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長期優良住宅建築等計画について

最終更新日 2023年10月4日

長期優良住宅認定制度の改正について

長期優良住宅法改正に伴う主な変更について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「長期優良住宅法」といいます。)が改正され、
令和4年2月20日、令和4年10月1日の2段階で施行されます。

●令和4年10月1日の長期優良住宅法改正に伴う主な変更について
 ①建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
  優良な既存住宅について、増改築行為がなくとも認定(維持保全計画のみで認定)できる仕組みが創設されます。
 ②省エネルギー対策の強化、壁量既定の見直し
  省エネの基準をZEH相当の水準とし、住宅性能表示制度の断熱等性能等級5及び一次エネルギー消費量等級6とします。
  断熱材や省エネ設備の設置などによる木造建築物の重量化に伴って、必要な壁量等の構造安全性の基準が整備されます。
 ③共同住宅に係る基準の合理化等
  規模の基準や長期使用構造等の基準の見直しによる合理化がされます。

法改正に関する詳細については、 国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。


●令和4年2月20日の長期優良住宅法改正に伴う主な変更について

【案内資料】 (令和4年2月20日)長期優良住宅法改正に伴う主な変更について(PDF:309KB)

経過措置について

経過措置
新基準・旧基準の適用について

施行日より前に、長期使用構造等確認を申請済みの場合は、旧基準を適用します。
ただし、旧基準による認定は、横浜市への認定申請が令和5年3月31日までのものに限ります。

旧基準で長期優良住宅認定申請をされる方へのお願い

令和4年10月1日の法改正以降に認定が下りる場合、認定通知書は新様式となります。
新様式の認定通知書には、
「8.住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えて申請を行った場合においては、同条第1項の規定による求めを行った年月日」
が記載される為、旧基準で申請される方は住宅性能評価もしくは長期使用構造の確認の申請年月日が分かる申請書等を添付ください。

※新基準で申請される方は、住宅性能評価書もしくは確認書に申請年月日が記載されるので不要です。

新型コロナウイルス感染症に係る対応について

【郵送対応】 コロナウイルス感染症防止の観点から、極力郵送をご活用ください。
新型コロナウイルス感染症防止の観点から、
手数料の納付を伴わない手続きについて、郵送による受付・返却を行います。

また、副本・認定通知書等の返却については郵送に対応します。
(郵送対応について、詳しくは郵送案内ページをご確認下さい)

※手数料の納付を伴う認定申請等につきましては、従来通り郵送の受付は対応しておりませんのでご了承ください。

【窓口受付時間】
窓口は、下記の時間にお越しいただきます様お願いします。
8:45~11:30、13:00~16:30

相談は、極力窓口ではなくEメール等をご活用ください。
メールアドレス: kc-chouki@city.yokohama.jp

更新履歴

ページ案内

認定申請手数料等について

関連情報へのリンク

このページへのお問い合わせ

建築局 建築指導部 建築企画課 建築環境担当
所在地: 横浜市中区本町6丁目50番地の10 25階 北側

電話番号: 045-671-4526 (08:45~12:00, 13:00~17:15)
※よくお問い合わせいただく内容をQ&Aにまとめましたのでご活用ください。

FAX番号: 045-550-3513
メールアドレス: kc-chouki@city.yokohama.jp

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