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大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額制度 (マンション長寿命化促進税制)

最終更新日 2024年3月29日

概要

マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模の修繕等(以下「大規模修繕工事」といいます。)が行われ、かつ、当該工事が完了した日から3か月以内に資産の所在する区の区役所税務課家屋担当に申告したものに限り、工事が完了した年の翌年度分について、当該マンションに係る固定資産税額を2分の1減額するものです。

減額について

(1)対象となるマンション

次のいずれかのマンションである必要があります。
これらのマンションについては、次の表内に掲げる要件を満たす必要があります。

管理計画認定マンションの減額の要件
住宅の種類
  • 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
  • 新築された日から20年以上経過していること
  • 総戸数が10戸以上であること
  • マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第5条の8に規定する管理計画認定マンションであり、管理計画に定めた大規模修繕工事を行ったものであること

※管理計画認定制度についてはマンションの「管理計画認定制度」をご確認ください。

過去の工事

大規模修繕工事より前に1回以上、次の1~3の全ての工事が行われていること

  1. マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
  2. マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)

修繕積立金の引き上げ

令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準未満から認定基準以上まで引き上げたもの

助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの減額の要件
住宅の種類
  • 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
  • 新築された日から20年以上経過していること
  • 総戸数が10戸以上であること 
  • マンション管理適正化法第5条の2第1項に規定に基づく助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションであり、管理計画に定めた大規模修繕工事を行ったものであること

※助言又は指導とは、管理組合が十分に機能していないと考えられるマンションに対し、本市がマンション管理適正化法に基づき、管理組合の管理者等に対して実施するものであり、希望して受けることができるものではありません。

過去の工事

大規模修繕工事より前に1回以上、次の1~3の全ての工事が行われていること

  1. マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
  2. マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)

長期修繕計画の適合

長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて長期修繕計画を作成又は見直したものとして、長期修繕計画が国土交通省告示第293号で定める基準に適合することとなったもの

(2)大規模修繕工事の要件

工事の工事項目が適切に設定、実施されたことが証明者によって確認された外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事

(3)減額される範囲

1戸当たり100㎡(共用部分を含む)まで、固定資産税額の2分の1を減額します。(100㎡を超える部分については減額されません。)
※減額の対象は、大規模修繕工事が行われた棟に限ります。

(4)その他

  • 各要件はいずれも申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で満たしていることが必要です。
  • 団地型マンションにおいて、「棟別に修繕積立金を積み立てていない場合」には、各要件を満たすか否かは「団地全体」で判断します。一方で、「棟別に修繕積立金を積み立てている場合」には、各要件(総戸数が10戸以上である要件を除く)を満たすか否かは「棟別」に判断します。
  • 本制度で減額となるのは固定資産税のみです(都市計画税は減額されません。)。
  • 本制度による減額は当該マンションにつき1度しか受けることはできません。
  • 耐震改修工事、バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事等による減額と同時に適用はできません。
  • 土地についての減額はありません。

申告の手続き

大規模修繕工事の完了後、3か月以内に当該マンションの所在する区の区長あてに申告してください。
(家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当の窓口に提出いただくことになります。)

申告できる人

  • 本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併により納税義務を継承する法人
  • 当該マンションの管理組合等の代表者(管理組合等の代表者が当該マンションの各所有者の申告をまとめて行うことができます。その場合は申告者各人の署名(記名の場合は要捺印)がなされた別紙(自由様式)を添付します。)

郵送で申告する場合

当該マンションの所在する区の区役所税務課家屋担当あてに、下記の書類を添付してください。
また、申告書の備考欄に昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。

提出していただく書類

マンションの種類に応じて次の書類を提出する必要があります。(各証明の発行については下表に掲載の証明発行機関にお問い合わせください。)
(1)いずれにも共通するもの

  • 申告書

大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額に関する申告書のダウンロードができます。(外部サイト)(区役所税務課でも配布しております。)
大規模修繕工事が完了した日から3か月以内に提出できなかった場合には、その理由をその他欄に記入してください。

  • 大規模の修繕等証明書(発行機関:建築士、住宅瑕疵担保責任保険法人)
  • 過去工事証明書(発行機関:建築士、マンション管理士)
  • 総戸数が10戸以上であることがわかる書類

(2)管理計画認定マンションのみ提出するもの

  • 管理計画の認定通知書(発行機関:横浜市建築局住宅再生課)
  • 修繕積立金引上証明書(発行機関:建築士、マンション管理士)

(3)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションのみ提出するもの

  • 助言・指導内容実施等申請書及び証明書(発行機関:横浜市建築局住宅再生課)
    お問合わせ先
    発行者・発行機関

    ウェブサイト・連絡先

    建築士

    横浜市建築士事務所協会(外部サイト)
    神奈川県建築士事務所協会(外部サイト)

    マンション管理士

    神奈川県マンション管理士会(外部サイト)
    横浜マンション管理組合ネットワーク(外部サイト)

    住宅瑕疵担保責任保険法人 住宅瑕疵担保責任保険協会(外部サイト)
    横浜市建築局住宅再生課

    マンションの「管理計画認定制度」
    電話:045-671-2954
    メールアドレス:kc-jutakusaisei@city.yokohama.jp


    大規模修繕工事が行われたマンションに係る固定資産税の減額制度のチラシについて

    大規模修繕工事が行われたマンションに係る固定資産税の減額制度に関するチラシを作成しました。
    下記のリンクからダウンロードできますのでご利用ください。
    【チラシ】大規模修繕工事が行われたマンションに係る固定資産税の減額制度について(PDF:716KB)

    大規模修繕工事等に関する情報についてのご案内

    「大規模修繕工事等」に関する情報については、「国土交通省:マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」(外部サイト)をご覧ください。

    お問合せ先

    • 固定資産税の減額について
    資産の所在する区の区役所税務課家屋担当
    建築局住宅再生課(045-671-2954)

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    このページへのお問合せ

    財政局主税部固定資産税課家屋担当

    電話:045-671-2260

    電話:045-671-2260

    ファクス:045-641-2775

    メールアドレス:za-koteishisanzei@city.yokohama.jp

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