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中区常盤町ほか:馬車道まちづくり協定
最終更新日 2024年2月5日
認定の概要
馬車道まちづくり協定
地域まちづくりルールの目的
協定書を「まちづくり憲章」としてまちづくりに対する意思統一を図りお互いが協力しあって、調和のとれたまちづくりを進めるため
手続を要する建築等の行為
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定する宅地造成その他の土地の区画形質の変更
- 工作物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)を除く。以下同じ。)の建設及び設置
- 建築物又は工作物の外観の変更
- 土地又は建築物の用途の変更
- 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置
ルール内で手続をお願いしている行為(地域への手続のみ)
- 店舗の改装
- 馬車道の景観形成に影響を及ぼす恐れのある行為
建築等の行為を行う際の手続き
1.馬車道商店街協同組合との協議
まず、「馬車道商店街協同組合」と計画について協議をお願いします。
協議の必要書類などは馬車道商店街協同組合にお問い合わせください。
2.市へ地域まちづくり組織と協議を行ったことの届出
建築確認等の申請をしようとする日又は建築等の工事に着手する日の最も早い日の30日前までに横浜市に届け出てください。
必要書類
- 建築等行為届出書(ワード:16KB)
- 馬車道商店街協同組合との協議を示す書類
- 位置図
- 建築図面(地域まちづくりルールに適合していることを確認できる事項を記載)
- その他市長が必要と認める書類(指定が無い場合は不要です。)
運営を行う地域まちづくり組織
組織の名称(認定番号)
馬車道商店街協同組合(S08003)
活動の所在地
常盤町4-42
連絡先等
住所:中区常盤町4-42
事務局長:長沼ふみ子
TEL:045-641-4068
FAX:045-641-9224
E-mail:office@bashamichi.or.jp
URL:http://www.bashamichi.or.jp/(外部サイト)
活動について
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