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神奈川区大口通:大口通地区まちづくり協定
最終更新日 2023年12月15日
認定の概要
対象区域
ルールの名称(認定番号)
大口通地区まちづくり協定(R07001)
対象地域
大口通に接する両側街区で、大口交差点から国道1号までの地域
認定日
平成20年1月15日
認定変更
平成24年3月23日
有効期限
令和7年3月31日
大口通地区まちづくり協定
地域まちづくりルールの目的
近年、大口通沿いにワンルームマンションの進出が顕著となり、1階部分が駐車場や住宅となり、商店街としてのにぎわいや歩行者空間の連続性が損なわれる恐れが出てきたこと、さらに、風俗店などの進出傾向が出てきたため、まちづくりルールを策定することを目的とする。
手続を要する行為
条例に基づき手続きが必要な建築等の行為
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定する宅地造成その他の土地の区画形質の変更
- 工作物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)を除く。以下同じ。)の建設及び設置
- 建築物又は工作物の外観の変更
- 土地又は建築物の用途の変更
ルール内で手続をお願いしている行為(地域への手続のみ)
- 新たに営業をする場合
- 業種業態を変更する場合
建築等の行為を行う際の手続き
1.大口通商店街協同組合との協議
大口通商店街協同組合に申請書のほか図面等の必要書類を提出して協議を行います。
必要書類は協同組合にご確認ください。
申請書(ワード:16KB)
2.市へ地域まちづくり組織と協議を行ったことの届出(条例に基づき手続きが必要な建築等の行為のみ)
建築確認等の申請をしようとする日又は建築等の工事に着手する日の最も早い日の30日前までに横浜市に届け出てください。
必要書類
- 建築等行為届出書(ワード:16KB)
- 大口通商店街協同組合との協議を示す書類
- 位置図
- 建築図面(地域まちづくりルールに適合していることを確認できる事項を記載)
- その他市長が必要と認める書類(指定が無い場合は不要です。)
運営を行う地域まちづくり組織
組織の名称(認定番号)
大口通商店街協同組合(S07001)
活動の所在地
大口通7-4
連絡先等
所在地:神奈川区大口通7-4
TEL:045-421-2996
FAX:045-421-2997
E-mail:waniemon@nifty.com
URL:http://o-guchi.yokohama/(外部サイト)
活動について
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:290-286-385