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青葉区荏田北二丁目:荏田北二丁目まちづくり協定
最終更新日 2024年10月18日
認定の概要
対象区域
ルールの名称(認定番号)
荏田北二丁目まちづくり協定(R05001)
対象地域
荏田北二丁目地区地区計画区域内
認定日
平成18年1月13日
認定変更
平成19年4月13日
有効期限
令和11年3月31日
荏田北二丁目まちづくり協定
地域まちづくりルールの目的
田園都市構想にもとづいて計画的に建設されたまちなみとアメニティを継承し、美しく調和のとれた住環境の維持向上を図る。このまちに居住する自治会員とその家族ならびにこのまちの土地家屋のオーナーに、落着いてゆとりある安全で住み心地のよいコミュニティを提供し、住宅地の品質と資産価値を高め、統一感と個性あるまちを次代に伝えることのできるものとする。
手続を要する建築等の行為
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定する宅地造成その他の土地の区画形質の変更
- 工作物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)を除く。以下同じ。)の建設及び設置
- 建築物又は工作物の外観の変更
- 土地又は建築物の用途の変更
- 木竹の植栽又は伐採
- 屋外における物件のたい積
- 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置
建築等の行為を行う際の手続き
1.荏田北二丁目自治会住環境委員会との協議
荏田北二丁目自治会に建築等計画書のほか図面等の必要書類を提出して協議を行います。
詳しくは、青葉区区政推進課にお問い合わせください
2.市へ地域まちづくり組織と協議を行ったことの届出
建築確認等の申請をしようとする日又は建築等の工事に着手する日の最も早い日の30日前までに横浜市に届け出てください。
必要書類
- 建築等行為届出書(ワード:16KB)
- 荏田北二丁目自治会住環境委員会との協議を示す書類
- 位置図
- 建築図面(地域まちづくりルールに適合していることを確認できる事項を記載)
- その他市長が必要と認める書類(指定が無い場合は不要です。)
運営を行う地域まちづくり組織
組織の名称(認定番号)
荏田北二丁目自治会住環境委員会(S05001)
活動の所在地
荏田北二丁目自治会地区(横浜市青葉区荏田北二丁目内)
連絡先等
氏名:松田尚人
E-mail:residence@edakita2.org
URL:https://edakita2.org/environment/(外部サイト)
活動について
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