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省エネ改修工事等を行った住宅に係る固定資産税・都市計画税の減額制度

最終更新日 2024年4月19日

概要

(1)制度の概要

建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、令和8年3月31日までに一定の熱損失防止改修工事等(以下「省エネ改修工事等」といいます。)が行われ、かつ、改修が完了した日から3か月以内に資産の所在する区の区役所税務課家屋担当に申告したものに限り、改修工事が完了した年の翌年度分について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。
なお、省エネ改修工事等が行われ認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額される割合が3分の1から3分の2に拡充されます。
また、令和6年3月31日までに省エネ改修工事等が行われ固定資産税が減額となるものについては、あわせて都市計画税についても減額されます(※都市計画税の減額は、横浜市独自の措置です。令和6年4月1日以降に改修工事が行われたものの取扱いは未定です。)。

(2)減額の要件

以下の要件を満たす必要があります。

減額の要件
住宅の種類

平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家住宅は対象となりません。)であること
(区分所有家屋を含みますが、専有部分の工事を対象とします。)

改修工事の内容
  • 当該家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること

  (注)区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること

  • 省エネ改修工事等を行うこと(次のような工事をいいます。)

(1)【必須】窓の改修工事(区分所有家屋については、専有部分の窓)
(2)窓の改修工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
(3)太陽熱利用冷温熱装置、潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式給湯器、燃料電池コージェネレーションシステム、エアコンディショナー、太陽光発電設備の取替え又は取付けに係る工事
(4)【必須】改修部位がいずれも経済産業・国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合することとなること

工事費

上記(1)(2)に係る工事の費用が60万円(補助金を除く。)を超えていること
又は、上記(1)(2)に係る工事の費用が50万円(補助金を除く。)を超えていて、(3)の工事費と併せて60万円(補助金を除く。)を超えていること

長期優良住宅の認定等 (長期優良住宅に該当することとなった場合のみ必要な要件です。)
  • 工事完了日が令和4年4月1日から令和8年3月31日であること
  • 改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
  • 長期優良住宅であるものとして横浜市の認定を受けていること
申告書の提出 省エネ改修工事等完了日から3か月以内に、当該家屋の所在する区の区役所税務課に申告すること

(3)減額される範囲

減額される範囲
120㎡以下の場合 3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)
120㎡を超える場合 120㎡相当分について3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2。また、120㎡を超える部分は減額されません。)

(4)その他

  • この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
  • 耐震改修工事による減額と同時に適用はされません。ただし、バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です。認定長期優良住宅の場合は、耐震改修工事による減額及びバリアフリー改修工事による減額についていずれも同時適用はできません。
  • 土地についての減額はありません。
  • 区分所有家屋は、専有部分について行われた省エネ改修工事等が減額対象となります(共用部分について行われた工事は減額対象となりません。)。

申告の手続

省エネ改修工事等の完了後、3か月以内に当該家屋の所在する区の区長あてに申告してください。
(家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当の窓口に提出いただくことになります。)

申告できる人

(1)本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併により納税義務を承継する法人
(2)本人の代理人(委任状が必要です。)
(3)本人から依頼された同居親族

郵送で申告する場合

当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに、下記の書類を郵送してください。
また、申告書の備考欄に昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。

提出していただく書類

(1)申告書(熱損失防止改修住宅等に対して課する固定資産税・都市計画税の減額に関する申告書)

省エネ改修住宅等に係る固定資産税・都市計画税の減額に関する申告書のダウンロードができます。(外部サイト)(区役所税務課でも配布しております。)
省エネ改修工事等が完了した日から3か月以内に提出できなかった場合には、その理由をその他欄に記入してください。

(2)納税義務者の方の住民票の写し

(注)納税義務者の方が市内にお住まいの方の場合、住民票の写しについては提出を省略できる場合があります。事前に各区役所税務課家屋担当にお問い合わせください。

(3)増改築等工事証明書

次の者がこの書類を発行することができます。
ア 建築士
イ 指定確認検査機関
ウ 登録住宅性能評価機関
エ 住宅瑕疵担保責任保険法人
(注1)様式は以下を参照してください。
【様式】増改築等工事証明書(PDF:621KB)
(注2)通常は、改修工事を担当した建築士が証明を発行しますので、証明の発行については施工業者にまずお問い合わせください。

(4)補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
(5)認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)

横浜市建築局建築企画課が発行する書類です。
認定長期優良住宅や認定通知書に関する情報については、横浜市建築局建築企画課のウェブサイトをご覧ください。


ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
各区役所税務課 固定資産税(家屋)担当
区役所窓口電話番号メールアドレス
青葉区青葉区役所3階50番045-978-2254ao-zeimu@city.yokohama.jp
旭区旭区役所本館2階29番045-954-6053as-zeimu@city.yokohama.jp
泉区泉区役所3階302番045-800-2365iz-zeimu@city.yokohama.jp
磯子区磯子区役所3階36番045-750-2365is-zeimu@city.yokohama.jp
神奈川区神奈川区役所本館3階322番045-411-7054kg-zeimu@city.yokohama.jp
金沢区金沢区役所3階301番045-788-7754kz-zeimu@city.yokohama.jp
港南区港南区役所3階32番045-847-8365kn-zeimu@city.yokohama.jp
港北区港北区役所3階34番045-540-2281ko-zeimu@city.yokohama.jp
栄区栄区役所本館3階33番045-894-8365sa-zeimu@city.yokohama.jp
瀬谷区瀬谷区役所3階31番045-367-5665se-zeimu@city.yokohama.jp
都筑区都筑区役所3階33番045-948-2271tz-zeimu@city.yokohama.jp
鶴見区鶴見区役所4階6番045-510-1730tr-zeimu@city.yokohama.jp
戸塚区戸塚区役所7階73番045-866-8368to-zeimu@city.yokohama.jp
中区中区役所本館4階44番045-224-8204na-zeimu@city.yokohama.jp
西区西区役所4階43番045-320-8354ni-zeimu@city.yokohama.jp
保土ケ谷区保土ケ谷区役所本館2階29番045-334-6254ho-zeimu@city.yokohama.jp
緑区緑区役所3階34番045-930-2274md-zeimu@city.yokohama.jp
南区南区役所3階31番045-341-1163mn-zeimu@city.yokohama.jp

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このページへのお問合せ

財政局主税部固定資産税課家屋担当

電話:045-671-2260

電話:045-671-2260

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-koteishisanzei@city.yokohama.jp

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