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耐震改修工事を行った住宅に係る固定資産税・都市計画税の減額制度
最終更新日 2024年12月19日
概要
建築物の耐震改修の促進を図るため、令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われ、改修工事が完了した日から3か月以内に当該住宅の所在する区の区役所税務課家屋担当に申告したものに限り、一定期間、当該住宅に係る固定資産税額及び都市計画税額の2分の1を減額するものです。
(都市計画税の減額は、本市独自の措置です。)
なお、耐震改修工事が行われ認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額される割合が2分の1から3分の2に拡充されます。
減額を受けるための要件
住宅の要件 |
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耐震改修の証明 | 現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った住宅で、次のいずれかの者(機関)による証明を受けていること
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工事費の要件 | 一戸あたり50万円を超えるもの |
申告書の提出 | 改修工事が完了した日から3か月以内に、当該住宅の所在する区の区役所税務課に申告すること |
減額の内容
120㎡以下の場合 | 2分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2) |
---|---|
120㎡を超える場合 | 120㎡相当分について2分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2。また、120㎡を超える部分は減額されません。) |
「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅※ | 2年間 |
---|---|
それ以外の住宅 | 1年間 |
※「通行障害既存耐震不適格建築物」が耐震改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合、1年目は3分の2減額、2年目は2分の1減額となります。
申告の手続き
減額を受けるためには、申告書に下記(2)~(3)に掲げる書類を添付して、改修工事が完了した日から3か月以内に当該住宅の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに申告する必要があります。
(郵送での申告も可能です。申告書の備考欄には昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。)
提出する書類
(1)申告書
耐震基準適合家屋等に対して課する固定資産税・都市計画税の減額に関する申告書のダウンロードができます。(外部サイト)
改修工事が完了した日から3か月以内に提出できなかった場合には、その理由を備考欄に記入してください。
(2)耐震基準に適合することを証する書類(次の1~3のいずれか1つ)
- 住宅耐震改修証明書
- 増改築等工事証明書
- 「住宅性能評価書」及び「工事費用を確認できる書類」(領収書等)
(3)認定通知書の写し(耐震改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)
横浜市建築局建築企画課が発行する書類です。
認定長期優良住宅や認定通知書に関する情報については、横浜市建築局建築企画課のウェブサイトをご覧ください。
注意事項
- 東日本大震災に伴う特例措置及び震災等代替家屋に係る減額制度以外の減額制度と重複して適用することはできません。
- 土地に対する固定資産税・都市計画税は減額されません。
- 所得税の税控除を受けられる場合があります。詳細は、管轄の税務署にお問い合わせください。
本減額制度のチラシについて
本減額制度のチラシはこちらからダウンロードできます。
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
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このページへのお問合せ
財政局主税部固定資産税課家屋担当
電話:045-671-2260
電話:045-671-2260
ファクス:045-641-2775
ページID:212-206-346