ここから本文です。

磯子区久木町:浜マーケット地区地域まちづくりルール

地域まちづくりルール全文(PDF:496KB)

最終更新日 2023年12月15日

認定の概要


対象区域

ルールの名称(認定番号)

浜マーケット地区地域まちづくりルール(R09004)

区域

磯子区久木町

区域図(PDF:1,136KB)

認定日

平成21年9月4日

軽微変更

令和2年11月18日

有効期限

令和9年3月31日

浜マーケット地区地域まちづくりルール

地域まちづくりルールの目的

下町ならではの賑わいを守り、育て、地域の日常生活を支え楽しく過ごすコミュニティの拠点として、安全・安心で快適に過ごせるまちをつくるため、建物や店舗などの立地に関し必要な基準と手続を定め、まちの賑わいを維持・創出していくことを目的とする。



手続を要する行為

条例に基づき手続きが必要な建築等の行為

  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築
  2. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定する宅地造成その他の土地の区画形質の変更
  3. 工作物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)を除く。以下同じ。)の建設及び設置
  4. 建築物又は工作物の外観の変更
  5. 土地又は建築物の用途の変更
  6. 屋外における物件のたい積
  7. 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置

ルール内で手続きをお願いしている行為

  • 新たに営業を始めるとき
  • 業種・業態を変更するとき

建築等の行為を行う際の手続き

1.滝頭・磯子まちづくり協議会との協議

滝頭・磯子まちづくり協議会に申請書のほか図面等の必要書類を提出して協議を行います。
必要書類は協議会にご確認ください。
申請書(ワード:16KB)

2.市へ地域まちづくり組織と協議を行ったことの届出(条例に基づき手続きが必要な建築等の行為のみ)

建築確認等の申請をしようとする日又は建築等の工事に着手する日の最も早い日の30日前までに横浜市に届け出てください。

必要書類

  1. 建築等行為届出書(ワード:19KB)
  2. 滝頭・磯子まちづくり協議会との協議を示す書類
  3. 位置図
  4. 建築図面(地域まちづくりルールに適合していることを確認できる事項を記載)
  5. その他市長が必要と認める書類(指定が無い場合は不要です。)

電子申請による手続(外部サイト)

運営を行う地域まちづくり組織

組織の名称(認定番号)

滝頭・磯子まちづくり協議会(S06001)

活動の所在地

磯子8-7-8

連絡先等

住所:磯子区久木町20-5
氏名:浜マーケット部会 高木究司
TEL:045-751-7610
FAX:045-751-7613
URL:http://hama-market.com/(外部サイト)

活動について

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

都市整備局防災まちづくり推進課

電話:045-671-3484

電話:045-671-3484

ファクス:045-663-5225

メールアドレス:tb-bousai@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:612-789-709

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews