補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)


ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
各区役所税務課 固定資産税(家屋)担当
区役所窓口電話番号メールアドレス
青葉区青葉区役所3階50番045-978-2254ao-zeimu@city.yokohama.jp
旭区旭区役所本館2階29番045-954-6053as-zeimu@city.yokohama.jp
泉区泉区役所3階302番045-800-2365iz-zeimu@city.yokohama.jp
磯子区磯子区役所3階36番045-750-2365is-zeimu@city.yokohama.jp
神奈川区神奈川区役所本館3階322番045-411-7054kg-zeimu@city.yokohama.jp
金沢区金沢区役所3階301番045-788-7754kz-zeimu@city.yokohama.jp
港南区港南区役所3階32番045-847-8365kn-zeimu@city.yokohama.jp
港北区港北区役所3階34番045-540-2281ko-zeimu@city.yokohama.jp
栄区栄区役所本館3階33番045-894-8365sa-zeimu@city.yokohama.jp
瀬谷区瀬谷区役所3階31番045-367-5665se-zeimu@city.yokohama.jp
都筑区都筑区役所3階33番045-948-2271tz-zeimu@city.yokohama.jp
鶴見区鶴見区役所4階6番045-510-1730tr-zeimu@city.yokohama.jp
戸塚区戸塚区役所7階73番045-866-8368to-zeimu@city.yokohama.jp
中区中区役所本館4階44番045-224-8204na-zeimu@city.yokohama.jp
西区西区役所4階43番045-320-8354ni-zeimu@city.yokohama.jp
保土ケ谷区保土ケ谷区役所本館2階29番045-334-6254ho-zeimu@city.yokohama.jp
緑区緑区役所3階34番045-930-2274md-zeimu@city.yokohama.jp
南区南区役所3階31番045-341-1163mn-zeimu@city.yokohama.jp

バリアフリー改修工事に関する情報についてのご案内

「バリアフリー改修工事」に関する情報については、国土交通省の住宅税制(外部サイト)に関するページをご覧ください。

このページへのお問合せ

財政局主税部固定資産税課家屋担当

電話:045‐671‐2260

電話:045‐671‐2260

ファクス:045‐641-2775

メールアドレス:za-koteishisanzei@city.yokohama.jp

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