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財政局主税部固定資産税課家屋担当
電話:045-671-2260
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ファクス:045-641-2775
最終更新日 2022年11月4日
建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、令和6年3月31日までに一定の熱損失防止改修工事等(以下「省エネ改修工事等」といいます。)が行われ、かつ、改修が完了した日から3か月以内に資産の所在する区の区役所税務課家屋担当に申告したものに限り、改修工事が完了した年の翌年度分について、当該住宅にかかる固定資産税額及び都市計画税額の3分の1を減額するものです。
なお、省エネ改修工事等が行われ認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額される割合が3分の1から3分の2に拡充されます。
以下の要件を満たす必要があります。
住宅の種類 | 平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家住宅は対象となりません。)であること |
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改修工事の内容 |
(1)【必須】窓の改修工事(注)区分所有家屋は、専有部分の窓の改修工事が必須となります。 |
工事費 | 上記(1)(2)に係る工事の費用が60万円(令和4年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は50万円超。補助金を除く。)を超えていること |
長期優良住宅の認定等 | (長期優良住宅に該当することとなった場合のみ必要な要件です。)
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申告書の提出 | 省エネ改修工事等の完了後3か月以内に、当該家屋の所在する区の区長あてに申告すること |
住宅の種類 | 平成20年1月1日以前から所在する住宅(貸家住宅は対象となりません。)であること (区分所有家屋を含みますが、専有部分の工事を対象とします。) |
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改修工事の内容 |
(2)窓の改修工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事 (3) 【必須】改修部位がいずれも国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合することとなること |
工事費 | 上記改修工事の金額が50万円(補助金を除く。)を超えていること |
長期優良住宅の認定等 | (長期優良住宅に該当することとなった場合のみ必要な要件です。)
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申告書の提出 | 省エネ改修工事の完了後3か月以内に、当該家屋の所在する区の区長あてに申告すること |
120㎡以下の場合 | 3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2) |
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120㎡を超える場合 | 120㎡相当分について3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2。また、120㎡を超える部分は減額されません。) |
省エネ改修工事等の完了後、3か月以内に当該家屋の所在する区の区長あてに申告してください。
(家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当の窓口に提出いただくことになります。)
(1)本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併により納税義務を承継する法人
(2)本人の代理人(委任状が必要です。)
(3)本人から依頼された同居親族
当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに、下記の書類を郵送してください。
また、申告書の備考欄に昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。
(1)申告書(熱損失防止改修住宅等に対して課する固定資産税・都市計画税の減額に関する申告書)
(2)納税義務者の方の住民票の写し
(3)増改築等工事証明書
(4)補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
(5)省エネ改修工事等に係る契約締結日の確認できる書類(工事完了日が令和4年4月1日以降で工事金額が60万円以下の場合)
(6)認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
省エネ改修工事等を行った住宅に係る固定資産税・都市計画税の減額制度に関するチラシを作成しました。
下記のリンクからダウンロードできますのでご利用ください。
「省エネ改修工事等」に関する情報については、「国土交通省の住宅税制に関するページ」(外部サイト)をご覧ください。
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