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省エネ改修工事等を行った住宅に係る固定資産税・都市計画税の減額制度

最終更新日 2024年12月19日

概要

建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、令和8年3月31日までに一定の熱損失防止改修工事等(以下「省エネ改修工事」といいます。)が行われ、省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に当該住宅の所在する区の区役所税務課家屋担当に申告したものに限り、省エネ改修工事が完了した年の翌年度分について、当該住宅に係る固定資産税額及び都市計画税額の3分の1を減額するものです。
(都市計画税の減額は、本市独自の措置です。)
なお、省エネ改修工事が行われ認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額される割合が3分の1から3分の2に拡充されます。

減額を受けるための要件

以下の要件を全て満たす必要があります。
住宅の要件
  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(貸家住宅は対象外です。)
  • 省エネ改修工事後の家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること(マンション等の区分所有家屋は、専有部分の床面積が50㎡以上280㎡以下)
  • 居住部分の割合が、全体の床面積の2分の1以上であること
改修工事の内容

下記(1)~(3)の省エネ改修工事を行い、改修部位が経済産業省・国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合することとなること
(マンション等の区分所有家屋は、専有部分に対して行われた省エネ改修工事のみが対象となります。)

(1)【必須】窓の断熱改修工事
(2)窓の断熱改修工事と併せて行う床等、天井等、壁の断熱改修工事

(3)下記①~⑥に掲げる設備の設置、取替え工事
①太陽熱利用冷温熱装置
②潜熱回収型給湯器
③ヒートポンプ式電気給湯器
④燃料電池コージェネレーションシステム
⑤エアコンディショナー
⑥太陽光発電設備

工事費の要件

次のア又はイのいずれかの工事費用に該当すること(補助金を除いた、自己負担額です。)
ア:上記(1)及び(2)の合計費用が60万円を超えていること
イ:上記(1)及び(2)の合計費用が50万円を超えており、かつ、(3)の費用と合わせて60万円を超えること

申告書の提出 省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に、当該住宅の所在する区の区役所税務課に申告すること

減額の内容

減額率
120㎡以下の場合 3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)
120㎡を超える場合 120㎡相当分について3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2。また、120㎡を超える部分は減額されません。)

申告の手続き

減額を受けるためには、申告書に下記(2)~(5)に掲げる書類を添付して、改修工事完了後3か月以内に当該住宅の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに申告する必要があります。
(郵送での申告も可能です。申告書の備考欄には昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。)

提出する書類

(1)申告書

熱損失防止改修等住宅等に対して課する固定資産税・都市計画税の減額に関する申告書のダウンロードができます。(外部サイト)
省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に提出できなかった場合には、その理由をその他欄に記入してください。

(2)納税義務者の住民票の写し

市内在住の場合、提出を省略できる場合があります。

(3)増改築等工事証明書

下記ア~エのいずれかの者(機関)がこの書類を発行することができます。
ア:登録された事務所に所属する建築士
イ:指定確認検査機関
ウ:登録住宅性能評価機関
エ:住宅瑕疵担保責任保険法人
通常は、工事を担当した建築士が証明を発行しますので、証明の発行については施工業者にお問い合わせください。

(4)補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)

(5)認定通知書の写し(省エネ改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)

横浜市建築局建築企画課が発行する書類です。
認定長期優良住宅や認定通知書に関する情報については、横浜市建築局建築企画課のウェブサイトをご覧ください。

注意事項

本減額制度のチラシについて

本減額制度のチラシはこちらからダウンロードできます。


ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
各区役所税務課 固定資産税(家屋)担当
区役所窓口電話番号メールアドレス
青葉区青葉区役所3階50番045-978-2254ao-zeimu@city.yokohama.lg.jp
旭区旭区役所本館2階29番045-954-6053as-zeimu@city.yokohama.lg.jp
泉区泉区役所3階302番045-800-2365iz-zeimu@city.yokohama.lg.jp
磯子区磯子区役所3階36番045-750-2365is-zeimu@city.yokohama.lg.jp
神奈川区神奈川区役所本館3階322番045-411-7054kg-zeimu@city.yokohama.lg.jp
金沢区金沢区役所3階301番045-788-7754kz-zeimu@city.yokohama.lg.jp
港南区港南区役所3階32番045-847-8365kn-zeimu@city.yokohama.lg.jp
港北区港北区役所3階34番045-540-2281ko-zeimu@city.yokohama.lg.jp
栄区栄区役所本館3階33番045-894-8365sa-zeimu@city.yokohama.lg.jp
瀬谷区瀬谷区役所3階31番045-367-5665se-zeimu@city.yokohama.lg.jp
都筑区都筑区役所3階33番045-948-2271tz-zeimu@city.yokohama.lg.jp
鶴見区鶴見区役所4階6番045-510-1730tr-zeimu@city.yokohama.lg.jp
戸塚区戸塚区役所7階73番045-866-8368to-zeimu@city.yokohama.lg.jp
中区中区役所本館4階44番045-224-8204na-zeimu@city.yokohama.lg.jp
西区西区役所4階43番045-320-8354ni-zeimu@city.yokohama.lg.jp
保土ケ谷区保土ケ谷区役所本館2階28番045-334-6254ho-zeimu@city.yokohama.lg.jp
緑区緑区役所3階34番045-930-2274md-zeimu@city.yokohama.lg.jp
南区南区役所3階31番045-341-1163mn-zeimu@city.yokohama.lg.jp

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このページへのお問合せ

財政局主税部固定資産税課家屋担当

電話:045-671-2260

電話:045-671-2260

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-koteishisanzei@city.yokohama.lg.jp

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