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サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額制度
最終更新日 2024年12月19日
制度の概要
平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき認定された新築の「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」について、下記の減額の要件を満たした場合、当該住宅にかかる固定資産税を減額するものです(都市計画税についての減額はありません)。
減額の要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 新築期間について
平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築された家屋であること。 - 登録の有無について
高齢者の居住の安定確保の関する法律に基づき、「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」として、都道府県知事の登録を受けていること。
(注)横浜市内の「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」の登録は「かながわ住まい・まちづくり協会」(外部サイト)で行っています。 - 床面積について
人の居住の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が2分の1以上で、かつ、独立的に区画された部分の床面積が30㎡以上160㎡以下であること。
(注)令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅にあっては30㎡以上180㎡以下、平成29年4月1日から令和3年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅にあっては30㎡以上210㎡以下、平成29年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅にあっては30㎡以上280㎡以下であること。 - 建物の構造について
耐火構造又は準耐火構造であること。 - 戸数について
登録されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅の戸数が10戸以上であること。
(注)平成29年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅にあっては5戸以上であること。 - 費用の補助について
「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」の整備に要する費用について、国から補助を受けていること。
(注)令和3年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅にあっては国または地方公共団体から補助を受けていること。
減額される範囲
独立的に区画された1戸当たりの床面積120㎡までを減額します。(120㎡を超える部分については対象外となります。)
減額期間等について
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、固定資産税額の3分の2を減額します。
現地調査について
サービス付き高齢者向け賃貸住宅を新築された際には、完成の翌年度から固定資産税・都市計画税の課税の対象になるため、税額の基礎となる評価額を算出するために、地方税法に基づき、調査員(区役所税務課家屋担当職員)が訪問して家屋の調査を行います。(詳細は、新築・増改築家屋調査へのご協力のお願いのページをご覧ください。)
提出資料について
「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」の整備に要する費用について、国から補助を受けていることの確認をするため、国から補助を受けている旨を証する書類(補助金交付決定通知書の写し)をご用意ください。
(注)令和3年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅にあっては国または地方公共団体から補助を受けている旨を証する書類(補助金交付決定通知書の写し)をご用意ください。
サービス付き高齢者向け賃貸住宅に関する情報についてのご案内
- 「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」の概要については、「サービス付き高齢者向け住宅情報システム(外部サイト)」のホームページをご覧ください。
- 「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」の登録については、「かながわ住まい・まちづくり協会(外部サイト)」のホームページをご覧ください。
- 「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」の整備に要する費用の補助については、「サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局(外部サイト)」のホームページをご覧ください。
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
このページへのお問合せ
財政局主税部固定資産税課家屋担当
電話:045-671-2260
電話:045-671-2260
ファクス:045-641-2775
ページID:641-860-971