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港南区丸山台:丸山台まちづくりガイドライン
最終更新日 2024年2月8日
認定の概要
対象区域
ルールの名称(認定番号)
丸山台まちづくりガイドライン(R10001)
対象地域
丸山台自治会規約第2条の区域とし、「港南丸山台地区地区計画」に定める地域と同一とする。
認定日
平成22年8月25日
認定変更
令和2年12月15日
有効期限
令和8年3月31日
丸山台まちづくりガイドライン
地域まちづくりルールの目的
- 「『丸山台住環境保護』のための基本原則」(H3/4制定)及び「丸山台まちづくりガイドライン」(H18/3制定)に基づくまちづくりの推進を図る。
- 「港南丸山台地区地区計画」を補完し、建物等の建築等、宅地の構造、緑化及び管理に関する事項を定め、この地域の居住環境を維持、保全する。
手続を要する行為
条例に基づき手続きが必要な建築等の行為
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定する宅地造成その他の土地の区画形質の変更
- 工作物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)を除く。以下同じ。)の建設及び設置
- 建築物又は工作物の外観の変更
- 土地又は建築物の用途の変更
- 木竹の植栽又は伐採
- 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置
ルール内で手続をお願いしている行為(地域への手続のみ)
- 建物等を取り壊しする場合
- 営業⽤駐⾞場を設置する場合
- ⺠泊を実施する場合
建築等の行為を行う際の手続き
1.丸山台自治会との協議
丸山台自治会にまちづくり連絡書のほか図面等の必要書類を提出して協議を行います。
必要書類は丸山台自治会にご確認ください。
まちづくり連絡書(PDF:174KB)
2.市へ地域まちづくり組織と協議を行ったことの届出(条例に基づき手続きが必要な建築等の行為のみ)
建築確認の申請をしようとする日又は建築等の工事に着手する日の最も早い日の30日前までに横浜市に届け出てください。
必要書類
- 建築等行為届出書(ワード:19KB)
- 丸山台自治会との協議を示す書類
- 位置図
- 建築図面(地域まちづくりルールに適合していることを確認できる事項を記載)
- その他市長が必要と認める書類(指定が無い場合は不要です。)
運営を行う地域まちづくり組織
組織の名称(認定番号)
丸山台自治会(S10001)
活動の所在地
港南区丸山台2-9-49
連絡先等
住所:港南区丸山台2-9-49
氏名:丸山台自治会
TEL:090-6706-8825
FAX:045-374-3643
E-mail:infomaruyamadai@snow.ocn.ne.jp
URL:http://konan-maruyamadai.com/(外部サイト)
活動について
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:630-407-884