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金沢区幸浦:金沢産業団地土地使用協定
最終更新日 2023年12月13日
認定の概要
対象区域
ルールの名称(認定番号)
金沢産業団地土地使用協定(R09006)
区域
金沢区幸浦一、二丁目及び福浦一、二、三丁目の内、別紙「区域図(PDF:207KB)」による。
認定日
平成22年3月25日
軽微変更
令和2年8月20日
有効期限
令和9年3月31日
金沢産業団地土地使用協定
地域まちづくりルールの目的
企業が金沢産業団地の区域内に新たに立地する場合及び事業内容を変更する場合等の手続き等に関し、必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係及び流通・生産環境を維持し、併せて企業モラルと共存意識を高めることを目的とする。
手続を要する建築等の行為
条例に基づき手続きが必要な建築等の行為
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定する宅地造成その他の土地の区画形質の変更
- 工作物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)を除く。以下同じ。)の建設及び設置
- 建築物又は工作物の外観の変更
- 土地又は建築物の用途の変更
ルール内で手続きをお願いしている行為(地域への手続のみ)
- 土地の所有権、建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権及び建築物の占有を目的とする賃借権を取得又は移転しようとするとき
- 事業内容を変更しようとするとき
- 周辺企業の操業に影響を及ぼす操業内容等の変更を行おうとするとき
建築等の行為を行う際の手続き
1.横浜金沢産業連絡協議会との協議
横浜金沢産業連絡協議会に事業内容計画書のほか図面等の必要書類を提出して協議を行います。
必要書類は協議会にご確認ください。
事業内容計画書(ワード:21KB)
土地所有者等変更届(ワード:15KB)
2.市へ地域まちづくり組織と協議を行ったことの届出(条例に基づき手続きが必要な建築等の行為のみ)
建築確認等の申請をしようとする日又は建築等の工事に着手する日の最も早い日の30日前までに横浜市に届け出てください。
必要書類
- 建築等行為届出書(ワード:16KB)
- 横浜金沢産業連絡協議会との協議を示す書類
- 位置図
- 建築図面(地域まちづくりルールに適合していることを確認できる事項を記載)
- その他市長が必要と認める書類(指定が無い場合は不要です。)
運営を行う地域まちづくり組織
組織の名称(認定番号)
一般社団法人 横浜金沢産業連絡協議会(S09006)
活動の所在地
金沢区幸浦
連絡先等
住所:金沢区福浦1丁目5番地2号 一般社団法人 横浜金沢産業連絡協議会内
担当:木村和夫
TEL:045-781-1131
FAX:045-781-1136
URL:http://www.sanrenkyo.jp(外部サイト)
E-mail:sanrenkyo-info@iaa.itkeeper.ne.jp
活動について
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:425-834-827