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財政局主税部固定資産税課家屋担当
電話:045-671-2260
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ファクス:045-641-2775
最終更新日 2022年12月28日
建築物の耐震改修の促進を図るため、令和6年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われ、かつ、改修が完了した日から3か月以内に当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当に申告したものに限り、一定期間、当該住宅にかかる固定資産税額及び都市計画税額の2分の1を減額するものです。
なお、耐震改修工事が行われ長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額される割合が2分の1から3分の2に拡充されます。
以下の要件を満たす必要があります。
住宅の種類 | 昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上あること)であること |
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耐震改修の証明 | 現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った住宅で、次のいずれかの者による証明を受けていること
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改修工事金額 | 一戸あたり50万円を超えるもの(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上) |
長期優良住宅の認定等 | (長期優良住宅に該当することとなった場合のみ必要な要件です。)
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申告書の提出 | 耐震改修工事の完了後3か月以内に、当該家屋の所在する区の区長あてに申告すること |
120㎡以下の場合 | 2分の1(長期優良住宅の場合は3分の2) |
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120㎡を超える場合 | 120㎡相当分について2分の1(長期優良住宅の場合は3分の2。また、120㎡を超える部分は減額されません。) |
改修後1年間
(注)当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修後2年間
耐震改修工事の完了後3か月以内に、当該家屋の所在する区の区長あてに申告してください。
(家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当の窓口に提出いただくことになります。)
(1)本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併により納税義務を承継する法人
(2)本人の代理人(委任状が必要です。)
(3)本人から依頼された同居親族
当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに、下記の書類を郵送してください。
また、申告書の備考欄に昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。
(1)申告書(耐震基準適合住宅等に対して課する固定資産税・都市計画税の減額に関する申告書)
(2)耐震基準に適合することを証する書類(証明書)
(3)耐震改修工事に係る契約締結日の確認できる書類(工事金額が50万円以下の場合)
(4)認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
耐震改修工事を行った住宅に係る固定資産税・都市計画税の減額制度に関するチラシを作成しました。
下記のリンクからダウンロードできますのでご利用ください。
「耐震改修工事」に関する情報については、「国土交通省の住宅税制に関するページ」(外部サイト)をご覧ください。
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