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金沢区幸浦:幸浦MDC地区まちづくり協定
最終更新日 2025年2月10日
認定の概要
幸浦MDC地区まちづくり協定
地域まちづくりルールの目的
約30年間、維持してきた当団地の良好な操業環境を維持するとともに、安全・安心でクリーンな街づくりをめざし、人とモノが出会う良好な卸商業団地を形成するため、建物の用途や緑化などに関し必要な基準と手続きを定め、流通を中心とした事業展開を将来に渡って推進することを目的とする。
手続を要する行為
条例に基づき手続きが必要な建築等の行為
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定する宅地造成その他の土地の区画形質の変更
- 工作物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)を除く。以下同じ。)の建設及び設置
- 建築物又は工作物の外観の変更
- 土地又は建築物の用途の変更
- 木竹の植栽又は伐採
- 屋外における物件のたい積
- 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置
ルール内で手続きをお願いしている行為(地域への手続のみ)
- 土地の所有権、建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権及び建築物の占有を目的とする賃借権を取得及び移転しようとするとき
- 事業内容を変更しようとするとき
- 看板類を設置しようとするとき
- 周辺企業の操業に影響を及ぼす操業内容等の変更を行おうとするとき
建築等の行為を行う際の手続き
1.協同組合横浜マーチャンダイジングセンターとの協議
協同組合横浜マーチャンダイジングセンター(MDC)に事業内容計画書のほか図面等の必要書類を提出して協議を行います。
必要書類はMDCにご確認ください。
事業内容計画書(ワード:16KB)
土地所有者等変更届(ワード:10KB)
2.市へ地地域まちづくり組織と協議を行ったことの届出(条例に基づき手続きが必要な建築等の行為のみ)
建築確認の申請をしようとする日又は建築等の工事に着手する日の最も早い日の30日前までに横浜市に届け出てください。
必要書類
- 建築等行為届出書(ワード:16KB)
- MDCとの協議を示す書類
- 位置図
- 建築図面(地域まちづくりルールに適合していることを確認できる事項を記載)
- その他市長が必要と認める書類(指定が無い場合は不要です。)
運営を行う地域まちづくり組織
組織の名称(認定番号)
協同組合横浜マーチャンダイジングセンター(S09007)
活動の所在地
金沢区幸浦
連絡先等
住所:金沢区幸浦2-26-1
担当:平尾洋詞、後藤真吾
TEL:045-784-1501
FAX:045-784-1504
E-mail:mdc7@mdc.or.jp
活動について
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:940-322-788