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バリアフリー改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度
最終更新日 2024年12月19日
概要
高齢の方や障がいをお持ちの方でも安心して快適に生活を送ることのできる環境の整備を促すため、令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が行われ、改修工事が完了した日から3か月以内に当該住宅の所在する区の区役所税務課家屋担当に申告したものに限り、改修工事が完了した年の翌年度分について、当該住宅に係る固定資産税額の3分の1を減額するものです。
減額を受けるための要件
住宅の要件 |
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---|---|---|---|---|
居住者の要件 | 申告書の提出時に次のいずれかの方が居住していること
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改修工事の内容 |
①廊下の拡幅 |
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申告書の提出 | バリアフリー改修工事完了日から3か月以内に、当該住宅の所在する区の区役所税務課に申告すること |
減額の内容
100㎡以下の場合 | 3分の1 |
---|---|
100㎡を超える場合 | 100㎡相当分について3分の1 |
申告の手続き
減額を受けるためには、申告書に下記(2)~(5)に掲げる書類を添付して、工事完了後3か月以内に当該住宅の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに申告する必要があります。
(郵送での申告も可能です。申告書の備考欄には昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。)
提出する書類
(1)申告書
高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額に関する申告書のダウンロードができます。(外部サイト)
改修工事が完了した日から3か月以内に提出できなかった場合には、その理由を備考欄に記入してください。
(2)納税義務者の住民票の写し
市内在住の場合、提出を省略できる場合があります。
(3)居住者要件に応じた書類
- 改修工事が完了した日の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
⇒住民票の写し - 要介護認定又は要支援認定を受けている方
⇒介護保険の被保険者証の写し - 障がいのある方
⇒障害者手帳等の障害者である旨を証する書類の写し
(4)改修工事の内容及び費用を確認できる書類
- 工事の明細書
- 改修工事が行われた箇所を撮影した写真(工事完了前のものは不要です。)
- 工事費用を支払ったことを確認することが出来る領収証等
(注)上記の書類については、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関及び登録された建築士事務所に所属する建築士が発行する増改築等工事証明書に代えることもできます。
(5)補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
注意事項
- 本減額制度では都市計画税は減額されません。
- 省エネ改修工事等を行った住宅に係る固定資産税・都市計画税の減額制度、東日本大震災に伴う特例措置及び震災等代替家屋に係る減額制度以外の減額制度と重複して適用することはできません。
- 土地に対する固定資産税は減額されません。
- この制度による減額は、1戸につき1度しか受けることができません。
- 所得税の税控除を受けられる場合があります。詳細は、管轄の税務署にお問い合わせください。
本減額制度のチラシについて
本減額制度のチラシはこちらからダウンロードできます。
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
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このページへのお問合せ
財政局主税部固定資産税課家屋担当
電話:045‐671‐2260
電話:045‐671‐2260
ファクス:045‐641-2775
ページID:432-224-530