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地域まちづくりルールとは

最終更新日 2023年11月24日

~地域が決めた幅広いルールを地域と横浜市が協働して守ります~

  • 地域の人たちの多数の支持を得て、地域まちづくり推進条例に基づく市長の認定を受けます
  • ルールは地域でつくる「地域まちづくり組織」が横浜市とともに守っていきます
  • ルールの認定は6年ごとに延長が必要です

地域まちづくりルールの特徴

広い内容・表現でルールを決められます

地域まちづくりルールは、決められるルールのメニューが限定されていないので、地域の個性や特徴に合わせたまちづくりのルールを自由に決められます。


決められることの例

建築物や工作物の建て方(例)
  • 用途
  • 規模(建ぺい率、容積率)
  • 高さ
  • 外壁の後退
  • 敷地の規模
  • 塀の種類
  • 構造や材料
  • 防犯灯を兼ねた玄関灯の設置
  • 看板・広告物の大きさ、色
生活環境のルール(例)
  • 商店の営業時間
  • 防犯のための夜間点灯
  • 騒音・清掃活動

地域まちづくり組織と横浜市が協働してルールを守っていきます

地域まちづくり組織をつくって、地域住民の理解と信頼を得ながら横浜市と一緒にルールを運用していく必要があります。
建築などをする時は協議・届出を受けるなど、地域まちづくり組織と横浜市の両者でルールを守っていきます。

建築等を行う際は地域まちづくり組織との協議が必要になります

建築物や工作物の建て方に関するルールが定められた場合は、建築等を行う際に地域まちづくり組織と協議を行うことが条例で定められています。

地域まちづくりルールの導入の流れ

  1. 相談・勉強
  2. 組織づくり・話し合い
  3. ルールの検討・多数の支持
  4. 地域のルールを横浜市へ認定の申出
  5. 横浜市の手続き
  6. 市長が認定

ルール導入に向けた活動はまちのルールづくり相談センター・コーナーがお手伝いをします。

建築などの際に建築主と協議をすることで、ルールを守っていきます


※1「地域まちづくり組織」とは、地域住民等の多数の支持を得て市長の認定を受けた団体で、計画の事前協議などルール運用の役割を担います。
※2建築確認と連動していないので、事前に建築計画をチェックすることが重要です。

地域まちづくりルールの事例

荏田北二丁目まちづくり協定(青葉区)

この地区は、まちなみとアメニティを継承し、美しく調和のとれた住環境の維持向上を図るため、地域の皆さんが発意し、ルールを作成しました。


荏田北二丁目の街並み

主なルールは「建物用途、高さ、敷地面積」などの他、以下を決めています。

  • デザイン:現在の建築様式との調和を図る、屋根は勾配屋根とする
  • 色彩:原色などの刺激的な色彩としない、色彩ガイドラインで定める
  • 隣地に面する開口部:視線をさえぎる工夫をする
  • 防犯のための常夜灯:門扉付近に設置する
  • 緑・花:ハナミズキを育てる、レンガ通りに植栽し、樹木を育てる

詳細は荏田北二丁目まちづくり協定のページをご照ください。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2696

電話:045-671-2696

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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