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中区元町:元町町づくり協定
最終更新日 2023年12月13日
認定の概要
元町通り街づくり協定
地域まちづくりルールの目的
「横浜元町まちづくり憲章」を街づくり理念として取り入れ、街づくりが円滑に推進されるように定めました。
手続を要する建築等の行為
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築
- 工作物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)を除く。以下同じ。)の建設及び設置
- 建築物又は工作物の外観の変更
- 土地又は建築物の用途の変更
- 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置
建築等の行為を行う際の手続き
1.元町自治運営会との協議
まず、「元町自治運営会」と計画について協議をお願いします。
協議の必要書類などは元町自治運営会にお問い合わせください。
2.市へ地域まちづくり組織と協議を行ったことの届出
建築確認等の申請をしようとする日又は建築等の工事に着手する日の最も早い日の30日前までに横浜市に届け出てください。
必要書類
- 建築等行為届出書(ワード:16KB)
- 元町自治運営会との協議を示す書類
- 位置図
- 建築図面(地域まちづくりルールに適合していることを確認できる事項を記載)
- その他市長が必要と認める書類(指定が無い場合は不要です。)
運営を行う地域まちづくり組織
組織の名称(認定番号)
元町自治運営会(S09001)
活動の所在地
元町
連絡先等
住所:中区元町5丁目208番地
TEL:045-681-8087
FAX:045-681-8091
E-mail:motojj@poppy.ocn.ne.jp
活動について
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