このページへのお問合せ
財政局主税部固定資産税課家屋担当
電話:045-671-2260
電話:045-671-2260
ファクス:045-641-2775
最終更新日 2022年9月30日
長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、令和6年3月31日までに建築された新築住宅のうち、認定長期優良住宅で、新築された日から翌年の1月31日までの間に当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当に申告したものに限り、一定期間、当該住宅にかかる固定資産税及び都市計画税を2分の1減額するものです。
以下の要件を満たす必要があります。
(1)「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までに新築されたもの
(2)同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅であること
(3)居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること
住宅の種類 | 床面積 |
---|---|
専用住宅 | 居住部分の床面積が50㎡以上(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡)以上280㎡以下(注1・2) |
併用住宅 | 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下(注2) |
(注1)マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分の床面積+一棟の専有部分の床面積の合計に対する、所有する専有部分の床面積に応じて各戸に割り振った共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
(注2)本市において長期優良住宅の認定を受けるためには「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」に基づき、一戸建ての住宅については75㎡以上、共同住宅等については55㎡以上であることが必要とされています(但し少なくとも一の階の階段部分を除く床面積が40㎡以上)。
認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類を添付して、新築された日から翌年の1月31日までに当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに申告してください。
120㎡以下の場合 | 2分の1 |
---|---|
120㎡を超え280㎡以下の場合 | 120㎡相当分について2分の1(120㎡を超える部分は減額されません。) |
住宅 | 減額期間 |
---|---|
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 | 新築後7年間 |
一般の住宅(上記以外) | 新築後5年間 |
新築した日から翌年の1月31日までに当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに申告してください。
また、申告書の備考欄に昼間連絡のとれる電話番号を記⼊してください。
(1)申告書(新築された認定長期優良住宅に対して課する固定資産税・都市計画税の減額に関する申告書)
認定長期優良住宅に対する固定資産税・都市計画税の減額に関する申告書のダウンロードができます。(外部サイト)(区役所税務課でも配布しております。)
新築した年の翌年の1月31日までに提出できなかった場合には、その理由をその他欄に記入してください。
(2)横浜市建築局が交付する「認定通知書」の写しを添付してください。
新築された認定長期優良住宅に係る固定資産税・都市計画税の減額制度に関するチラシを作成しました。
下記のリンクからダウンロードができますのでご利用ください。
「長期優良住宅」に関する情報については、横浜市建築局建築企画課のウェブサイトをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
財政局主税部固定資産税課家屋担当
電話:045-671-2260
電話:045-671-2260
ファクス:045-641-2775
ページID:520-520-783