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省エネ改修工事等を行った住宅に係る固定資産税・都市計画税の減額制度
最終更新日 2024年12月19日
概要
建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、令和8年3月31日までに一定の熱損失防止改修工事等(以下「省エネ改修工事」といいます。)が行われ、省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に当該住宅の所在する区の区役所税務課家屋担当に申告したものに限り、省エネ改修工事が完了した年の翌年度分について、当該住宅に係る固定資産税額及び都市計画税額の3分の1を減額するものです。
(都市計画税の減額は、本市独自の措置です。)
なお、省エネ改修工事が行われ認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額される割合が3分の1から3分の2に拡充されます。
減額を受けるための要件
住宅の要件 |
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改修工事の内容 | 下記(1)~(3)の省エネ改修工事を行い、改修部位が経済産業省・国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合することとなること |
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(1)【必須】窓の断熱改修工事 | |||
(2)窓の断熱改修工事と併せて行う床等、天井等、壁の断熱改修工事 | |||
(3)下記①~⑥に掲げる設備の設置、取替え工事 |
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工事費の要件 | 次のア又はイのいずれかの工事費用に該当すること(補助金を除いた、自己負担額です。) |
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申告書の提出 | 省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に、当該住宅の所在する区の区役所税務課に申告すること |
減額の内容
120㎡以下の場合 | 3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2) |
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120㎡を超える場合 | 120㎡相当分について3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2。また、120㎡を超える部分は減額されません。) |
申告の手続き
減額を受けるためには、申告書に下記(2)~(5)に掲げる書類を添付して、改修工事完了後3か月以内に当該住宅の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに申告する必要があります。
(郵送での申告も可能です。申告書の備考欄には昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。)
提出する書類
(1)申告書
熱損失防止改修等住宅等に対して課する固定資産税・都市計画税の減額に関する申告書のダウンロードができます。(外部サイト)
省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に提出できなかった場合には、その理由をその他欄に記入してください。
(2)納税義務者の住民票の写し
市内在住の場合、提出を省略できる場合があります。
(3)増改築等工事証明書
下記ア~エのいずれかの者(機関)がこの書類を発行することができます。
ア:登録された事務所に所属する建築士
イ:指定確認検査機関
ウ:登録住宅性能評価機関
エ:住宅瑕疵担保責任保険法人
通常は、工事を担当した建築士が証明を発行しますので、証明の発行については施工業者にお問い合わせください。
(4)補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
(5)認定通知書の写し(省エネ改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)
横浜市建築局建築企画課が発行する書類です。
認定長期優良住宅や認定通知書に関する情報については、横浜市建築局建築企画課のウェブサイトをご覧ください。
注意事項
- バリアフリー改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度、東日本大震災に伴う特例措置及び震災等代替家屋に係る減額制度以外の減額制度と重複して適用することはできません。
- 土地に対する固定資産税・都市計画税は減額されません。
- この制度による減額は、1戸につき1度しか受けることができません。
- 所得税の税控除を受けられる場合があります。詳細は、管轄の税務署にお問い合わせください。
本減額制度のチラシについて
本減額制度のチラシはこちらからダウンロードできます。
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
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このページへのお問合せ
財政局主税部固定資産税課家屋担当
電話:045-671-2260
電話:045-671-2260
ファクス:045-641-2775
ページID:600-183-334