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泉区領家:領家地区まちづくり指針
最終更新日 2023年12月14日
認定の概要
ルールの名称(認定番号)
領家地区まちづくり指針(R19001)
区域
泉区領家1~4丁目及びその周辺の区域で領家自治会に加入している区域
認定日
令和元年6月25日
軽微変更
令和3年8月18日
有効期限
令和7年3年31日
領家地区まちづくり指針
地域まちづくりルールの目的
当地区の良好な住環境を維持増進するために制定した「領家地区まちづくり指針」の適切な運用を通じて、地域まちづくりを推進することを目的とする。
手続を要する行為
条例に基づき手続きが必要な建築等の行為
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定する宅地造成その他の土地の区画形質の変更
- 工作物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)を除く。以下同じ。)の建設及び設置
- 建築物又は工作物の外観の変更
- 土地又は建築物の用途の変更
- 木竹の植栽又は伐採
- 屋外における物件のたい積
- 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置
ルール内で手続をお願いしている行為(地域への手続のみ)
- 建築物の外壁の約30%以上の面積の塗り替え
- 大きな振動や騒音、粉塵、悪臭等の発生が想定される工事
- その他まちづくりの会が必要と認めるもの
建築等の行為を行う際の手続き
1.領家まちづくりの会との協議
領家まちづくりの会に建築等計画書のほか図面等の必要書類を提出して協議を行います。
必要書類は領家まちづくりの会にご確認ください。
建築等計画書(ワード:23KB)
近隣説明実施報告書(ワード:23KB)
2.市へ地域まちづくり組織と協議を行ったことの届出(条例に基づき手続きが必要な建築等の行為のみ)
建築確認の申請をしようとする日又は建築等の工事に着手する日の最も早い日の30日前までに横浜市に届け出てください。
必要書類
- 建築等行為届出書(ワード:16KB)
- 領家まちづくりの会との協議を示す書類
- 位置図
- 建築図面(地域まちづくりルールに適合していることを確認できる事項を記載)
- その他市長が必要と認める書類(指定が無い場合は不要です。)
運営を行う地域まちづくり組織
組織の名称(認定番号)
領家まちづくりの会(S19002)
活動の所在地
領家1丁目-1領家自治会クラブハウス壱番館
連絡先等
住所:泉区領家4丁目12-1
氏名:能任勝
TEL:045-814-4280
E-mail:ryoke-machi-ques@googlegroups.com
URL:https://sites.google.com/view/ryoke-machi/(外部サイト)
活動について
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:490-790-267