ここから本文です。

新築された認定長期優良住宅に係る固定資産税・都市計画税の減額制度

最終更新日 2024年4月1日

概要

(1)制度の概要

長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、令和8年3月31日までに建築された新築住宅のうち、認定長期優良住宅で、新築された日から翌年の1月31日までの間に当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当に必要書類を提出したものに限り、一定期間、当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1を減額するものです。
また、令和6年3月31日までに建築された認定長期優良住宅で固定資産税が減額となるものについては、あわせて都市計画税も減額されます(都市計画税の減額は、横浜市独自の措置です。令和6年4月1日以降に建築されたものの取扱いは未定です。)。

(2)減額の要件

以下の要件を満たす必要があります。

住宅

(1)「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までに新築されたもの
(2)同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅であること
(3)居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること

床面積

床面積の要件
住宅の種類 床面積
専用住宅 居住部分の床面積が50㎡以上(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡)以上280㎡以下(注1・2)
併用住宅 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下(注2)

(注1)マンションなどの区分所有家屋の床面積は、専有部分の床面積に共用部分(廊下、エレベーターホール等)の床面積を各戸の専有部分床面積割合で按分した面積を加算した床面積で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
(注2)本市において長期優良住宅の認定を受けるためには「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」に基づき、一戸建ての住宅については75㎡以上、共同住宅等については55㎡以上であることが必要とされています(但し少なくとも一の階の階段部分を除く床面積が40㎡以上)。

申告書の提出

認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類を添付して、新築された日から翌年の1月31日までに当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに申告してください。
※令和6年度税制改正により、区分所有家屋について所有者からの申告がなくとも、認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類の提出が管理者等からあれば本減額制度を適用できるとされました。具体的な取扱いは検討中です。

(3)減額される範囲

減額される範囲
120㎡以下の場合 2分の1
120㎡を超え280㎡以下の場合 120㎡相当分について2分の1(120㎡を超える部分は減額されません。)

(4)減額される期間

減額される期間
住宅 減額期間
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 新築後7年間
一般の住宅(上記以外) 新築後5年間

(5)その他

申告の手続

新築した日から翌年の1月31日までに当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに申告してください。
また、申告書の備考欄に昼間連絡のとれる電話番号を記⼊してください。

提出していただく書類

(1)申告書(新築された認定長期優良住宅に対して課する固定資産税・都市計画税の減額に関する申告書)
認定長期優良住宅に対する固定資産税・都市計画税の減額に関する申告書のダウンロードができます。(外部サイト)(区役所税務課でも配布しております。)
新築した年の翌年の1月31日までに提出できなかった場合には、その理由をその他欄に記入してください。
(2)横浜市建築局が交付する「認定通知書」の写しを添付してください。


ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
各区役所税務課 固定資産税(家屋)担当
区役所窓口電話番号メールアドレス
青葉区青葉区役所3階50番045-978-2254ao-zeimu@city.yokohama.jp
旭区旭区役所本館2階29番045-954-6053as-zeimu@city.yokohama.jp
泉区泉区役所3階302番045-800-2365iz-zeimu@city.yokohama.jp
磯子区磯子区役所3階36番045-750-2365is-zeimu@city.yokohama.jp
神奈川区神奈川区役所本館3階322番045-411-7054kg-zeimu@city.yokohama.jp
金沢区金沢区役所3階301番045-788-7754kz-zeimu@city.yokohama.jp
港南区港南区役所3階32番045-847-8365kn-zeimu@city.yokohama.jp
港北区港北区役所3階34番045-540-2281ko-zeimu@city.yokohama.jp
栄区栄区役所本館3階33番045-894-8365sa-zeimu@city.yokohama.jp
瀬谷区瀬谷区役所3階31番045-367-5665se-zeimu@city.yokohama.jp
都筑区都筑区役所3階33番045-948-2271tz-zeimu@city.yokohama.jp
鶴見区鶴見区役所4階6番045-510-1730tr-zeimu@city.yokohama.jp
戸塚区戸塚区役所7階73番045-866-8368to-zeimu@city.yokohama.jp
中区中区役所本館4階44番045-224-8204na-zeimu@city.yokohama.jp
西区西区役所4階43番045-320-8354ni-zeimu@city.yokohama.jp
保土ケ谷区保土ケ谷区役所本館2階29番045-334-6254ho-zeimu@city.yokohama.jp
緑区緑区役所3階34番045-930-2274md-zeimu@city.yokohama.jp
南区南区役所3階31番045-341-1163mn-zeimu@city.yokohama.jp

長期優良住宅に関する情報についてのご案内

「長期優良住宅」に関する情報については、横浜市建築局建築企画課のウェブサイトをご覧ください。

このページへのお問合せ

財政局主税部固定資産税課家屋担当

電話:045-671-2260

電話:045-671-2260

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-koteishisanzei@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:520-520-783

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews