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2.認定基準等について
最終更新日 2024年11月8日
【お知らせ】 <規模の基準>階段部分の面積の取扱いの変更について
「住戸の少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が四十平方メートル以上であるものとする。」という基準について、
これまで横浜市では、階段の下部を便所や収納等や自由に行き来できる空間など居住スペースとして利用できる場合は、
以下の①②いずれかの当該面積を階段部分の面積から除くことができることとしていました。
①階段部分の面積の30%
②天井高1.4mを超える部分
しかし、令和4年7月1日から、①②に関わらず階段の下部を便所や収納等や自由に行き来できる空間など居住スペースとして利用できる場合は、当該面積を階段部分の面積から除くことができることとします。
認定基準について
長期使用構造等については登録住宅性能評価機関等で確認を行い、長期優良住宅としての性能等を認定します。
認定基準の詳細については法令をご確認ください。
国土交通省長期優良住宅法関連情報のページ(外部サイト)
※住戸面積の基準等その他の基準については、登録住宅性能評価機関の審査対象となっておらず、
横浜市で審査を行いますのでご注意ください。
性能項目 | 認定基準 | |
---|---|---|
長 | 劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 |
耐震性 | 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 | |
維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 | |
可変性 | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。 | |
バリアフリー性 | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。 | |
省エネルギー性 | 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 | |
そ | 居住環境 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。 (※居住環境基準について下記参照) |
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 | ||
維持保全計画 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。 | |
災害配慮 | 申請建築物の位置が、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)外であること |
居住環境基準について
※注意(適合状況、エリアによっては、認定できない場合があります。必ずご確認下さい!!)
建築計画地が、以下に示すような居住環境基準に該当する場合は、各内容に適合する必要があります。
なお、居住環境基準の詳細については必ず要綱をご確認ください。
建築計画地の居住環境基準基準については、まちづくり地図情報「i-マッピー」(外部サイト)でお調べください。
申請時には、居住環境基準確認報告書(外部サイト)及びi-マッピーを印刷したものをご添付ください。
i-マッピーの印刷方法について(PDF:2,459KB)
居住環境基準 | 問合せ先 |
---|---|
地区計画 | 地区計画のページへ(都市整備局地域まちづくり課) |
景観計画・都市景観協議地区 | 景観計画・都市景観協議地区のページへ(都市整備局景観調整課) |
建築協定 | 建築協定のページへ(都市整備局地域まちづくり課) |
景観協定 | (現在、景観協定に該当する区域はありません) |
地域まちづくりルール | 地域まちづくりルールのページへ(都市整備局地域まちづくり課) |
街づくり協議地区 | 街づくり協議地区のページへ(都市整備局地域まちづくり課) |
都市計画施設等 | 都市計画施設、土地区画整理事業等 ※注意 |
(注意)
※以下の場合については、認定できないことがありますので、ご不明の際には事前にお問い合わせください。
- 都市計画決定された都市計画施設の区域(道路、公園、河川等)
- 市街地開発事業の施行区域、土地区画整理事業の施行区域
- 【参考】
- 下記の地区には認定できない区域が含まれます。
- 二ツ橋北部地区土地区画整理事業(瀬谷区) (都市整備局市街地整備推進課のページ)
- その他市街地開発の状況
下記の地区は認定を行うことができません。
- 新横浜駅南部地区土地区画整理事業(港北区)(都市整備局都心再生課のページ)
災害配慮基準について
横浜市の災害配慮基準については、災害の危険性が特に高い区域として 「土砂災害特別警戒区域」を認定対象から除外します。
基準追加に伴い、申請時に以下の図書の提出が必要となります。
・災害配慮基準確認報告書(PDF:89KB)
・土砂災害特別警戒区域外であることを示す図・・・ 神奈川県土砂災害情報ポータルサイト(外部サイト)から申請敷地部分の
土砂災害特別警戒区域図を表示したものに申請位置をプロットし、
土砂災害特別警戒区域外であることが分かるようにしたもの
このページへのお問合せ
建築局 建築指導部 建築企画課 建築環境担当
所在地: 横浜市中区本町6丁目50番地の10 25階 北側
電話番号: 045-671-4526 (08:45~12:00、13:00~17:15)
※よくお問い合わせいただく内容をQ&Aにまとめましたのでご活用ください。
メールアドレス: kc-chouki@city.yokohama.lg.jp
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