- 横浜市トップページ
- くらし・手続き
- まちづくり・環境
- 都市整備
- 市民主体のまちづくり
- まちの将来像、決まり事をつくるには
- まちの決まり事(ルール)の作る、運営する
- 地域まちづくりルール
- 地域まちづくりルール認定地区
- 中区元町:元町仲通り地区街づくり協定
ここから本文です。
中区元町:元町仲通り地区街づくり協定
最終更新日 2024年8月5日
認定の概要
対象区域
ルールの名称(認定番号)
元町仲通り地区街づくり協定(R09003)
区域
中区元町
認定日
平成21年9月4日
軽微変更
令和3年3月22日
認定変更
令和3年11月25日
有効期限
令和9年3月31日
元町仲通り地区街づくり協定
地域まちづくりルールの目的
「横浜元町まちづくり憲章」を街づくり理念として取り入れ、街づくりが円滑に推進されるよう定めました。
手続を要する建築等の行為
条例に基づき手続きが必要な建築等の行為
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築
- 工作物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)を除く。以下同じ。)の建設及び設置
- 建築物又は工作物の外観の変更
- 土地又は建築物の用途の変更
- 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置
ルール内で手続きをお願いしている行為(地域への手続のみ)
- 外壁やショーウィンドウの改修・改修等
- 民地歩道を含む道路の掘りかえし等の工事
建築等の行為を行う際の手続き
1.元町クラフトマンシップ・ストリートとの協議
まず、「元町クラフトマンシップ・ストリート」と計画について協議をお願いします。
協議の必要書類などは元町クラフトマンシップ・ストリートにお問い合わせください。
2.市へ地域まちづくり組織と協議を行ったことの届出(条例に基づき手続きが必要な建築等の行為のみ)
建築確認等の申請をしようとする日又は建築等の工事に着手する日の最も早い日の30日前までに横浜市に届け出てください。
必要書類
- 建築等行為届出書(ワード:16KB)
- 元町クラフトマンシップ・ストリートとの協議を示す書類
- 位置図
- 建築図面(地域まちづくりルールに適合していることを確認できる事項を記載)
- その他市長が必要と認める書類(指定が無い場合は不要です。)
運営を行う地域まちづくり組織
組織の名称(認定番号)
商店街振興組合元町クラフトマンシップ・ストリート(S09003)
活動の所在地
元町
連絡先等
住所:中区元町3丁目132-204
TEL:045-663-1413
FAX:045-663-1416
E-mail:secretariat@motomachi-cs.com
URL:http://motomachi-cs.com/(外部サイト)
活動について
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
ページID:761-012-516