このページへのお問合せ
財政局主税部固定資産税課家屋
電話:045‐671‐2260
電話:045‐671‐2260
ファクス:045‐641-2775
最終更新日 2022年11月4日
住宅のバリアフリー改修を支援するため、令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が行われ、かつ、改修が完了した日から3か月以内に当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当に申告したものに限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。
以下の要件を満たす必要があります。
住宅の種類 | 新築から10年以上経過した住宅(併用住宅(居住部分が2分の1以上あるもの)についても適用となります。また、賃貸住宅は対象となりません。)であること(区分所有家屋を含みますが、専有部分の工事を対象とします。) |
---|---|
居住者の要件 | 申告書の提出時に次のいずれかの方が居住していること
|
改修工事の内容 |
(1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良 (4)便所の改良 |
申告書の提出 | バリアフリー改修工事の完了後、3か月以内に当該家屋の所在する区役所の税務課家屋担当へ申告すること |
床面積100㎡までを減額します。(100㎡を超える部分については減額されません。)
バリアフリー改修工事の完了後、3か月以内に当該家屋の所在する区の区長あてに申告してください。
(家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当の窓口に提出いただくことになります。)
(1)本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併により納税義務を承継する法人
(2)本人の代理人(委任状が必要です。)
(3)本人から依頼された同居親族
当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに、下記の書類を郵送してください。
また、申告書の備考欄に昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。
下記に掲げた書類は状況により一部省略できる場合がありますので、事前に区役所税務課家屋担当にご相談下さい。
(1)申告書(高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額に関する申告書)
高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額に関する申告書のダウンロードができます。(外部サイト)(区役所税務課でも配布しております。)
バリアフリー改修が完了した日から3か月以内に提出できなかった場合には、その理由をその他欄に記入してください。
(2)納税義務者の住民票の写し
(3)居住者要件に応じた書類
(4)改修工事の内容及び費用を確認できる書類
(5)補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度に関するチラシを作成しました。
下記のリンクからダウンロードできますのでご利用ください。
「バリアフリー改修工事」に関する情報については、国土交通省の住宅税制(外部サイト)に関するページをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
財政局主税部固定資産税課家屋
電話:045‐671‐2260
電話:045‐671‐2260
ファクス:045‐641-2775
ページID:432-224-530